自転車(VS自動車.VS歩行者.VS自転車)事故

 

交通事故が起こるとき、必ずしも自動車が当事者となるとは限りません。

 

現在、日本における自転車の保有台数は

 

世界第6位の自転車大国となっており、

 

『ながら運転』による歩行者と自転車、

 

自転車と自動車との事故が多いのが現状です。

 

 

自転車事故には、自動車対自動車の事故とも

 

自動車対歩行者の事故とも大きく異なる特性があります。

 

 

自転車は、道路交通法上の車両に該当します。

 

まず、意識していない方も多いかもしれません。

 

 

 

自転車は四輪車や単車とは

 

別物のように考えてしまいがちですが、

 

 

道路交通法上は、歩行者ではなく、

 

自動車と同じ車両として扱われることになります。

 

 

 

車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

出典:道路交通法第2条8号

 

軽車両 自転車(略)をいう。

出典:道路交通法第2条11号

 

 

自転車は道路交通法上「軽車両」の位置づけとなります。

 

そこで、自転車には道路交通法による各種の規制が及びます。

 

自転車販売台数統計の車種内訳からみると、

 

スポーツ車(マウンテンバイクを含む)が約15%なのに対して、

 

約60%と大多数の自転車利用者は、

 

主に最寄駅までの通勤・通学、日常の買い物に使われるシティ車、

 

所謂 ママチャリと言われる自転車を使っている方々です。

 

 

自転車事故の傾向とは?

 

警視庁の調べによると、

 

自転車事故による負傷者数は減少傾向にあるものの、

 

死者数の減少はなく、

 

以前よりも増して死者の割は高まっており、

 

全国の死者割合は平成28年中は22.6%という高い傾向が見て取れます。

 

 

 

 

自転車が当事者となる事故の傾向をみると、

 

交差点での事故が最も多く、

 

交差点と直線路で起こる事故が全体の約9割を占めています。

 

事故類型では車両相互での出会い頭が最多です。

 

 

 

 

 

また、自転車事故の約8割が自動車対自転車の事故なので、

 

自転車の運転手にとって1度の事故が

 

重大な被害につながりやすいといえます。

 

 

 

死亡事故では安全不確認や信号無視、一時不停止などの法令違反が多いので、

 

道路を横断するときには自動車が来ていないか

 

左右をきちんと確認する必要があります。

 

自転車事故の推移表:自転車事故の推移(平成29年11月末)  引用元:自転車の交通事故発生状況(平成29年11月末)警視庁

死亡者は高齢者|負傷者は若年層が多い

 

自転車事故が原因で死傷した人の数をみると、

 

最近、高齢者が起こす交通事故が問題となっていますが、

 

高齢者と未成年の子供の自転車事故、

 

死傷者数でいえば多いのは「子供」です。

 

 

小学生~高校生という若年層割合が

 

一見多いことがわかります。

 

自転車乗用中の死傷者数のうち、

 

未成年者の子供が30.5%、高齢者が19.6%と、

 

この2つの年齢層でなんと過半数を占めてしまっています。

 

 

 

実は、65歳以上では、死者数が圧倒的に多くなっています。

 

引用元:自転車の事故〜安全な乗り方と事故の備え〜

 

自転車が絡む事故は全体の20%

 

まず、2013年の警察庁が公表している

 

年間交通事故件数の約65万件のうち、

 

約20%(加害・被害を問わず)

 

自転車が絡んでいるという統計があります。

 

 

つまり、自転車事故は年間で

 

約13万件の事故が発生している計算になります。

 

自転車事故の主な原因とパターン

 

警視庁によると、

 

自転車事故の約3分の2が

 

自転車利用者側の何らかの

 

交通違反が原因となっております。

 

 

引用元:自転車の事故〜安全な乗り方と事故の備え〜

 

自転車事故の発生件数と死亡者の割合【2018年版】

 

平成28年度中の自転車事故は全国で93,424件(平成29年11月末時点:84,312件)です。

 

自転車事故の件数は毎年少しずつ減少傾向にはあるものの、

 

それでも都内だけで36人、全国で509人もの方が死亡している現状があります。

 

