バイク保険の種類とは?
ひとつは、すべてのバイクに加入が義務づけられている「自賠責保険(強制保険)」、
もうひとつは任意で加入する「バイク保険(任意保険)」です。
自賠責保険は強制保険のため、すべての自動車(二輪・原付を含む)に加入が義務づけられています。一方、バイク保険は加入が任意で、自賠責保険だけではカバーしきれない部分を補う保険です。
バイクの自賠責保険とは?
オートバイを運転する時に、法令で定められた必ず加入しなければならない保険がバイク自賠責保険です。一般的に強制保険とも言います。
自動二輪の自賠責保険は50ccの原付バイクを含む全てのオートバイが加入しなければなりません。
自動車を買ったら必ず、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入しなくてはならないことはよく知られていますが、バイクや原付(原動機付自転車)の所有者にもまた自賠責保険の加入義務があります。
自動車や小型二輪自動車(250cc超のバイク)は車検のときに自賠責保険の加入手続きをしなくてはなりませんので、まず加入漏れということはないのですが、車検のない軽二輪自動車(126cc〜250ccのバイク)や原付はご自身で自賠責保険への加入手続きをしなければなりません。
バイク自賠責保険に加入していないと・・・
被害者を救済する制度として基本的な対人賠償を確保するための保険であり加害者が負うべき経済的な負担を補てんします。
もし、自賠責保険に加入せずにオートバイを運転した場合の罰則は・・・
・50万円以下の罰金または1年以下の懲役
・ 運転免許停止処分 違反点数6点
が運転者に課せられます。
バイク自賠責保険の保険料
バイク自賠責保険の保険料は、法律で定められている保険の為、どこの保険会社で加入しても保険料は同じです。
また、排気量や契約期間により自賠責保険料が変わってきます。
契約期間は1年から5年までありますが、長期契約すればするほど、保険料は割引きされます。
自賠責保険料(沖縄県、離島地域を除く)
原付(~125cc以下)(平成29年4月1日以降の保険料)
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
保険料 | 7,500円 | 9,950円 | 12,340円 | 14,690円 | 16,990円 |
1年あたりの保険料(参考) | 7,500円 | 4,975円 | 約4,113円 | 約3,672円 | 約3,398円 |
軽二輪(126cc〜250ccのバイク)(平成29年4月1日以降の保険料)
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
保険料 | 8,650円 | 12,220円 | 15,720円 | 19,140円 | 22,510円 |
1年あたりの保険料(参考) | 8,650円 | 6,110円 | 5,240円 | 4,785円 | 4,502円 |
「1年あたりの保険料(参考)」は保険料を保険期間の年数で割った金額です。円単位を四捨五入しています。
沖縄県の自賠責保険料
沖縄県の自賠責保険料は通常の保険料よりも安く設定されています。
原付(~125cc以下)(平成29年4月1日以降の保険料)
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
保険料 | 5,150円 | 5,280円 | 5,410円 | 5,540円 | 5,660円 |
1年あたりの保険料(参考) | 5,150円 | 2,640円 | 約1,803円 | 1,385円 | 1,132円 |
軽二輪(126cc〜250ccのバイク)(平成29年4月1日以降の保険料)
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
保険料 | 5,190円 | 5,360円 | 5,520円 | 5,680円 | 5,840円 |
1年あたりの保険料(参考) | 5,190円 | 2,680円 | 1,840円 | 1,420円 | 1,168円 |
「1年あたりの保険料(参考)」は保険料を保険期間の年数で割った金額です。円単位を四捨五入しています。
離島地域(沖縄県を除く)の自賠責保険料
離島地域の自賠責保険料は、通常の保険料よりも安く設定されています。
原付(~125cc以下)(平成29年4月1日以降の保険料)
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
保険料 | 5,150円 | 5,280円 | 5,410円 | 5,540円 | 5,660円 |
1年あたりの保険料(参考) | 5,150円 | 2,640円 | 約1,803円 | 1,385円 | 1,132円 |
軽二輪(126cc〜250ccのバイク)(平成29年4月1日以降の保険料)
保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
保険料 | 5,520円 | 6,020円 | 6,510円 | 6,990円 | 7,460円 |
1年あたりの保険料(参考) | 5,520円 | 3,010円 | 2,170円 | 約1,748円 | 1,492円 |
「1年あたりの保険料(参考)」は保険料を保険期間の年数で割った金額です。円単位を四捨五入しています。
原付・バイク自賠責保険の補償はいつ始まっていつ終わるのか?
