交通事故で自賠責保険を使えます!

「しかし3件に1件は貰い事故なんだ!」と織〇裕〇さんがCMで熱弁してます。

 

 

交通事故というものは誰もが起こしたくないと思い運転をしています。

 

 

ですが、絶対ということはないため、みな事故のために保険をかけていくわけです。

 

 

しかも3件に1件がもらい事故です。

 

 

「もらい事故」とは、まったく責任のない被害事故のことを言います。

 

 

具体的には、「駐車場に車をとめていたらぶつけられた」「信号待ちで停車中に追突された」というような事故がこれにあたります。

 

 

自分が正しい運転をしていても事故は起こる可能性があるということですね。

 

 

万が一の事故の際に、必ず必要となるのが自動車保険です。

 

 

ひと口に自動車保険といっても、大きく「任意保険」と「自賠責保険」の二つに分けられます。

 

 

自賠責保険は車を購入すれば半ば自動的に加入することになり、車検においても加入していない車は通りません。

 

別名で、「強制保険」とも呼ばれます。

 

 

強制保険は加害者が任意保険などに入っていなかった場合などを想定し、被害者の最低限の保護のためにあります。

 

そのため、対人のみ保証するため、車両や対物などに関しては保障されません。

 

 

大原接骨院でも交通事故での怪我の治療をこの保険ですることは可能です。

 

 

一方、任意保険は必ずしも加入する必要はなく、加入していないからといって運転ができなくなるようなこともありません。

 

つまり、自賠責保険は義務なのに対して、任意保険は自由ということです。

 

自賠責保険は被害者を最低限保護しますが、上限金額が低く、死亡事故でも3,000万円までしか保証できません。

 

 

万が一の事故での保証が足りなくなってしまう恐れがあるため多くの方が任意保険に加入しています。

 

自動車保険は強制保険ではありませんが、2017年3月末調べで自動車保険の加入率は約7割となっています。

 

 

事故保険として、任意保険には様々な商品が存在します。

 

その中でも自賠責保険に対する上乗せと、自賠責保険が対象としていない対物や車両保険などを対象にしているもの、特約として弁護士費用の負担の保険などがあります。

 

大原接骨院は、交通事故専門院であり、交通事故に関する様々な相談もすることができますので、一度なんでも相談ください。

 

 

以下に簡単に自賠責保険と任意保険の違いを簡単に纏めておきます。

 

 

【任意保険】

 

任意保険の補償範囲は、相手方の身体だけでなく、自分や搭乗者の身体・車・物など多岐にわたります。

 

主な補償内容は以下のとおりです。

 

対人賠償保険

 

自動車事故で、他人を死傷させてしまった場合の補償です。

 

自賠責保険などの支払額を超える部分についての保証です。

 

対物賠償保険

 

自動車事故で、他人の車や家屋、物を壊してしまった場合の補償です。

 

ガードレール、信号機、電柱、店舗なども補償の対象です。

 

人身傷害保険

 

搭乗中や歩行中に、自動車事故で死傷したときの補償です。

 

過失割合にかかわらず、保険金額を限度に搭乗者傷害保険とは別に支払われます。

 

搭乗者傷害保険

 

契約の車に搭乗中の方が、自動車事故によって死傷したときの補償です。

 

対人賠償保険、人身傷害保険とは別で支払われます。

 

車両保険

 

自動車事故で、契約されている車に損害が発生した場合の補償です。

 

無保険車傷害保険

 

自動車事故で死亡または後遺障害を負ったものの、相手の車が不明、もしくは無保険の場合などで、相手方から十分な補償が得られないときの補償です。

 

一般的に任意保険に加入する際には、このなかから目的に応じた補償を選びます。

 

もちろん、すべてに加入して万一の事故に備えた万全の態勢を整えることも可能です。

 

任意保険には、上記の補償に加えて、さらなるメリットを得られます。

 

それは、「特約」と「ロードサービス」です。

 

「特約」は、追加の保険料で補償内容をさらに充実させたり、もしくは補償範囲を限定することで保険料を安くおさえられるものです。

 

弁護士への相談・訴訟費用を補償する「弁護士費用等特約」などがあります。

 

「ロードサービス」は、事故・故障対応を無料でおこなうもので、ガス欠時のガソリン給油、レッカー移動をはじめとした不慮のトラブルをサポートされます。

 

任意保険に加入すれば、こういった補償も受けられるようになります。

 

 

【自賠責保険】

 

自賠責保険(共済の場合は責任共済)の補償範囲は、全て相手方の身体への補償に限られています。

 

これは、自賠責保険の目的が、事故被害者の最低限の救済だからです。

 

皆さんが仮に事故の加害者になったとして、身体と車がどれだけの被害を受けても、自分の自賠責保険から保険金が出ることはありません。

 

実際の補償範囲は、以下の3つです。

 

傷害による損害

 

ケガにかかった治療費をはじめとする諸費用に対する補償。

 

限度額は120万円。

 

後遺障害による損害

 

ケガによる労働能力の低下および精神的苦痛に対する補償。

 

限度額は4,000万円。

 

死亡による損害

 

逸失利益のほか、葬儀費、慰謝料が支払われます。

 

限度額3,000万円。

 

 

以上の限度額を損害額が上回ってしまった場合、その分は全て自己負担となります。

 

 

 

 

 

本日も最後までお読みくださりありがとうございました。

 

 

 

大原接骨院【交通事故、むち打ち専門治療・骨盤矯正・スポーツ整体】

 

 

住所   〒242-0001 神奈川県大和市南林間1-10-19

 

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