自転車事故の推移2

(平成29年11月末時点:都内25人、全国436人)    引用元:自転車事故の推移(平成29年11月末)警視庁

バイク・原付より多い自転車乗車中の死者

 

下のグラフを見ていただければわかるとおり、

 

自転車事故(自転車乗車中) の死者、重傷者、軽傷者は、

 

いずれもバイク運転者・原付運転者よりも多い結果となっています。

 

 

このことからバイクや原付よりも、

 

自転車に乗るほうが危ないく、そしてリスクが高いといえそうです。

 

自転車事故 死者数

平成27年における交通事故の発生状況(警察庁交通局)より

 

 自転車への規制強化について

 

近年、自転車事故の危険性が重視されたことにより、

 

自転車運転への規制が強まっています。

 

 

2015年6月、改正道路交通法が施行されて、

 

危険な方法で自転車を運転した人に

 

講習や罰則が科されるようになりました。

 

 

 

 

具体的には、3年以内に2回以上取り締まりを受けると、

 

3時間の講習を受けなければなりません。

 

講習には5700円の費用がかかります。

 

 

 

また、3ヶ月以内に受講しない場合には、

 

5万円以下の罰金が科されます。

 

 

自転車の違反行為

 

自転車を運転するときに違反となる行為は、以下の14項目です。

1)信号無視

 

信号が赤の時には交差点に進入してはなりません。

 

 

2)通行禁止違反

 

道路標識などによって通行が禁止されている場所の通行は認められません。

 

 

3)歩行者用道路における徐行違反

 

道路標識で通行可能な場合など、自転車は歩行者道路を通行することができますが、

 

その場合には、歩行者に注意しながら徐行運転しなければなりません。

 

 

4)通行区分違反

 

自転車が車道を走るときには、車の流れと同じ方向へ走行する必要があります。

 

逆走は違法です。

 

 

5)路側帯通行時に歩行者の通行を妨害する

 

路側帯を走行するときには、歩行者の通行を妨げない速度と方法により、

 

自転車を運転する必要があります。

 

 

6)遮断機が降りている踏切への立ち入り

 

遮断機が降りている踏切に入ってはなりません。

 

 

7)交差点安全進行義務違反

 

交差点に侵入する際、考査している道路が優先道路の場合や

 

自分の走っている道路より広い場合には、

 

優先道路を走る車両を優先しなければなりません。

 

 

8)交差点優先車妨害

 

右折の際は直進車や左折車を優先する必要があります。

 

 

 

 

9)環状交差点における安全進行義務違反

 

環状交差点(ラウンドアバウト)では、必ず徐行する必要があります。

 

 

10)指定場所一時不停止違反

 

「止まれ」という標識があるところでは、必ず一時停止しなければなりません。

 

 

11)歩道通行時の通行方法違反

 

道路標識で歩道通行ができるとされている場合であっても、

 

歩行者を優先しなければなりません。

 

徐行して、車道よりの位置を走行しましょう。

 

 

12)ブレーキ不良自転車の運転

 

ブレーキがない自転車や正常に動かない自転車を運転することは禁止されています。

 

競技用自転車で、前輪や後輪にしかブレーキがない自転車で

 

公道を走っても違反になります。

 

 

13)酒酔い運転

 

アルコールを摂取した後に自転車事故の運転することは禁止されています。

 

 

14)安全運転義務違反

 

ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、

 

道路交通や車両の状況に応じて、

 

他人に危害を及ぼさないように安全に配慮して運転しなければなりません。

 

 

たとえば、スマホを捜査しながらの運転、

 

傘さし運転での片手運転などは禁止されています。

 

 

 

以上のように、自転車には、歩行者にはない、色々なルールが適用されます。

 

自転車と自動車の接触事故

 

自転車の運転中、自動車との事故に遭ったら、

 

直接地面や自動車と身体が接触する

 

自転車側がより重大な被害を負います。

 

 

 

万一事故に遭遇した場合、

 

自分が怪我をしておらず身動きができるようなら、

 

最低限相手の連絡先を聞き出すようにして下さい。

 

交通事故における自転車の特性

 

損害賠償請求できるという面では、

 

自転車事故に特有の問題はありません。

 

 

自転車の場合、自動車とくらべて、

 