インターネットで契約した場合
保険開始日(始期日)は申し込み日から最短7日後です
最短7日後から最長1ヵ月後までの間で保険開始日(始期日)を設定できます。
設定された保険開始日(始期日)の午前0時(夜中)から始まり、保険期間の末日の午前12時(正午)に終わります。
(例)3月31日に申し込みされる場合、保険開始日(始期日)は4月7日から4月30日までの間で設定が可能です。
年末年始・ゴールデンウィークなど一部異なる場合があります。
保険代理店、バイク販売店、コンビニなどで契約した場合
① 保険開始日(始期日)が契約締結日の場合
保険契約締結のお申込みがあり、保険会社がその保険契約を引き受けたときに始まり、期限最終日の午前12時(正午)に終わります。
② 保険開始日(始期日)が契約締結日の翌日以降の場合
保険開始日(始期日)が保険契約締結日の翌日以降の場合は、保険開始日(始期日)の午前0時(夜中)から始まり、保険期間の末日の午前12時(正午)に終わります。
③ 継続契約の場合
継続契約の場合は、前契約の終期との関連上、保険継続日(始期日)の午前12時(正午)に始まり保険期間の末日の午前12時(正午)に終わります。
自賠責保険で補償される内容とされない内容
自賠責保険での保険金
傷害の場合 | |
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傷害による損害 | 治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料 被害者1人につき 最高120万円まで |
後遺障害による損害 | 逸失利益・慰謝料など、後遺障害の程度に応じた等級により 被害者1人につき 第1級3,000万円まで 第14級75万円まで |
(※)神経系統などに著しい障害を残して常時介護が必要な場合は最高4,000万円まで
死亡の場合 | |
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死亡による損害 | 葬儀費・逸失利益・慰謝料 被害者1人につき 3,000万円まで |
死亡にいたるまでの傷害による損害 | 治療関係実費・休業損害・慰謝料 被害者1人につき 120万円まで |
あなたは自賠責保険に加入していますか?
自賠責保険に加入していれば、バイク(原動機付自転車、車検が不要な総排気量125cc超250cc以下の二輪自動車)のナンバープレートに保険の満期年月を示すステッカー(保険標章)が貼ってあります。
まずは、ステッカーが貼られているか確認してください。
貼られていれば満期がいつなのか確認しておきましょう。
バイク(自動車)を運行する場合は、自賠責保険証明書を備え付けなければなりません。
ご継続手続きは満期日の1ヶ月前から行うことができます。
自賠責保険の加入場所
軽二輪自動車、原付の保有者が自賠責保険に加入する場合、次の場所で加入できます。
・損害保険会社の本支店、代理店
・バイクの販売店
・郵便局
・コンビニエンスストア
・インターネット
コンビ二やネットでの加入ができるのが、軽二輪自動車と原付の便利なところです。
自動車や小型二輪自動車ではできません。
しかし、簡単に加入できるがゆえに間違った情報のまま契約してしまい、事故が起きてから対応が大変と言った不具合も起きてしまっています。
そうならないためにも、契約後はしっかりと記載されている情報が正しいか確認を忘れないようにしましょう。
自賠責保険の加入・更新に必要なものと情報
自賠責保険の加入・更新に必要なもの
軽二輪自動車の場合
・軽自動車届出済証
・現在契約している自賠責保険の契約書(更新の場合)
・保険料
原付の場合
・標識交付証明書
・現在契約している自賠責保険の契約書(更新の場合)
・保険料
自賠責保険の加入・更新に必要な情報
・ナンバープレートの番号(自動車届出済証・標識交付証明書に記載)
・車台番号(自動車届出済証・標識交付証明書に記載)
・契約者の郵便番号
・住所
・契約者の氏名
・保険開始希望日時
自賠責保険の解約について
(1)自賠責保険を解約できる場合とは
自賠責保険を解約できる場合とは、原付、軽二輪自動車の使用を停止した場合だけです。
注意が必要なのは、新しいバイクに買い換えるときには、解約するか契約変更するかという両方の方法ができることです。
