過失割合 

10:0とか8:2など

 

交通事故が起こると

 

過失割合のお話が出てきます。

 

 

そこで、こちらのページでは、

 

過失割合についてお話ししていきます。

 

過失割合

 

過失とは、

事故の際の不注意のことであり、

 

過失割合とは、

不注意の割合(責任割合)のことです。

 

 

 

自動車事故が発生した時には、

 

その当事者の誰かに責任があります。

 

2者が絡む自動車事故の場合には、

 

そのいずれか、あるいは双方に、

 

本来するべきことを怠っていた

 

という意味での過失があります。

 

 

 

交通事故が自損事故でない場合に、

 

自分と事故の相手との

 

その事故に対する責任の割合をいいます。

 

 

 

当事者双方に過失のある事故の場合、

 

通常は当事者が契約している

 

保険会社の担当者が話合い、

 

過失割合を決定します。

 

 

 

その話合いの基準となるのは、

 

過去の裁判例です。

 

 

 

実際の事故と類似した

 

過去の裁判例を基準として、

 

実際の事故状況に応じて

 

割合を修正しながら決定していきます。

 

 

 

 

例えば

 

100:0であれば

 

前者が100%の過失

 

後者が0%の過失

 

 

 

前者が事故を起こした

 

責任がある100%であり

 

後者には事故を起こした

 

原因は全くないということです。

 

 

 

 

80:20であれば

 

前者に80%の責任(過失)

 

後者に20%の責任(過失)

 

ということになります。

 

 

 

 

では そんな重要なことを

 

【一体誰が決めているのでしょうか?】

 

 

 

 

よく患者さんからは、

 

「警察ですか?」って答えがきますが・・・、

 

 

 

 

果たして警察が

 

過失割合を決めているのでしょうか?

 

 

基本割合の決め方

 

実務上、過失割合を決めるときは、

 

判例タイムズという本が

 

一般的には利用されています。

 

 

 

誰でも購入することが出来ますので、

 

 

興味のある方は、

 

こちらから購入することも出来ます。

 

民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準

 

 

 

 

交通事故に遭われて、

 

保険会社の過失割合に

 

納得がいかない方は、

 

 

弁護士に相談する前に

 

先ずは、この本を購入して下さい。

 

 

 

弁護士の方も、この本を見て

 

判断をしてます。

 

 

 

 

過失割合に納得がいかず、

 

弁護士に相談に行かれて

 

 

弁護士は、お話しを聞かれ、

 

「保険会社と交渉してみましょう」

 

とは、言ってもらえると思いますが、

 

 

判例に倣って

 

過失割合は決まりますので

 

「交渉したが、駄目でした」と

 

かえってくるのが関の山です。

 

 

 

 

 

こちらの本は、 細かく類型化され、

 

典型例として基準化されています。

 

 

 

 

典型例にはそれぞれ基本割合が

 

定められていますので、

 

 

まずは自分のケースに当てはまる

 

典型例を探し出してみるとよいでしょう。

 

基本割合からの修正要素

 

全ての事故は、

 

それぞれ異なる事情を抱えています。

 

 

 

公平性が保たれるように、

 

過失割合の値を

 

修正すべき事情のことを

 

『修正要素』といいます。

 

 

 

 

代表的な例として

 

「夜間」があります。

 

 

 

自動車と歩行者の事故の場合、

 

ヘッドライトを点灯した

 

自動車は目立つのに対して、

 

 

歩行者は 目立ちにくいという

 

事情を考慮したものです。

 

 

 

歩行者に+5程度の

 

修正を行う場合があります。

 

 

 

しかし、夜間でも、街路灯などで

 

明るい場合は修正をおこないません。

 

 

 

 

判例タイムズの典型例には、

 

基本割合とともに考慮すべき

 

修正要素が列挙されていますので、

 

事情に応じて修正を行います。

 

交通事故の「過失割合」を決めているのは?

 

交通事故が発生すると、

 

通報により、先ずは

 

地域課の警察が駆けつけて

 

 

事故の状況を確認し、

 

事故の原因を含めた

 

詳しい資料を作成します。

 

 

人身事故の場合は、

 

その数分後に事故現場に到着した

 

交通課の警察官によって、

 

 

事故当事者の立ち合いのもと、

 

事故がどのような原因で発生し、

 

 

どのようになったのかを

 

記録する実況見分調書を書きます。

 

 

 

 

この際、当事者のどちらが

 

事故原因を作ってしまったのか、

 

 

また双方の言い分を聞き

 

供述調書も作成することから、

 

 

 

この場でどちらがどれくらい

 

事故に責任があるのかを示す

 

 

「過失割合」が決められる

 

のではないかと皆さんが

 

思われるのも仕方ありません。

 

 

 

 

しかし、警察が作成する資料には、

 

損害賠償の金額を決めたり、

 

示談交渉に影響を与えたりする

 

「過失割合」の数値は記載されていません。

 

警察は過失割合を決めてくれない?

