自賠責保険Q&A

Q1.物損事故は自賠責保険(共済)で補償されますか?

A1.自賠責保険(共済)の補償の対象は、人身事故による損害のみです。車両等の物的損害は対象になりません。

 

Q2.物損事故に対する損害については、なぜ、保険金が支払われないのでしょうか?

A2.自賠責保険(共済)は自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するため、全ての自動車に保険契約を義務づけ、損害賠償責任の履行を確保する事を目的にしている保険です。したがって、物損事故に対しては自賠責保険(共済)から保険金が支払われることはありません。

 

Q3.車の修理代は自賠責保険(共済)からは支払われないのでしょうか?

A3.車の修理代は出ません。自賠責保険(共済)は自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険です。自動車のみならず、洋服、自転車等の物的損害は対象になりません。

 

Q4.自賠責保険(共済)を請求できるのはいつまでですか。時効はあるのですか?

A4.加害者請求は被害者に賠償金を支払った日から3年以内です。被害者請求は事故が起こった日から3年以内です。ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年以内です。
平成22年3月31日以前に発生した事故については、すべて3年ではなく2年となります。

 

Q5.自賠責保険金(共済金)の請求方法には、どのようなものがありますか?

A5.加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)があります。

<加害者請求>加害者が被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて保険金の請求を行います。

<被害者請求>被害者が加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求を行います。

 

Q6.加害者側から賠償が受けられていないのですが、他に請求の方法はありますか?

A6.加害者の加入している自賠責保険会社(組合)へ被害者の方が直接請求する方法があります。(被害者請求)

 

Q7.自賠責保険(共済)に被害者請求したいのですが、加害者の自賠責保険会社(組合)を調べるためには、どのようにしたら良いですか?

A7.交通事故証明書に当事者の自賠責保険会社(組合)や証明書番号が記載されています。同証明書は、事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。同証明書の申請用紙は、最寄の警察署、派出所及び自動車安全運転センターに備え付けてあり、最寄りの郵便局で交付手数料を添えて申請することとなります。

 

Q8.事故にあった被害者ですが、保険金の請求はどこにしたらいいですか?

A8.加害者が加入している自賠責保険会社(組合)または任意の自動車保険会社(組合)に対して請求することができます。

 

Q9.一括払いとは何ですか。またその役割は何ですか?

A9.自賠責保険(共済)と任意の自動車保険(共済)は、保険契約を異にするものであるため、保険金の請求に当たっては、自賠責保険(共済)は自賠責保険引受会社(組合)に、任意保険は任意保険会社に、それぞれ請求することが原則ですが、被保険者の利便、被害者救済の迅速化を図るため、任意保険引受会社(組合)が自賠責保険金(共済金)を含めて被保険者等に一括して支払を行い、後日、任意保険引受会社(組合)が自賠責保険引受会社(組合)に対し請求を行う制度です。

 

Q10.事故の相手が加入している任意保険の損害保険会社(組合)と示談交渉をしています。自賠責保険(共済)への請求はどうなるのでしょうか?

A10.任意保険(共済)では、自賠責保険(共済)の支払分もまとめて支払う一括払制度があり、被害者が自賠責保険(共済)へ別途請求する必要はありません。なお、示談が難航している場合は、一旦交渉を打ち切り、被害者が自賠責保険(共済)へ直接請求することもできます。

 

Q11.事故にあったが治療のことで加害者の任意保険会社(組合)の担当者と意見が合いません。自賠責保険(共済)に直接請求したいのですがどうすればよいでしょうか?

A11.加害者の任意保険会社(組合)への一括払いを解除し、自賠責保険(共済)に被害者が直接請求することもできます。しかし、任意保険会社(組合)等から既に支払われている治療費等は控除され、残りの損害について支払われることになります。また、既に支払われている額の合計が、自賠責保険の限度額を超えている場合は支払額が生じません。

【保険金(共済金)に関するよくある質問】

Q1.自賠責保険(共済)の支払額は、何に基づいて決められているのですか?