(2)自賠責保険を解約できる場所
契約している保険会社の本支店の担当窓口となります。
バイクの販売店や保険の代理店などでは対応してくれませんので注意ください。
(3)解約に必要な書類
・自賠責保険証書
・印鑑
・本人確認書類(パスポート、運転免許証など)
・廃車証明書(先に市役所にいって発行してもらいましょう)
(4)解約方法
保険会社の本支店の担当窓口にいき、解約したいと担当者に伝えると、解約申請書が渡されますので、必要事項を記入し、用意した書類と一緒に提出します。
自賠責保険の変更
(1)自賠責保険の契約の変更が必要な場合は次のとおりです。
①車両入れ替え(バイクを買換えた場合)
②契約者名義変更(バイクを自賠責保険付きで他の人から譲り受けた場合)
(2)自賠責保険の変更ができる場所
車両入れ替え、契約者変更とも損害保険会社の本支店で行います。
バイクの販売店や保険の代理店などでは対応してもらえませんのでご注意ください。
(3)変更に必要な書類
車両入れ替えと契約者変更では手続きや必要書類が違います。
①車両入れ替えの場合
・自賠責保険証書
・印鑑
・本人確認書類(パスポート、運転免許証など)
・古いバイクを廃車または他の人に譲ったことを証明する書類
廃車証明書、譲り渡した人(譲受人)名義の標識交付証明書など
・新しいバイクの登録書
標識交付証明書などです。
②契約者名義変更の場合
・元のバイクの所有者名義の自賠責保険証書
・新しくバイクを所有する人名義の標識交付証明書
・新しいバイクの所有者、元のバイクの所有者、双方の印鑑
・新しいバイクの所有者、元のバイクの所有者、双方の本人確認書類(自動車運転免許証、パスポートなど)
保険会社の本支店の担当窓口に行き、変更したいと担当者につたえると所定の書類がもらえますので、必要事項を記入して、用意した書類を提出します。
診療時間
祝祭日も基本的に診療を行っております。
診療時間につきましては、フェイスブックページ、ホームページを閲覧して頂くか、若しくは直接お問い合わせ下さい。
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■日・祝祭日も診療しております。
「仕事帰りだと病院がやってない」 「治療を続けたいけど、土日しか行けない」
そんな患者様の声にお応えして、大原接骨院では土・日・祝祭日も診療しております。
また、交通事故患者様におきましては、平日夜22時まで診療を行っております。
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■当院では無料でお使いいただける着替えをご用意しております。
休み時間のビジネスマン、仕事帰りのOLさん、買い物ついでの主婦の方など洋服着用のままでは施術が困難な場合や、服のシワが気になる場合にはどうぞご利用下さい。
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■お子様連れ歓迎!ママも安心のキッズスペースを完備!
「なかなか子供を預けることが出来ない」そんなママたちが安心して治療が出来るように、キッズスペースをご用意いたしました。
レゴブロック等のおもちゃや、ポータブルDVDプレーヤーにアイカツや妖怪ウオッチ等のお子様が楽しく見られるDVDソフトもご用意させてもらっています。
■視聴可能なDVDについて
「妖怪ウォッチ」、「おかあさんといっしょ いないいないばぁ」、「エヴァンゲリヲン 劇場版」、「ドラえもん」、「きかんしゃトーマス」以上のものが現在用意しております。
尚、ご自宅よりDVDをご用意して頂き視聴することも可能です。
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症状を和らげる為には施術と予防、そして日常生活動作の改善が必要です。
その為、当院では施術だけでなく日常生活動作指導やトレーニング指導も行っております。
■交通事故夜間診療は平日22時までです。必ず前日までに予約をお願いします。
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- 痛みや症状が改善したのを確認し、治療を終了とします。治療が終了しても示談するまで責任を持ってサポートし続けますのでご安心下さい。