交通事故後の警察とのやり取りの流れ

(1)警察は示談の手伝いはしません。

ご存じない方もおられるかもしれませんが、警察は、事故当事者の示談の手伝いはしませんし、事故の過失割合を決めることもありません。警察は、実況見分や取り調べを行い、加害者を刑事裁判にかけるかどうかの捜査をするだけです。

そうは言っても、警察の捜査の結果作られた資料には、事故当事者の示談の際にも有用なものが多くあります。示談交渉の際にこれらの資料を適切に得られるように、警察とのやり取りを軽視してはいけません。

警察 示談

(2)人身事故として届けること。

交通事故には「物件事故」と「人身事故」の2種類があります。交通事故で怪我を負った場合、きちんと「人身事故」にしておくことが必要です。

「物損事故」の場合は、警察の「地域課」方だけで実況見分を行います。
「人身事故」の場合は、警察の「地域課」の方と「交通課」の方が来られて「交通課」の方が実況見分を行います。

警察は、物件事故の場合は、きちんとした実況見分を行わず、「物件事故報告書」という非常に簡単な事故状況の説明書を作成して事件終了にしてしまうことがほとんどです。

この場合、示談の際に過失割合でもめるようなときに、少し困ったことになります。なぜなら、警察がきちんと実況見分をして、それを実況見分調書にしているのであれば、その調書を開示してもらって、それをベースに加害者と交渉をすることができますが、物件事故報告書しかないとなると、詳しい事故状況が分からないので、交渉のベースにする資料がない、ということになってしまうからです。

そのため、警察には、きちんと「人身事故」として届けましょう。人身事故にするためには、警察に診断書を提出する必要がありますが、事故から1カ月以上経ってから警察に診断書を持っていっても、警察が受け付けてくれないことがあります。事故に遭ったらできるだけ早く病院か接骨院から診断書を取り付け、警察に提出するようにしましょう。
実況見分

(3)人身事故への切り替え(物損事故→人身事故)

本当は交通事故にあって警察を呼んだ場合、当初から人身扱いで処理をしてもらっておいたほがよいのですが、事故当初は、痛みを感じてなく、少ししてから症状がでることも多くあります。その場合、交通事故として治療をしていくのであれば、物損事故から人身事故への切り替えていかなければなりません。

警察署7

そこで、以前に当院に来院した患者様のケースでみていきましょう。

車を運転中に赤信号で停車していたところ後ろから追突された模様です。
現場検証では、軽度な追突事故だったことと、興奮していた為か痛みも感じず、警察を呼んだが、物損事故扱いで処理をしそのまま自宅に帰られたようですが、当日夜から症状が出だしたので、心配になり翌日、整形外科にレントゲンを取りにいったようです。

その後、友人の勧めにより、当院を受診した模様です。
既に整形外科にて診断書を発行してもらっていたので、当院で発行はしませんでしたが、整形外科で書いてもらった診断書を持参して、加害者さんと一緒に平日9-17時の間に予約して警察署に行き、人身事故に切り替えるようアドバイスをさせてもらいました。

後日、来院された時に相談がありますとのことでお話を伺ったところ、「加害者が色んな理由を言って、警察署に一緒に行ってくれないのでどうしたらいいですか?」

とのことでした。

警察署1

 

よくおこるパターンですね。加害者さんにとっては、出来れば物損事故のままにしておきたいというのが本音でしょうし、仕事されている方であれば、平日の日中に時間の都合つけるのは大変であることも事実でしょう。

 

交通事故後の警察とのやり取りの流れ
そもそもなぜ加害者と一緒に警察署に行く必要があるのか?

確かに物損事故から人身事故への切り替えには、「被害者と加害者両方の出頭が必要」との記載が、警察署のホームページに書いてある場合があります。

そもそもなぜ両者の出頭が必要なのかと言うと、人身事故扱いとなると警察には「捜査義務」が発生し、実況見分調書などを作成しなければならない為、事故当事者双方から事情を聞く必要があるからです。

実は加害者がいなければ人身事故への切り替えが出来ない、なんて事はない!

確かに実況見分をするためには、被害者加害者双方の立会いが必要でが、これはあくまで原則論です。今回のケースのように加害者が故意に応じないのであれば、警察は被害者が診断書を持参して手続に来ている以上、それを断ること自体がそもそもおかしな事です。

警察 示談1

警察が切り替えを拒んだ理由とは?