A1.自動車損害賠償保障法の規定により、保険会社(組合)は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の定める支払基準に従って保険金(共済金)を支払わなければならない旨定められています。

 

Q2.自賠責保険(共済)の保険金(共済金)の支払内容にはどのようなものがありますか?

A2.自賠責保険(共済)は人身事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法によって、原則としてすべての自動車に契約が義務づけられている保険(共済)です。支払内容は次のようなものがあります。

1. 傷害による損害

治療関係費、文書料、休業損害及び慰謝料を支払対象としており、支払限度額は被害者1名につき120万円まで。

2. 後遺障害による損害

後遺障害とは、事故によって身体、運動能力、労働能力に支障がでており、将来においても回復困難で、障害が残ると見込まれるものをいいます。

自賠責保険(共済)においては、当該事故において、傷害が治ったときに残存する当該傷害と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的な障害の存在が医学的に認められる場合、後遺障害による損害について請求を行うことが可能です。後遺障害による損害は、医師の後遺障害診断書にもとづき一定の手続きのもと後遺障害として認定された場合に後遺障害等級に応じた金額が支払われます。支払限度額は等級により被害者1名につき4,000万円(別表第一1級)から75万円まで。

3. 死亡による損害

葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料を支払対象としており、支払限度額は被害者1名につき3,000万円まで。

 

Q3.自賠責保険(共済)で支払われる損害と限度額は、いくらですか?

A3.自賠責保険(共済)で支払われる支払限度額は、被害者1名につき、
傷害による損害    120万円
死亡による損害   3,000万円
後遺障害による損害  神経系統の機能又は精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
・ 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
・ 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
上記以外の後遺障害
・ (第1級)3,000万円 ~(第14級)75万円
限度額は等級別に定められています。

 

Q4.被害者の損害額が自賠責保険(共済)の限度額を超えた場合は誰に請求するのでしょうか?

A4.交通事故による不法行為の損害賠償責任は、当然に事故の加害者等にありますので、自賠責保険(共済)の支払限度額を超えた損害については事故の加害者等に対して請求することになります。

 

Q5.自賠責保険金(共済金)は被害者の過失の割合によって減額されますか?

A5.被害者の過失割合が70%以上でなければ減額しないことになっています。

 

Q6.被害者保護が目的の自賠責保険(共済)でも支払われない場合がありますか?

A6.交通事故の被害者救済が、自動車損害賠償保障制度の第1の目的ですが、自賠責保険(共済)は、自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害が対象となるため、次のような場合には対象とはなりません。

1. 加害者に責任がない場合(3条件すべて立証できる場合)
【3条件】
・自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
・被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
・自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

2. 自損事故で死傷した場合。

3. 自動車の運行によって死傷したものでない場合。

4. 被害者が「他人」でない場合。
他人とは「自己」に対する反対の概念で、運行供用者及び運転者以外の者をいう。
運行供用者:「自己のために自動車の運行の用に供する者」をいう(法第2条第3項)。
運転者:「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」をいう(法第2条第4項)。

5.保険契約者、保有者または運転者の悪意によって損害が生じた場合。

 

Q7.事故が原因で収入が減少したのですが、補償はありますか?

A7.休業損害として補償されます。原則として1日につき5,700円支払われます。これ以上に収入が減少した立証がある場合には、19,000円を限度としてその実額が支払われます。

【保険会社(組合)が決定した保険金(共済金)に不服がある場合に関するよくある質問】

Q1.自分は事故の加害者ですが、加害者が「被害者の事故による損害」を認めていないにもかかわらず、被害者へ保険(共済)金が支払われているのは納得がいかないのですが。

A1.自動車損害賠償保障制度は、被害者保護を目的として制定された制度です。自動車損害賠償保障法により被害者請求が認められており、被害者は、自動車の運行によって損害(人身)が発生したという事実のみを主張すればよいこととされています。よって、被害者に損害の発生した事実があり、証拠書類の提出により損害が立証される場合は、被害者に対して自賠責保険金(共済金)が支払われることになります。

 

Q2.後遺障害の認定等級に不服がある場合はどうすればいいのでしょうか?

