交通事故 加害者になってしまったら…Part-3 (番外編)

反則金、罰金、慰謝料、それぞれの違いは?

交通事故を起こすと、

反則金、罰金、慰謝料など、

様々な名称の金銭を支払うことになります。

そこで、反則金、罰金、慰謝料について簡単に解説していきます。

①反則金について

反則金とは、正確には交通反則金といい、

交通反則制度に基づいて行われます。

行政処分としての過料の一つです(行政上の責任)。

 

道路交通法に違反した人は、

違反の内容に応じて定められた金額を反則金として納付することになります。

 

反則金を納付した場合、

刑事手続を免れることができます(刑事上の責任を負わない)。

 

しかし、反則金を納付しなかった場合、

刑事手続に移行し、刑事上の責任を問われることになります。

 

反則金の対象となるのは比較的軽微な交通事故の場合に限られており、

人を怪我させたなどの重大な事故の場合には、

いきなり刑事上の責任が問われることになります。

②罰金について

罰金とは、刑事上の責任を負う場合に、

裁判手続(判決等)によって科される

懲役刑や禁固刑とならぶ刑罰の一つです(刑事上の責任)。

 

罰金の下限は1万円ですが、上限は法律によって様々です。

 

交通事故の場合、過失運転致死傷罪の100万円が上限となります。

 

罰金は現金一括払いが原則です。

 

罰金を支払わなかった場合、

身柄を拘束されて、刑務所や拘置所内にある

「労役場」という場所で、強制労働させられることになります。

③慰謝料について

慰謝料とは、被害者が交通事故によって被った

精神的苦痛を填補するために支払われる金銭です。

 

加害者は、通常、治療費や休業損害などと併せて

慰謝料を支払うことになります(民事上の責任)。

 

加害者が、自賠責保険(強制保険)や任意保険に加入している場合、

被害者に対する慰謝料等は保険会社が代わりに支払うことになります。

 

また、任意保険会社は、被害者との示談交渉も代わりにしてくれます。

 

もっとも、保険会社は、

民事上の損害賠償債務を代わりに支払ってくれるだけで、

反則金や罰金までは支払ってくれません。

保険は民事上の責任についてのみ適用されるからです。

交通事故の加害者が刑事事件になる場合とは?

刑事事件とは?

刑事手続き(刑事事件)とは、

犯罪事実を認定し、量刑を適用する手続きのことです。

 

交通事故の場合には、

道路交通法や自動車運転処罰法による

刑罰を科されることを意味します。

 

例えば、ひき逃げをすると

道路交通法違反になって

懲役刑や罰金刑が科されますし、

 

運転に過失があったら、

過失運転致死傷罪によって、

やはり懲役刑や罰金刑が科されます。

 

危険な方法で運転をしていたら、

危険運転致死傷罪が適用されて、

さらに重い懲役刑などが科されることになります。

 

もし、交通事故が車の破損だけではく、

人に危害を与えるような人身事故であった場合に

負うのが刑事責任になります。

 

基本的な手続きは、

強盗や殺人を犯した加害者と同じで、

 

逮捕や起訴される事態になるのは

被害者が死亡した場合、

加害者が飲酒、

無免許であった場合

など悪質な交通事故の場合です。

 

被害者の怪我が軽度の場合、

加害者の身体拘束はされないことが多いです(在宅捜査といいます)。

 

この場合、従前の生活を続けた状態で刑事手続を受けます。

具体的には事故の状況を事情聴取したり、

場合によっては裁判に証人として召喚されるケースがこれです。

 

刑事手続については

事案の軽重、

示談の有無、

前科・前歴、

反省の有無等

の事情を考慮し、検察官が起訴・不起訴を判断します。

一般的に、被害者が軽症で、初犯の場合には不起訴となることが多いです。

逮捕勾留されるのか?