ではなぜ警察は加害者が一緒でない事を理由に、人身事故への切り替えの受理を断ったのでしょうか。考えられる理由はいくつかあります。

1:事故発生から日数が経過し過ぎているから。

物損事故から人身事故への切り替えは、出来る限り「早く」が鉄則です。
時間が経てば経つ程、事故との因果関係に疑問が生じることとなり、警察は受理しなくなります。事故後14日以上経っているような場合は、これも一つの要因として考えられます。

法的に明確な基準はありませんが、警察に受理を拒否する理由を与える事になってしまいます。

2:事前に予約をしていかなかったから。

人身事故への切り替え手続は、警察署の中でも一定の職員でなければ調書などが

とれないため突然では対応が出来ません。そのため、アポ無しで行った場合は何かと理由をつけて断られるということもあります。

3:警察が出来る限り人身事故にしたくないと思っているから。

実はこれが一番大きい要因です。
警察署にとって、物損事故と人身事故は業務量がまるで違います。
人身事故になると警察は捜査に着手しなければならず、むち打ち程度の被害では出来る限り受理を拒む傾向にあります。加害者がいないという事は、その断り文句の1つに過ぎません。
これは、被害届と告訴状のケースととても似ていて、被害届には捜査義務は発生せず、告訴には捜査義務が発生する為、警察は被害届についてはちゃんと内容が 書かれていれば受理してくれますが、犯人に処罰を求める主旨である告訴状はそう簡単には受理しません。

物損事故と人身事故の関係でもこれと同じ事が言えるのではないでしょうか。

加害者がいないと実況見分ができないのか?

そんな事はありません。そもそもはじめから人身事故になるような大事故の場合、
事故当事者のいずれかが救急車で病院に搬送されている事だってあります。
そう言った場合でも、現場では残った当事者と警察で実況見分が行なわれ、一方当事者のいい分だけが実況見分調書に記録されます。

ですので、被害者、加害者が一緒にいないと実況見分が出来ない、だから人身事故への切り替えを受理出来ない、という警察側の主張はそもそもおかしな言い分なのです。

どうすれば受理してもらえるのか?

交通事故との因果関係を記録した診断書をあれば、加害者不在でも強く主張すれば受理させる事は可能です。

ポイントは、”なぜ加害者と一緒に来れないのか”をきちんと警察に説明する事です。

警官説得7

(4)実況見分や聴取への協力

上記のように、人身事故として届けた場合、警察は、実況見分を行ったり、事故当事者や目撃者から聴取を行うなどして、捜査を進めていくことになります。その結果をまとめたものが、実況見分調書や供述調書になります。

これらの実況見分調書や供述調書は、事故態様等を立証するのに使用できる場合があります。そのため、きちんとした内容のものを警察に作ってもらう必要があります。事故被害者の方は、実況見分の立会や事情聴取を警察からお願いされることになりますが、これらにはできるだけ協力して、ご自身の記憶のままを説明する必要があります。

特に、警察が、先に加害者から話を聞いている場合には、加害者の説明したストーリーに沿って警察が質問してくることがありますので、ご自身の記憶と違う場合には、曖昧にせずに、きちんとその旨を説明しなければなりません。

実況見分2

(5)交通事故に遭ったときにやってはいけないこと

最後に被害者がやってはいけないことについて解説していきます。

交通事故は初めての経験でよくわからない、突然の事故で気が動転していた、その後の手続きについて簡単に考えてしまっていたなど理由で、後々、損害賠償請求の時などで被害者が不利になってしまうケースがありますので くれぐれも注意してください。

警察への対応で適当な証言をしてはいけません。

交通事故後の警察への状況説明の際、自分の記憶とは違うことを適当に言ってしまうと、取り返しのつかないことになるかもしれません。

交通事故が発生して警察に連絡すると、現場に警察官がやって来て、交通整理と事故状況の捜査が始まります。 人身事故の場合、警察は現場状況を確認したら加害者、被害者双方から話を聞いて「実況見分調書」という書類を作成します。

この実況見分調書は、後々、加害者と被害者の過失割合を決めたり、示談や裁判で参考にされる重要な書類なのですが、実は一度作成されると後で訂正するのが難しくなります。

例えば、あなたの車が赤信号で停車しているときに、後ろから加害者の車がぶつかってきたとします。そして、事故直後に加害者が、「 100 % 私が悪いです… 」と言ってきたとします。

相手が認めてくれたので一安心だと思うかもしれませんが、供述調書 や 実況見分調書 に 「 あなたの車が動いていた 」と書かれていたら、加害者側の保険会社は、「 あなたにも過失がありますよね 」「 少し負担してもらいますよ 」ということを伝えてきます。
これは別に悪気があってやっているのではなくて、そういうものだと理解しておきましょう。

この時に、「 私の車両は停車していました 」といくら伝えても、証拠となる調書に間違ったことが書かれていて、あなたがその書類にサインしたのであれば立場は弱くなります。

もし、調書に 「 停車していた 」 との文章記載が残っていれば、それが証拠になって保険会社へきちんと主張することができます。 主張できなければ、貴方( 被害者 ) の過失が大きくなり相手からの保険金が減額されることになります。このような事態を防ぐためにも、聴取のときはきちんと主張するようにしましょう。

警察官は事故現場を目撃した訳ではないので、ある程度の予測の元に質問をしてくることがあります。 「ここでは、こういう状況だったのではないですか?」というように答えを誘導してしまうこともあります。この際、被害者の方が事故直後で動揺していたり、「あとで訂正すればいいか」という軽い気持ちで警察官の誘導にのってしまうと後で大変になります。

