交通事故に遭った時の必須知識
交通事故被害者が損をしないための7つのポイント
第四日目
むち打ち症患者様が正当な賠償金を受け取るために知っておくべき賠償傾向
むちうち症の患者様が正当な賠償金を受け取るには算出の基準と損害賠償の傾向を知ってお<必要があります。
傷害事故の場合、ケガをして病院に入院・通院した被害者は加害者に対して慰謝料を請求てきます。
傷害事故の慰謝料の額は入院・通院の期間、ケガの状態などで基準化されています。
■ 自賠責基準の慰謝料
「実際に治療を受けた日」を2倍にした日数か、
「治療期間」の日数のいずれか少ないほうの日数分に対し、
1日につき4200円(定額)の慰謝料が認められます。
■ むちうち症の損害賠償傾向
むち打ち症による損害賠償の場合には、下記のような傾向があります。
むちうち症の症状がある場合は、その傾向を知っておくとよいでしょう。
1. 休業損害は、入院中は全額認められるが
通院期間中は半額程度しか認められないことが多い。
2. 入通院慰謝料は、通常のケガの3分の2程度しか認められない。
3. 治療が長期化した場合でも事故後12~15ヶ月までは後遺症の有無認定を受ける。
4. 慰謝料は、ほかの後遺症と同じく、該当する「等級」に応じた額が認められる。
5. 後遺症による逸失利益の計算では、労働力喪失期間を短く設定されることがある。
次回は、被害者が心得ておくべき保険会社の交渉パターンです。
お楽しみに~
大原接骨院【交通事故治療・骨盤矯正・スポーツ整体】
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アクセス 小田急江ノ島線 南林間駅 西口から徒歩1~2分
予約優先制 TEL 046-273-3307
大和市 鶴間・南林間・中央林間・座間市・瀬谷区・相模原市・綾瀬市で
交通事故治療、骨盤矯正、スポーツ整体は
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診療時間
月)09:00 – 12:00 15:00 – 19:30
火)09:00 – 12:00 15:00 – 19:30
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土)09:00 – 12:00 15:00 – 18:00
日)09:00 – 12:00
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交通事故専門サイトは http://ohara-j.net/ こちらです。
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ゆげつとは月を越えること。翌月になることを言います