交通事故の加害者の場合、

よほど悪質な交通違反を犯した場合でない限り、

逮捕されることはありません。

 

交通事故が軽微な場合には、

そもそも事件にならないこともありますし、

 

加害者が逃亡するおそれなどがない場合には、

逮捕も勾留もされずに在宅で手続きが進むことも多いです。

事故当日はそのまま帰宅し、

その後は警察に呼ばれたときにだけ

捜査に協力することになります(在宅捜査)。

 

 

ただ、在宅で刑事手続きが進んでいるときには、

加害者としては交通事故事件がどうなったのか、

気にしていないことがあります。

 

こうしたとき、突然検察官から呼出が来て調書を取られたり、

突然起訴されたりすることもあります。

 

在宅で刑事手続きが進められる場合、

交通事故から3ヶ月以上が経過してから

裁判になってしまうことなどもあります。

 

また、被害者が死亡した事故などの場合には、

事故後すぐに警察に逮捕されてしまうこともあります。

 

その場合、引き続き勾留されることが多く、

身柄拘束期間が10日から20日間継続します。

 

この場合には、勾留期間が切れるとともに

検察官が起訴するかどうかを決めます。

 

起訴されたら裁判になりますし、

起訴されなければ裁判にはならず、前科はつきません。

必ず裁判になるのか?

警察に逮捕勾留されて取り調べが行われた場合や、

在宅で捜査が行われた場合、必ず裁判になるのかどうかも問題です。

 

交通事故事件には限りませんが、

捜査が行われたからと言って、必ずしも裁判になるわけではありません。

 

裁判にするかどうかについては、最終的に検察官が判断します。

 

重大な事故では無い場合や、

加害者が十分反省しており責任も軽い場合、

被害者が宥恕している(許している)場合などには、

裁判にならないことも多いです。

 

特に、軽微な交通事故事件では裁判にならないケースが非常に多いので、

加害者になってしまったとしても、必ず裁判になると思って構える必要はありません。

略式手続きとは?

交通事故の刑事手続きには、略式手続きがあります。

これは、刑事裁判の1種ですが、

実際には裁判をせずに書類上だけで審理をする方法です。

通常裁判になると、

検察官が裁判所に対して起訴状を送付し、

裁判所の法廷で審理が行われて被告人に対する判決が下されます。

期日は何度も開かれますし、

そのたびに加害者は被告人となって裁判所に出頭しなければならず、

被告人質問も行われます。

そして、判決は、裁判官から直接告げられることになります。

 

これに対し、略式手続きでは、裁判所での手続きが一切行われません。

書類上だけで裁判官が罰金刑を適用します。

加害者は裁判所に出頭する必要はなく、

後日裁判所から罰金の納付書が送られてくるので、

それを支払ったら手続きが終了します。

略式手続きを利用出来るケース

略式手続きを利用できるのは、

罰金100万円以下の事件の場合のみです。

 

そこで、危険運転致死傷罪の場合には、

略式手続きは利用できず、必ず通常の刑事裁判となります。

 

また、略式手続きが選択されるときには、

検察官調べの際に、加害者に対し、

「略式でいいですか?」などと聞かれます。

 

このとき、「それでいいです」と言って

略式手続きに異議がないことを示す書面に署名押印をすると、

略式手続きが行われます。

 

ここで略式手続きを拒絶すると、

正式裁判になってしまう可能性が高いので、注意しましょう。

裁判になったらどうなるの?

交通事故を起こして略式手続きにならず、

正式な裁判になったら、何度も裁判所で審理が開かれます。

このとき、検察官と弁護人からお互いに主張と立証が行われます。

 

また、被害者と示談ができていたら適用される刑が軽くなるので、

なるべく早く示談をした方が有利になります。

 

被害者の処罰感情も刑に関わるので、

事故当初から被害者に対する謝罪をきちんと行い、

被害者の被害感情を軽くしておくことも重要です。

 

主張と立証が終わったら、

被害者や関係人の尋問や被告人質問が行われて、手続きが終了します。

結審したら、1ヶ月程度で裁判官から判決が下されます。

民事裁判と異なり、被告人はすべての審理の期日に出頭する必要があります。

交通事故でも前科になるのか?