価格が安い、一般に代替が容易、中古車市場が狭く、価格例の積み重ねも少ない、

 

何より過去の裁判例の集積も少ないといった事情が異なるだけです。

 

 

 

 

自転車と自動車の交通事故においては、

 

被害者車両が自転車であることが

 

過失割合に与える影響こそ、特殊性があります。

 

 

自転車と自動車との事故で過失割合が重要となる背景

自転車、人、自動車それぞれの過失割合の違い

 

前述させて頂きました通り、自転車は、人力で走行するものですが、

 

道路交通法上は、自動車と同じ「車両」の一種である

 

「軽車両」として扱われ同法の規制を受けます。

 

 

 

したがって、過失割合においても、自転車と歩行者は、違う扱いを受けます。

 

 

 

例えば、歩行者が、交差点以外で横断歩道もない道路を横切ろうとして、

 

直進してきた自動車と衝突した場合、歩行者の過失は20%です。

 

 

これが、横切ろうとしたのが、自転車のときは、過失割合は40%です。

 

 

 

道路交通において、もっとも保護されるべき存在である歩行者に比べて、

 

自転車は、保護が薄いことがわかります。

 

 

 

 

 

 

しかし、同じ「車両」であっても、自動車に比べれば、

 

自転車のほうが、より保護される存在であることは間違いありません。

 

 

 

というのも、自動車と自転車を比較すると、

 

自動車の方が運転スピードが出やすく、車体もしっかりしているために、

 

事故で被る損害が自転車に比べ小さくて済むこと。

 

 

 

裏返せば、自転車運転者は、事故の場合、より大きなダメージを受けやすいこと、

 

免許が不要のため幼児や相当の高齢者でも運転すること、などが理由です。

 

 

 

その為、自転車の事故の場合、弱者保護の観点から、

 

自転車側の過失割合は大きく減らされるのが原則です。

 

 

 

例えば、自動車も自転車も信号が青のときに

 

交差点に進入して発生した衝突事故の場合では、

 

自動車と自転車の過失割合の基本割合は、100:0で算定されます。

 

 

 

その他では、双方の信号が赤のときに交差点に進入して衝突事故が発生した場合の

 

基本の過失割合は、自動車:自転車が70:30になります。

 

 

 

信号のある交差点での、右折自動車と直進自動車の事故の場合、

 

両方とも青信号で交差点に進入した場合は、

 

直進自動車20%、右折自動車80%の過失割合ですが、

 

直進車が自転車の場合、直進自転車10%、右折自動車90%の過失割合となります。

 

 

いずれにしても自動車側に高い過失割合が認められるのが原則です。

 

自転車VS自動車事故、具体的な過失割合

 

自動車と自転車が起こす交通事故には、いくつかの状況が想定されます。

 

まず、事故の状況別の基本過失割合は、次のように決められています。

 

 

(1)信号機のある交差点における交通事故の基本過失割合

 

•自動車も自転車も青の場合・・・自動車:自転車=100:0

 

 

•自動車も自転車も赤の場合・・・自動車:自転車=70:30

 

 

•自動車が赤、自転車が青の場合・・・自動車:自転車=100:0

 

 

•自動車が青、自転車が赤の場合・・・自動車:自転車=20:80

 

 

•自動車が赤、自転車が黄の場合・・・自動車:自転車=90:10

 

 

•自動車が黄、自転車が赤の場合・・・自動車:自転車=40:60

 

 

このように、信号機のある交差点における自動車と自転車が

 

当事者になった交通事故のケースでは、

 

原則として自動車側の過失割合が厳しく認定され、自転車側が保護されています。

 

 

ただし、自転車が信号無視をしたという事情がある場合には、

 

自転車側の過失割合が80%を超える高さで認定されることになるので注意が必要です。

 

 

(2)信号機のない交差点における交通事故の基本割合

 

•同程度の道路幅での交差点の事故の場合・・・自動車:自転車=80:20

 

 

•自転車側の道路幅の方が広かった場合・・・自動車:自転車=90:10

 

 

•自転車側の道路幅の方が狭かった場合・・・自動車:自転車=70:30

 

 

•自動車側に一時停止規制があった場合・・・自動車:自転車=90:10

 

 

•自転車側に一時停止規制があった場合・・・自動車:自転車=60:40

 