 

保険会社が保険金を支払う際には、

 

警察が発行する交通事故証明書が必要です。

 

 

 

これは実況見分調書や

 

供述調書を元に作成されますので、

 

 

保険会社が提示してくる「過失割合」は

 

警察が決めているのかと思われるのも

 

仕方がないことかもしれません。

 

 

 

 

しかし、警察には民事不介入

 

という原則がありますので、

 

 

示談や損害賠償請求といった

 

民事の手続きに影響を与える

 

「過失割合」には一切介入できないのです。

 

 

 

 

例えば人身事故の刑事責任といえば、

 

 

危険運転致死傷罪、

 

過失運転致死傷罪、

 

業務上過失致死傷罪

 

 

などの適用にあたっては、

 

 

刑事告発を経て警察が介入しますが、

 

 

加害者が被害者にいくら損害賠償金を

 

支払うかというような民事については、

 

不介入が原則です。

 

相手の方が100%悪いと言えば、保険会社はそれに従う?

 

仮に加害者本人も100:0で

 

仕方がないと考えた場合でも、

 

 

任意保険会社は加害者本人の

 

見解に拘束されません。

 

 

 

100:0を認めるに足りる事実があれば

 

保険会社も100:0で保険金を支払いますが、

 

 

 

そうでない場合は加害者が

 

100:0だと思っても、

 

 

保険会社は独自に認定した割合

 

でしか保険金を支払いません。

 

 

 

金額が小さく、 保険金が下りない分を

 

加害者が自己負担する場合は良いですが、

 

 

そうでない場合は、

 

加害者は当初、合意していた

 

100:0という見解を撤回する事になり、

 

被害者と揉める可能性が高くなります。

 

 

 

「加害者は事故のときは自分が全部悪いと言っていたのに、数日後に話した時には『貴方にもも過失があるよね』と態度が一変してきた。」

 

このようなケースはよくあることです。

 

 

 

 

 

最後に、過失割合について

 

よくある質問を簡潔にまとめてみました。

 

 

 

重複する内容も多くあろうかと思いますが、

 

一読して頂ければと思います。

 

過失割合に関するよくある質問

 

Q、過失割合は警察が決めるのですか?

 

A、いいえ、過失割合を決めるのは警察ではありません。

 

 

事故の連絡をすると

 

警察官が現場に駆けつけ、

 

 

現場検証と当事者からの状況確認を行い、

 

事故の事実を記録していきます。

 

 

 

 

しかし、 過失割合の決定は

 

民事上の問題の為、

 

 

過失割合の決定に

 

警察が介入することはありません。

 

 

 

当事者が契約する保険会社が

 

協議し決定するのが一般的です。

 

Q,過失割合はどのように決めるのですか?

 

A、当事者双方に過失のある事故の場合、

 

通常は当事者が契約している

 

保険会社の担当者が話し合い、

 

過失割合を決定します。

 

 

 

その話し合いの基準となるのは、

 

過去の裁判例(判例)です。

 

 

実際の事故と類似した

 

過去の裁判例を基準として、

 

決定していきます。

 

Q,交通事故証明書には過失割合が書いてありますか?

 

A、いいえ、交通事故証明書に過失割合は書かれていません。

 

 

交通事故証明書は、

 

交通事故の発生日時、

 

発生場所、

 

当事者等の

 

事故発生の事実が記録された文書です。

 

Q,交通事故証明書はどうしたら取得できますか?

 

A、事故後に警察、

 

若しくは交番に申請用紙を頂き

 

郵便局にて手続きを行うと、

 

 

警察からの情報に基づいて、

 

自動車安全運転センターの

 

各都道府県事務所が発行し

 

自宅に届けられます。

 

 

 

 

交通事故証明書

 

郵送、インターネット、

 

あるいは自動車安全運転センターの窓口で

 

申請することもできます。

 

 

 

 

交通事故証明書について

 

詳しく説明されているページがあります。

 

 

こちらからどうぞ⇒交通事故証明書申請方法

 

Q,動いている車同士の事故だと双方に過失があるのですか?