A2.後遺障害等級認定に不服がある場合は、新たな立証資料を添付のうえ、保険会社(組合)に対して異議申立を行うか、あるいは、(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停の申請を行うことができます。
さらに、(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構の調停結果に不服がある場合は、再度、保険会社(組合)に対して新たな立証資料を添付のうえ異議申立を行うか、あるいは、訴訟を提起して裁判上で争う事になります。
(参考)
(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構
○東京事務所
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4
龍名館本店ビル11階
電話 03-5296-5031
○大阪事務所
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15
モレスコ本町ビル2階
電話 06-6265-5295

 

Q3.交通事故の相手方と訴訟継続中なのですが、後遺障害等級の認定を留保されています。なぜですか?

A3.訴訟の内容にもよりますが、訴訟において後遺障害の等級が争点となっている場合で事故と症状との相当因果関係が争点となっている場合であれば、等級の判断は訴訟の中で明らかにすべきものです。したがって、訴訟中であれば、後遺障害等級の認定を留保せざるを得ません。なお、判決が確定すれば、自賠責保険(共済)もその内容に従い支払できるものがあれば支払を行います。

 

Q4.後遺障害等級認定を受けてから症状が悪化しました。どうすればいいのでしょうか?

A4.後遺障害が悪化して、既認定等級より重いものになった場合は、請求者が診断書やレントゲン写真など医科学的な立証資料等により、保険会社(組合)に申請することが可能です。

 

Q5.後遺障害症状固定後も治療を続けていますが、治療費は認定されるのでしょうか?

A5.後遺障害の症状固定は、傷害が治ったときに、障害が残存していると医師が判断した場合になされるもので、これを後遺障害として等級を認定し、保険金(共済金)が支払われます。したがって、後遺障害症状固定後の治療費については認定されません。

【国土交通大臣に対する申出制度について】

Q1.国土交通大臣に対する申出制度について教えてください。

A1.被害者または保険(共済)契約者は、保険会社(組合)による自賠責保険金(共済金)の支払が支払基準に違反し、または支払基準の概要などの情報提供について、保険会社(組合)が書面の交付により適正な情報提供手続を行っていないと認めるときは、自動車損害賠償保障法第16条の7(国土交通大臣に対する申出)に基づき、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができます。国土交通大臣は、被害者または保険(共済)契約者からの申出に対して、保険会社(組合)が支払基準に従った保険金(共済金)の支払をしていない、または適正な情報提供手続に従っていないと認める場合には、自動車損害賠償保障法第16条の8(指示等)に基づき、保険会社(組合)に対して必要な指示を行います。

参考
国土交通省自賠責保険ポータブルサイトより

診療時間

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診療時間につきましては、フェイスブックページ、ホームページを閲覧して頂くか、若しくは直接お問い合わせ下さい。
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そんな患者様の声にお応えして、大原接骨院では土・日・祝祭日も診療しております。
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休み時間のビジネスマン、仕事帰りのOLさん、買い物ついでの主婦の方など洋服着用のままでは施術が困難な場合や、服のシワが気になる場合にはどうぞご利用下さい。
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「なかなか子供を預けることが出来ない」そんなママたちが安心して治療が出来るように、キッズスペースをご用意いたしました。
レゴブロック等のおもちゃや、ポータブルDVDプレーヤーにアイカツや妖怪ウオッチ等のお子様が楽しく見られるDVDソフトもご用意させてもらっています。

■視聴可能なDVDについて
「妖怪ウォッチ」、「おかあさんといっしょ いないいないばぁ」、「エヴァンゲリヲン 劇場版」、「ドラえもん」、「きかんしゃトーマス」以上のものが現在用意しております。
尚、ご自宅よりDVDをご用意して頂き視聴することも可能です。
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その為、当院では施術だけでなく日常生活動作指導やトレーニング指導も行っております。

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