 

自動車事故の場合は、信号のない交差点の交通事故では、

 

 

 

 

道路の幅員や一時停止表記があったかどうかという点が、

 

過失割合を認定する際に影響しますが、

 

自転車と自動車の事故の場合は、やはりこの場合でも

 

自転車側に有利な基本過失割合が認定されているという特徴があります。

 

 

 

(3)進路変更・車線変更による交通事故の基本割合

 

•進路変更した自動車が同じ方向に走行中の自転車に衝突した場合

・・・自動車:自転車=90:10

 

 

 

•前方を走る自転車が進路変更して後続の自動車に衝突した場合

・・・自動車:自転車=80:20

 

 

 

•障害物を避けて進路変更した自転車に後続自動車が衝突した場合

・・・自動車:自転車=90:10

 

 

このように、自転車が進路変更して交通事故が発生した場合でも、

 

自動車とのスピードの差などを考慮して、自動車側に高い過失割合が認められます。

 

 

 

(4)巻き込み事故による交通事故の基本割合

 

•先行する自転車を左折する自動車が追い越そうとした巻き込み事故の場合

・・・自動車:自転車=100:0

 

 

 

•左折する自動車を自転車が追い抜こうとした巻き込み事故の場合

・・・自動車:自転車=90:10

 

 

 

•対面から直進してくる自転車と左折する自動車が衝突した場合

・・・自動車:自転車=85:15

 

 

•駐車場から右折して道路に出ようとした自動車に右から来た自転車が衝突した場合

・・・自動車:自転車=90:10

 

 

 

•駐車場から右折して道路に出ようとした自転車に右から来た自動車が衝突した場合

・・・自動車:自転車=60:40

 

 

 

自動車が自転車を巻き込んで発生する巻き込み事故は、

 

事故の累計のなかでも少なくありません。

 

 

ただし、コンビニの駐車場から右折して道路に出る際に起こりうる巻き込み事故では、

 

道路に出る側に交通状況を把握することが自転車にも求められるので、

 

一定程度の過失割合が認められることになります。

 

 

(5)対向車線で対面走行して発生した交通事故の場合

 

•中央分離帯をオーバーした自転車が自動車に衝突した場合・・・自動車:自転車=50:50

 

 

 

•中央分離帯をオーバーした自動車が自動車に衝突した場合・・・自動車:自転車=100:0

 

 

 

•直進自動車と自転車が正面衝突した場合・・・自動車:自転車=80:20

 

 

 

直進自動車と自転車の事故はあまりないというイメージをお持ちの方も

 

いるかと思いますが、実はそうではありません。

 

 

 

自転車は左側通行しなければならないというのが原則ですが、

 

交通ルールを良く理解していなかったり、とくに深く考えず右側通行することで、

 

自動車とぶつかるケースが多々発生しているのです。

 

自転車の過失割合が修正される理由

 

前述のように、自転車は自動車と異なり、

 

乗れる人の年齢に制限がないため、

 

自動車とは違う独特の過失割合の修正要素があります。

 

 

具体的には、次のような要素が考慮されて、過失割合が修正されることになります。

 

自転車側の過失割合がマイナスされる要素とは

 

自動車と自転車の交通事故の場合、

 

相手方である自動車に前方不注意や方向指示の遅れなどがあれば、

 

その分自転車側の過失割合がマイナスされるのは、

 

通常の自動車事故の場合と同様です。

 

 

 

 

ただ、自転車事故の場合、独特の過失割合の減産要素があります。

 

 

•運転者が児童や高齢者の場合・・・-5%

 

 

•自転車が自転車横断帯や横断歩道を走行していた場合・・・-5%

 

 

 

特に、自転車の利用者は児童や高齢者も多い事からすれば、

 

こうしたマイナス要素は非常に大きな意味を持つと言えるでしょう。

 

 

自転車側の過失割合がプラスされる要素とは

 

自転車も道路交通法上、車とされるので、走行に当たっては様々なルールがあります。

 

 

次のようなケースでは、自転車側の過失割合がプラスされるので注意して下さい。

 

•片手運転をしていた場合・・・+1%から20%程度

 

•ベルを鳴らさなかった場合・・・+5%から20%程度

 