実況見分調書は、後から訂正されることはほぼありませんので、自分の間違った証言の為に自らを不利な状況に追い詰めてしまうことにもなります。 警察官から事故の状況について聞かれた際には、自分の記憶と違うことを絶対に認めてはいけませんし、ちょっとでも違うと思ったら、絶対に譲らず毅然とした態度で証言することが大切になります。

警官説得8

怪我の治療の通院は治るまでは、途中で止めてはいけません。

交通事故で負った怪我の治療のために通院している方で、こんな経験はありませんか?
少しよくなったからといって、通院を止めてしまった…
仕事が忙しいからという理由で通院の間を空けてしまった…
これらはNG行為です。

通院を止めてしまったり、間を空けてしまうと、後から身体のどこかが痛んだり、体調が悪くなっても交通事故との因果関係を認められないことがよくあります。
本当に交通事故が原因なのか、それ以外のことが原因なのか、医学的に証明できなくなってしまいます。
提携医療機関で精密検査する。

保険会社との示談交渉の際に、口頭やメモで「これだけ費用がかかった」といくら主張しても証拠がなければ認められない可能性もありますので、治療の際にかかった交通費や雑費などの領収書は、すべて残しておくことも忘れないで下さいね。

診療時間

診療時間

祝祭日も基本的に診療を行っております。
診療時間につきましては、フェイスブックページ、ホームページを閲覧して頂くか、若しくは直接お問い合わせ下さい。
—————————————————————————–
■日・祝祭日も診療しております。
「仕事帰りだと病院がやってない」 「治療を続けたいけど、土日しか行けない」
そんな患者様の声にお応えして、大原接骨院では土・日・祝祭日も診療しております。
また、交通事故患者様におきましては、平日夜22時まで診療を行っております。
—————————————————————————–
■当院では無料でお使いいただける着替えをご用意しております。
休み時間のビジネスマン、仕事帰りのOLさん、買い物ついでの主婦の方など洋服着用のままでは施術が困難な場合や、服のシワが気になる場合にはどうぞご利用下さい。
—————————————————————————–
■お子様連れ歓迎!ママも安心のキッズスペースを完備!
「なかなか子供を預けることが出来ない」そんなママたちが安心して治療が出来るように、キッズスペースをご用意いたしました。
レゴブロック等のおもちゃや、ポータブルDVDプレーヤーにアイカツや妖怪ウオッチ等のお子様が楽しく見られるDVDソフトもご用意させてもらっています。

■視聴可能なDVDについて
「妖怪ウォッチ」、「おかあさんといっしょ いないいないばぁ」、「エヴァンゲリヲン 劇場版」、「ドラえもん」、「きかんしゃトーマス」以上のものが現在用意しております。
尚、ご自宅よりDVDをご用意して頂き視聴することも可能です。
—————————————————————————–
症状を和らげる為には施術と予防、そして日常生活動作の改善が必要です。
その為、当院では施術だけでなく日常生活動作指導やトレーニング指導も行っております。

■交通事故夜間診療は平日22時までです。必ず前日までに予約をお願いします。
■OMJゆがみ矯正治療は 完全予約制です。

初めての方はしっかり診察させて頂きたいので、終了時間の1時間前までに来院して下さい。
予約がなくても治療できます。お気軽に来院して下さい。

交通事故治療の流れ

受付
受付
転院希望の方は、以前に行かれていた病院の診断書(コピー可)を持ってきて頂けると助かります。保険会社への連絡は、当院に来て頂いた後で構いません。被害者の方だけでなく、過失割合が高いの方、自損事故の方でもOKです。お気軽にご相談下さい
問診
問診
事故状況や問診 さまざまな徒手検査を行なうことにより、身体の状態を把握します。 今の症状に対してどのような治療を行なうかを説明し、納得いただいてから治療に入ります。 警察署などに出す診断書が必要な場合は申し出て下さい。
診察・治療説明
診察・治療説明
痛みやだるさ、しびれのある箇所を詳しく診察いたします。痛みがでる体勢や関節の可動域などを確認し、患部の状態や原因を確認いたします。大原接骨院独自の治療で、患者様一人ひとりの症状に合った治療を行い、早期治癒を目指します。
治療開始
治療
大原接骨院では交通事故特有の症状である むち打ち・腰痛・頭痛治療の最終的なゴールは交通事故に遭う前より健康な身体です。
整形外科との併院をご希望の方には、紹介状を書かせて頂きますのでお気軽に申し出下さい。
治療終了
術後の確認・説明
痛みや症状が改善したのを確認し、治療を終了とします。治療が終了しても示談するまで責任を持ってサポートし続けますのでご安心下さい。

 

アクセス

交通事故後の警察とのやり取りの流れ

大原接骨院

小田急江ノ島線
南林間駅西口より徒歩1分
スーパータイガ前
神奈川県大和市南林間1-10-19
TEL.046-273-3307
>>駅からの道のり(動画)