対物全損時修理差額費用特約

対物全損時修理差額費用特約とは、対物事故で相手のクルマの修理費が時価額を超え、修理費と時価額との差額を負担する場合(相手が実際にお車を修理し、修理費が時価額を超える場合)に、その差額分に責任割合を乗じた額を損害保険会社に支払ってもらえる特約です。

 

 

法律上の損害賠償責任は、時価額に対する責任割合分の支払いで果たされますが、相手が納得されない場合、事故の解決が遅れ、交渉がスムーズに進まないことがあります。

 

 

対物全損時修理差額費用特約は、そのようなケースに備えるための特約です。

 

 

時価額とは?

 

時価額とは、損害が発生した時の保険対象物の評価額です。

 

車は一般的に、初度登録からの経過年月やお車の状態により評価額が減少します。

 

 

「対物全損時修理差額費用特約」のメリットは?

 

 

基本補償である対物賠償責任保険は、相手の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いする補償です。

 

 

法律上の損害賠償責任は、時価額に対する責任割合分の支払いで果たされるため、対物賠償責任保険からは時価額を限度として損害保険会社が相手側に保険金が支払われます。

 

 

しかし、相手のお車の修理費が時価額よりも高くなってしまった場合、対物賠償責任保険では修理費全額をお支払いすることができず、お相手が納得されない場合があります。

 

 

そんな時、対物全損時修理差額費用特約がお役に立ちます!

 

 

具体例として・・・

 

例えば・・・

 

責任割合100%の追突事故を起こしてしまった時に、相手のお車の時価額が60万円で、修理費が100万円になってしまった場合。

 

 

法律上、相手のクルマの「時価額60万円」を対物賠償責任保険から支払えば、法律上の損害賠償責任を果たしたことになります。

 

 

しかし、相手にとっては自分の責任割合は0%なのに、修理をするには「差額の40万円」を自己負担しなければならないという状況に納得できず、差額の40万円を損害保険会社ではなく、直接請求したいと要望するケースもあります。

 

 

こんな時、対物全損時修理差額費用特約をセットしていれば、差額の修理費に責任割合を乗じた額を損害保険会社が相手側に保険金として支払ってもらえますので、上記の例であれば、「差額の40万円」が保険金として支払われます。

 

 

上記のように法律上は支払い義務はありませんが、不足分について相手ともめるトラブルを避けることも出来ますので任意保険に加入時や更新時に一度検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

自動車保険に入っていても、クルマの運転に油断は禁物です。

 

 

また、事故に遭ってしまった、事故を起こしてしまいましたら、大原接骨院、大原までご連絡ください。

 

 

的確なアドバイスをさせていただきます。

 

 

では、どうぞ安全運転でお過ごしください。

 

 

本日も最後までお読みくださりありがとうございました。

 

 

 

 

大原接骨院【交通事故、むち打ち専門治療・骨盤矯正・スポーツ整体】

 

 

住所   〒242-0001 神奈川県大和市南林間1-10-19

 

アクセス 小田急江ノ島線 南林間駅 西口から徒歩1~2分

 

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