•ヘッドホンやイヤホンなどを使用していた場合・・・+5%から10%程度

 

•自転車の整備不良があった場合・・・+5%から30%程度

 

•前方の不注意があった場合・・・+10%から30%程度

 

•飛び出した場合・・・+10%から30%程度

 

•スピードの出し過ぎによる運転の場合・・・+10%から30%程度

 

•二人乗り運転をしていた場合・・・+10%から30%程度

 

•ジグザグ走行などをしていた場合・・・+10%から30%程度

 

•曲乗り運転をしていた場合・・・+20%から30%程度

 

•傘をさして運転していた場合・・・+20%から30%程度

 

•携帯やスマホを使いながら運転していた場合・・・+20%から30%程度

 

•犬の散歩をしながら運転していた場合・・・+20%から30%程度
ホウツウ参照

自転車と歩行者の接触事故

 

ここからは、自転車と歩行者がぶつかった事故についてお話ししていきます。

 

交通量が多い車道や極端に狭い車道の場合に限り、

 

「やむを得ない理由」として歩道の走行が許可される事もあります。

 

 

その場合、

だいたい時速8~10km程度

(大人のジョギングと同等の速度)

 

での徐行運転をすることが条件です。

(国土交通省のサイトには6~8kmとある)

 

自転車と歩行者の接触事故の特殊性

 

その1つ目に、

加害者(自転車)も自分(歩行者)も

 

事故の当事者が双方とも保険に加入していないことが多いという問題があります。

 

 

 

自動車が相手の場合、通常相手は自動車保険に加入しています。

 

多くの場合には任意保険に加入していますし、

 

最低限自賠責保険への加入は法律によっても義務づけられています。

 

 

 

このことにより、自動車が相手の事故の場合、

 

最低限自賠責保険からの保険金については受け取ることができますし、

 

多くのケースで、相手の任意保険会社から十分な金額の

 

賠償金の支払を受けることができます。

 

 

しかし、これに対して自転車の場合には

 

保険に一切加入していない人も多いです。

 

 

そうなると、相手に直接賠償金を請求するしかありませんが、

 

そうなると、相手にお金がない場合には、

 

支払いを受けられないことになってしまいます。

 

 

 

2つ目に、

 

加害者が未成年者(子供・小学生・中学生・高校生)の場合も考えられます。

 

自転車と歩行者の事故の場合、

 

自転車を運転していた加害者が未成年である可能性があります。

 

 

 

自動車には免許制度があるので、無免許運転でもしていない場合には、

 

相手が18歳未満の未成年者(子ども)であることはありません。

 

 

 

 

しかし、自転車には免許制度がないので、

 

子どもでも平気で運転しています。

 

 

しかし、18歳未満の未成年者は、

 

通常賠償金を支払うだけの資力がありません。

 

この場合、未成年者自身に賠償金の請求をしても、

 

実際に支払いを受けることは非常に困難です。

 

 

 

 

法律上、未成年者が不法行為を起こしたとしても、

 

当然に親権者(親)責任を負うことにはなっていません。

 

法律上、未成年者の親などの監督者が監督者責任を負う場合がありますが(民法714条)

 

それは、未成年者に責任能力がないケースのみです。

 

 

 

 

責任能力とは、不法行為責任を自分で負うだけの能力のことで、

 

一般的には12歳程度の子どもの知能を基準にします。

 

 

そこで、自転車事故の相手が12歳以下の子どもの場合などには、

 

相手の親に代わりに賠償金請求ができる可能性が高くなりますが、

 

反対に、それ以上の年齢の子どもが加害者の場合には、

 

相手の親に賠償金請求をすることが難しくなります。

 

 

歩行者VS自転車事故 過失割合の考え方

 

自転車と歩行者の事故は、

 

道路交通法や判例タイムズを根拠にして過失割合を決めていきます。

 

•自転車の速度

 

•歩行者の信号無視

 

•歩行者の飛び出しはあったか?

 

•歩道か車道で起きたか?

 

•人通りは多い?

 

•正面衝突、後方からの追突か?

 

•明るさ

 

•ベルを鳴らしたか?

 

•二人乗りをしていたか?