交通事故でも、罰則が適用されたら前科になります。

 

正式な裁判手続きがとられた場合でも、

略式手続きがとられた場合でも同じですし、

過失運転致死傷罪でも危険運転致死傷罪でも、道路交通法違反でも同じです。

 

たとえば、在宅のまま捜査が続いて、

略式手続きになった場合には、

加害者自身、裁判になったことに気づいていないことがあります。

 

裁判所から罰金の納付書が来たので、

支払をしたからきれいさっぱり終わったものだと考えていることも多いですが、

この場合でも、前科がついてしまいます。

失職の可能性のある場合

職業によっては、刑事処分の内容によって失職する可能性があります。

 

公務員や裁判官、弁護士、税理士、行政書士などは、

禁固以上の刑に処せられた場合は、失職することになります。

 

医師や看護師が罰金刑以上に処せられた場合は、

戒告または業務停止または免許取り消しなどの処分を受ける場合があります。

参考資料 交通事故弁護士ガイド

診療時間

診療時間

祝祭日も基本的に診療を行っております。
診療時間につきましては、フェイスブックページ、ホームページを閲覧して頂くか、
若しくは直接お問い合わせ下さい。
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■日・祝祭日も診療しております。

「仕事帰りだと病院がやってない」 「治療を続けたいけど、土日しか行けない」
そんな患者様の声にお応えして、大原接骨院では土・日・祝祭日も診療しております。
また、交通事故患者様におきましては、平日夜22時まで診療を行っております。
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■当院では無料でお使いいただける着替えをご用意しております。

休み時間のビジネスマン、仕事帰りのOLさん、買い物ついでの主婦の方など洋服着用のままでは施術が困難な場合や、服のシワが気になる場合にはどうぞご利用下さい。
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■お子様連れ歓迎!ママも安心のキッズスペースを完備!

「なかなか子供を預けることが出来ない」そんなママたちが安心して治療が出来るように、キッズスペースをご用意いたしました。

レゴブロック等のおもちゃや、ポータブルDVDプレーヤーにアイカツや妖怪ウオッチ等のお子様が楽しく見られるDVDソフトもご用意させてもらっています。

■視聴可能なDVDについて

「妖怪ウォッチ」、「おかあさんといっしょ いないいないばぁ」、「エヴァンゲリヲン 劇場版」、「ドラえもん」、「きかんしゃトーマス」以上のものが現在用意しております。
尚、ご自宅よりDVDをご用意して頂き視聴することも可能です。
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症状を和らげる為には施術と予防、そして日常生活動作の改善が必要です。
その為、当院では施術だけでなく日常生活動作指導やトレーニング指導も行っております。

■交通事故夜間診療は平日22時までです。

必ず前日までに予約をお願いします。

■OMJゆがみ矯正治療は 完全予約制です。

初めての方はしっかり診察させて頂きたいので、
終了時間の1時間前までに来院して下さい。

予約がなくても治療できます。お気軽に来院して下さい。

交通事故治療の流れ

受付
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転院希望の方は、以前に行かれていた病院の診断書(コピー可)を持ってきて頂けると助かります。保険会社への連絡は、当院に来て頂いた後で構いません。被害者の方だけでなく、過失割合が高いの方、自損事故の方でもOKです。お気軽にご相談下さい
問診
問診
事故状況や問診 さまざまな徒手検査を行なうことにより、身体の状態を把握します。 今の症状に対してどのような治療を行なうかを説明し、納得いただいてから治療に入ります。 警察署などに出す診断書が必要な場合は申し出て下さい。
診察・治療説明
診察・治療説明
痛みやだるさ、しびれのある箇所を詳しく診察いたします。痛みがでる体勢や関節の可動域などを確認し、患部の状態や原因を確認いたします。大原接骨院独自の治療で、患者様一人ひとりの症状に合った治療を行い、早期治癒を目指します。
治療開始
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大原接骨院では交通事故特有の症状である むち打ち・腰痛・頭痛治療の最終的なゴールは交通事故に遭う前より健康な身体です。
整形外科との併院をご希望の方には、紹介状を書かせて頂きますのでお気軽に申し出下さい。
治療終了
術後の確認・説明
痛みや症状が改善したのを確認し、治療を終了とします。治療が終了しても示談するまで責任を持ってサポートし続けますのでご安心下さい。

 

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