対物全損時修理差額費用特約とはどんな補償なのか?
対物全損時修理差額費用特約は、対物事故で相手方のクルマの修理費が時価額を越え、
その差額を負担する場合、差額分を責任割合に応じて、50万円の限度額内で保険会社さんが支払って頂くことが出来るようになる特約です。
対物賠償保険では、相手のクルマの時価額までしか補償されません。相手の車が古い場合、修理費が時価額を超えることがありますが、その差額を負担する場合、差額部分に責任割合(過失割合)を乗じた額を保険金としてお支払ってもらえる特約です。(50万円が限度)
例えば、
責任割合(過失割合)が100%の自動車事故で、相手方の自動車の修理費が150万円・時価額が100万円だった場合
時価額(100万円)を賠償することで法律上の賠償責任は果たしているのですが、こちらが100%悪いのに、差額(50万円)を自己負担しなければならないという状況に相手側が納得されない場合、自己負担を強いられるケースが想定されます。
そのような、相手自動車の修理費が時価額を上回る対物事故で、相手方が時価額を超えた修理を行い、かつその差額を負担する場合に、差額分の修理費にお客さまの責任割合を乗じた額について保険会社さんが支払って頂けます。
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時価額とは?
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時価額とは、車を購入してからの経過年数などを考慮した、
損害が発生した時の保険対象物の価額です。
車は一般的に、時間の経過や使用により価値が減少します。
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■ この補償をつけるメリットは?
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基本補償である対物賠償保険では、相手方のお車の時価額までしか
保険金をお支払ってもらえません。
相手方のクルマが古い場合、時価額以上の修理費がかかることもありますが、
その場合、対物賠償保険では修理費全額を保険会社さんが支払ってもらえません。
法律上の賠償責任は時価額に対する責任割合分の支払いで果たしていますが、
相手方が納得しない場合、直接請求するという方もいます。
そんな時に、対物全損時修理差額費用特約がお役にたちます!
例えば・・・
「責任割合100%の追突事故を起こしてしまった場合」
相手方のお車の時価額が60万円。修理費が100万円。
法律上、相手方のクルマの「時価額60万円」を対物賠償保険から
お支払いすれば、賠償責任を果たしたことになります。
しかし、相手方にとっては自分の責任割合は0%なのに、修理をするには
「差額の40万円」を自己負担しなければならないという状況に納得できず、
差額の40万円を直接請求してくる可能性があります。
こんな時、対物全損時修理差額費用特約をセットしていれば、
差額の修理費用に対し責任割合を乗じた額(50万円が限度)を
保険金として保険会社さんが支払ってもらえますので
上記の例であれば、「差額の40万円」が保険金として支払われます。
保険に入っていても、車の運転に油断は禁物。
では、どうぞ交通事故を起こさぬよう安全運転でお過ごしください。
本日も最後までお読みくださりありがとうございました。
大原接骨院【交通事故、むち打ち専門治療・骨盤矯正・スポーツ整体】
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