 

•イヤフォン、傘さし、スマホをいじっていたか?

 

•無灯火運転をしていたか?

 

 

など、過失割合をきめていくには、

 

検討すべきポイントが多数あります。

 

自転車同士の事故

 

最後に自転車同士の事故について述べていきます。

 

 

自転車同士の接触事故の場合も、

 

示談の方法は基本的には自動車事故と同じです。

 

 

 

 

損害についても、治療費や慰謝料、休業損害などを算定することになります。

 

 

 

一見、簡単に解決できそうな自転車同士の事故ですが、

 

トラブルになることも看過できないほどあります。

 

自転車同士の事故 トラブル

 

自転車同士の事故のトラブルの1番の原因は

 

当人同士で話し合いをすることが多いからです。

 

 

 

当人同士だと、専門的な知識がないことが多く、

 

また、感情的になりやすかったりもしますので、

 

いつまでも解決へと進まない事例がよく起こります。

 

 

 

始めのうちはスムーズに交渉をしていたとしても、

 

時間の経過とともに記憶が曖昧となり、相手の態度が変化するケースもあります。

 

 

 

また、自転車事故の多くは未成年者となるため、

 

親が法定代理人として交渉相手となるため、

 

話がややこしくなるケースもあります。

 

 

 

 

 

自転車事故では、自動車事故のように

 

事故類型ごとの過失割合が予め決められておらず、

 

決まった基準がありません。

 

 

これもトラブルになりやすい原因の1つとも言えます。

 

 

 

 

自転車事故の過失割合を決める際には、

 

過去の類似事故の判例を探したり、

 

 

自動車事故のケースを参考にしたりするなど、

 

事故ごとに過失割合を決定する必要があります。

 

 

 

 

交通事故があったことを証明するために、

 

警察への届け出もしたほうがよいでしょう。

 

 

 

 

警察に届け出ておくことで、

 

交通事故証明書を取得する事ができます。

 

 

 

 

また調書を取ることで時間が経過しても事故状況の確認ができます。

 

 過失割合でもめたり当事者同士での示談が困難な場合の対処

 

自転車同士または自転車と歩行者との事故では、

 

多くの場合が当事者同士での話し合いによる示談や和解をする事になります。

 

 

素人同士の話し合いになるため、どうしても折り合いがつかず、

 

揉めて示談成立へと進まないケースがあります。

 

 

 

この場合、簡易裁判所の民事調停や民事裁判の利用を考える必要があります。

 

 

過失割合についても同様です。

 

基準がない以上、最終的には法的に判断してもらうしか方法がありません。

 

自転車保険

 

最近では自転車保険への加入が推奨されています。

 

自治体によっては、自転車保険への加入が

 

義務づけられているところもあります(兵庫県など)。

 

 

 

自転車事故をカバーしている保険は以下のようなものがあります。

 

•賃貸マンション、分譲マンションの火災保険

 

•自転車を購入する時に加入した自転車保険

 

•自転車購入後に任意で加入した自転車保険

 

 

他にも、加入している生命保険に「個人賠償責任補償」が

 

ついていると、これが自転車事故に使える場合もあります。

 

 

 

もし保険に未加入であれば、被害者に払う全ての費用を事故負担しなければならず、

 

大変な負担になりますので、まだ加入してないならば、加入をお勧め致します。

 

 

 

以下では、自転車保険の仕組みや内容を確認しておきます。

 

自転車保険の仕組み

 

自転車保険の仕組みは、自動車保険のものとは異なります。

 

一般的に、「個人損害賠償責任補償」と

 

「傷害補償」の組み合わせによってできていることが多いです。

 

個人損害賠償責任補償

 

個人損害賠償責任補償とは、

 

日常生活の事故によって、

 

ご契約者またはご家族(別居の未婚の子を含みます)が

 

他人にケガをさせたり、死亡させたり、

 

他人の財物に損害を与えたりして、

 

法律上の損害賠償責任を負った場合に賠償金を、

 

賠償金を保険会社に補填してもらえる保険です。

 

 

 

つまり、自転車事故で、自分が加害者になったときのための保険だと考えると良いです。

 

自動車で言うと、対人対物賠償責任保険に相当するものです。

 

 

傷害補償

 