 

A、いいえ、動いている車同士だからといって、

 

必ずしも双方に過失割合が

 

生じるわけではありません。

 

 

 

過去の裁判例では、

 

センターラインオーバーや

 

赤信号無視の事故で

 

過失割合が100:0となったケースもあります。

 

 

 

ただ 動いてる車同士だと

 

当事者同士が思っているよりも、

 

100:0にはなりにくいのも事実です。

 

Q,同じ事故でも、人身事故になると加害者側の過失が大きくなるのですか?

 

A、いいえ、なりません。

 

 

同じ事故であれば、

 

物損事故でも人身事故でも

 

過失割合は変わりません。

 

 

人身事故だからという理由で、

 

加害者側の過失が大きくなることはありません。

 

Q,過失割合を決める為にどんな調査が行われますか?

 

A、まずは当事者や目撃者からの聞き取りを行います。

 

 

 

当事者の主張に食い違いがある場合などには、

 

専門の調査会社に依頼し、

 

事故状況を詳しく調べることもあります。

 

 

 

 

例えば、

 

センターラインの有無や道幅、

 

見通し等の道路状況や

 

信号の変わるタイミング

 

などを確認していきます。

 

 

 

さらに人身事故の場合には、

 

警察が作成する「実況見分調書」の

 

内容を確認することもあります。

 

 

これらの情報から事故状況を確認し、

 

過失割合を決定していきます。

 

診療時間

診療時間

祝祭日も基本的に診療を行っております。
診療時間につきましては、ホームページを閲覧して頂くか、若しくは直接お問い合わせ下さい。
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■日・祝祭日も診療しております。

「仕事帰りだと病院がやってない」 「治療を続けたいけど、土日しか行けない」
そんな患者様の声にお応えして、大原接骨院では土・日・祝祭日も診療しております。
また、交通事故患者様におきましては、平日夜22時まで診療を行っております。
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■当院では無料でお使いいただける着替えをご用意しております。

休み時間のビジネスマン、仕事帰りのOLさん、買い物ついでの主婦の方など洋服着用のままでは施術が困難な場合や、服のシワが気になる場合にはどうぞご利用下さい。
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■お子様連れ歓迎!ママも安心のキッズスペースを完備!

「なかなか子供を預けることが出来ない」そんなママたちが安心して治療が出来るように、キッズスペースをご用意いたしました。
レゴブロック等のおもちゃや、ポータブルDVDプレーヤーにアイカツや妖怪ウオッチ等のお子様が楽しく見られるDVDソフトもご用意させてもらっています。

■視聴可能なDVDについて

「妖怪ウォッチ」、「おかあさんといっしょ いないいないばぁ」、「エヴァンゲリヲン 劇場版」、「ドラえもん」、「きかんしゃトーマス」以上のものが現在用意しております。
尚、ご自宅よりDVDをご用意して頂き視聴することも可能です。
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症状を和らげる為には施術と予防、そして日常生活動作の改善が必要です。
その為、当院では施術だけでなく日常生活動作指導やトレーニング指導も行っております。

■交通事故夜間診療は平日22時までです。

必ず前日までに予約をお願いします。

■OMJゆがみ矯正治療は 完全予約制です。

初めての方はしっかり診察させて頂きたいので、終了時間の1時間前までに来院して下さい。
予約がなくても治療できます。お気軽に来院して下さい。

交通事故治療の流れ

受付
受付
転院希望の方は、以前に行かれていた病院の診断書(コピー可)を持ってきて頂けると助かります。保険会社への連絡は、当院に来て頂いた後で構いません。被害者の方だけでなく、過失割合が高いの方、自損事故の方でもOKです。お気軽にご相談下さい
問診
問診
事故状況や問診 さまざまな徒手検査を行なうことにより、身体の状態を把握します。 今の症状に対してどのような治療を行なうかを説明し、納得いただいてから治療に入ります。 警察署などに出す診断書が必要な場合は申し出て下さい。
診察・治療説明
診察・治療説明
痛みやだるさ、しびれのある箇所を詳しく診察いたします。痛みがでる体勢や関節の可動域などを確認し、患部の状態や原因を確認いたします。大原接骨院独自の治療で、患者様一人ひとりの症状に合った治療を行い、早期治癒を目指します。
治療開始
治療
大原接骨院では交通事故特有の症状である むち打ち・腰痛・頭痛治療の最終的なゴールは交通事故に遭う前より健康な身体です。
整形外科との併院をご希望の方には、紹介状を書かせて頂きますのでお気軽に申し出下さい。
治療終了
術後の確認・説明
痛みや症状が改善したのを確認し、治療を終了とします。治療が終了しても示談するまで責任を持ってサポートし続けますのでご安心下さい。

 

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