傷害補償とは、自転車事故で、自分がケガをしたり、

 

死亡したりした場合に補償を受けられる保険です。

 

自動車保険で言うと、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に相当します。

 

 

一般的に、次のような補償を受けることができます。

入院保険金

 

入院保険とは、ケガで入院した際に給付される保険の事です。

 

給付金が支給されるのは、「治療を目的として入院をした場合」に限られます。

 

 

 

入院保険は、入院日額×入院日数で給付額が決まる

 

日額タイプの商品が主流になっています。

 

 

 

最近では支払った実費を負担するタイプもあります。

 

入院給付金は、入院1日あたりに支払われる入院給付金日額を

 

ベースに計算され、1日5千円〜1万円で設定されることが多いようです。

 

また、入院支払限度日数というものが保険ごとに定められています。

 

例えば1回の入院で60日までと決められていれば、

 

61日目以降の入院に対しては給付金は支払われません。

 

手術保険金

 

交通事故でケガをして、手術を受けた場合に給付を受けられる保険金です。

 

手術の種類に応じて、入院保険金日額の10、20、40倍の金額が支払われます。

 

手術給付金は、支払対象となる手術を受けるごとに何度でも支払われますが、

 

保険会社によっては、

 

施術の開始日から60日に1回の支払いを限度に設定している場合がある為、

 

保障内容についてしっかり確認することが重要です。

 

通院保険金

 

自転車事故でケガをしたために病院や接骨院に

 

通院した際に受け取れることができる保険金です。

 

死亡保険金

 

交通事故で死亡した場合に支給される保険です。

 

交通事故に遭ってから亡くなるまでの期間の設定があり、

 

交通事故にあった日を含めて180日以内に

 

亡くなりになった場合に支払われるものが多いようです。

 

後遺障害保険金

 

交通事故で後遺障害が残った場合に支給される保険金です。

 

こちらも交通事故に遭ってから後遺障害が生じるまでの期間の設定があり、

 

交通事故にあった日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、

 

後遺障害の程度に応じて保険金(傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%)

 

を支払われるものが多いようです。

 

その他の特約について

 

自転車保険には、

 

示談代行サービスをつけることができる保険や、

 

弁護士費用特約をつけられるものもあります。

 

 

 

示談交渉サービスがついていると、

 

自転車事故を起こしたとき、

 

被害者との示談交渉を保険会社が代行してくれるので、とても便利です。

 

 

弁護士費用特約をつけておくと、

 

交通事故に遭ったときに弁護士に法律相談する費用や

 

示談交渉を依頼する費用を

 

保険会社が負担してくれるので安心です。

 

自転車事故に遭ったら、どのような対応をすべきなのか?

 

交通事故が起こったら、人身事故、物損事故とも、警察への通報が必要です。

 

この通報義務は、道路交通法という法律によって定められているので、

 

違反すると罰則もあります。

 

 

 

これに対し、自転車と歩行者の事故の場合、

 

免許もなく面倒であるなどの理由により、

 

警察に通報しないことが多いですが、

 

自転車の事故のケースでも、警察への通報義務はあります。

 

 

 

また、道路交通法は、怪我をした人がいる場合の

 

救護義務や危険防止措置をとる義務なども定めていますので、

 

自転車事故で怪我をした人がいる場合でも、

 

加害者は被害者を適切に救護する義務があります。

 

 

 

 

自転車事故だからといって軽視する態度をとっていると、

 

法律違反になって思わぬリスクを負うことになるので、

 

自転車も「車両」であるという自覚を持つことが重要です。

 

 

 

 

被害者が無傷だし、大丈夫だと勝手に判断して、

 

その場を去ってしまうと、被害者が実は後日体調不良になることもあります。

 

その場合、「ひき逃げ」として被害届が警察署に出される可能性もあります。

 

 

 

 

その場は警察に届けていなくても、加害者、被害者二人そろって、

 

警察に後日事故届を出すのが重要です。

 

 

 

被害者側も、人身事故として警察に処理してもらったことになるので、

 

治療や示談交渉となったとき届け出ていた方が安全です。

 

 

自転車で事故に遭った場合に必要な対応は、

 

他の乗り物と同じですので、下記URLを参照して下さい。

 

 

交通事故に遭ったら、被害者9の鉄則

 

子供が交通事故に遭ったら

 

交通事故 加害者になってしまったら…(事故現場編)

 

 

交通事故で怪我をしたら……。

 

水道がでないときに水道屋さんにお願いするように、

 

交通事故に遭って怪我をしてしまった場合には、

 

交通事故治療に強い接骨院に相談や通院することをお勧め致します。

 

診療時間

 

診療時間

 

祝祭日も基本的に診療を行っております。

診療時間につきましては、ホームページを閲覧して頂くか、

 

若しくは直接お問い合わせ下さい。

 

■日・祝祭日も診療しております。

 

「仕事帰りだと病院がやってない」 「治療を続けたいけど、土日しか行けない」

 

そんな患者様の声にお応えして、大原接骨院では土・日・祝祭日も診療しております。

 

また、交通事故患者様におきましては、平日夜22時まで診療を行っております。

 

 

■当院では無料でお使いいただける着替えをご用意しております。

 

休み時間のビジネスマン、仕事帰りのOLさん、買い物ついでの主婦の方など

 

洋服着用のままでは施術が困難な場合や、

 

服のシワが気になる場合にはどうぞご利用下さい。

 

■お子様連れ歓迎!ママも安心のキッズスペースを完備!

 

「なかなか子供を預けることが出来ない」

 

そんなママたちが安心して治療が出来るように、

 

キッズスペースをご用意いたしました。

 

レゴブロック等のおもちゃや、ポータブルDVDプレーヤーにアイカツや妖怪ウオッチ等の

 

お子様が楽しく見られるDVDソフトもご用意させてもらっています。

 

■視聴可能なDVDについて

 

「妖怪ウォッチ」、「おかあさんといっしょ いないいないばぁ」、

 

「エヴァンゲリヲン 劇場版」、「ドラえもん」、

 

「きかんしゃトーマス」以上のものが現在用意しております。

 

尚、ご自宅よりDVDをご用意して頂き視聴することも可能です。

 

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症状を和らげる為には施術と予防、そして日常生活動作の改善が必要です。

 

その為、当院では施術だけでなく日常生活動作指導やトレーニング指導も行っております。

 

 

■交通事故夜間診療は平日22時までです。

 

必ず前日までに予約をお願いします。

 

■OMJゆがみ矯正治療は 完全予約制です。

 

初めての方はしっかり診察させて頂きたいので、

 

終了時間の1時間前までに来院して下さい。

 

予約がなくても治療できます。お気軽に来院して下さい。

 

交通事故治療の流れ

受付
受付
転院希望の方は、以前に行かれていた病院の診断書(コピー可)を持ってきて頂けると助かります。保険会社への連絡は、当院に来て頂いた後で構いません。被害者の方だけでなく、過失割合が高いの方、自損事故の方でもOKです。お気軽にご相談下さい
問診
問診
事故状況や問診 さまざまな徒手検査を行なうことにより、身体の状態を把握します。 今の症状に対してどのような治療を行なうかを説明し、納得いただいてから治療に入ります。 警察署などに出す診断書が必要な場合は申し出て下さい。
診察・治療説明
診察・治療説明
痛みやだるさ、しびれのある箇所を詳しく診察いたします。痛みがでる体勢や関節の可動域などを確認し、患部の状態や原因を確認いたします。大原接骨院独自の治療で、患者様一人ひとりの症状に合った治療を行い、早期治癒を目指します。
治療開始
治療
大原接骨院では交通事故特有の症状である むち打ち・腰痛・頭痛治療の最終的なゴールは交通事故に遭う前より健康な身体です。
整形外科との併院をご希望の方には、紹介状を書かせて頂きますのでお気軽に申し出下さい。
治療終了
術後の確認・説明
痛みや症状が改善したのを確認し、治療を終了とします。治療が終了しても示談するまで責任を持ってサポートし続けますのでご安心下さい。

 

アクセス

自転車(VS自動車.VS歩行者.VS自転車)事故

大原接骨院

小田急江ノ島線
南林間駅西口より徒歩1分
スーパータイガ前
神奈川県大和市南林間1-10-19
TEL.046-273-3307
>>駅からの道のり(動画)