他車運転特約

本日は、任意保険での加入「他車運転特約」についておはなししていきますね。

 

「他車運転特約」とは、どんな補償なのでしょうか?

 

 

「他車運転特約」は、友人のクルマやレンタカーなど一時的に借りたお車を運転中に事故を起こしてしまった場合に、借りたお車をご契約のクルマとみなしてご契約内容に従い、保険金をお支払いする補償です。

 

 

ご契約内容により、補償の範囲が異なります。

 

 

車両保険をセットされている場合、借りたお車に直接生じた損害についても保険金のお支払い対象となります。

 

お支払いの対象となるときは、借りたお車の時価額を限度に補償されます。

 

 

時価額を超える修理費用はお支払いの対象外となります。

 

 

借りたお車での事故は、ご契約のお車の保険でお支払いの対象になる事故で、かつ、走行中の事故であるときにかぎり、補償の対象となります。(駐車、停車中は対象外です。「停車」には、信号待ちや踏切での列車待ちは含みません。)

 

 

また、借りたお車がレンタカーで、事故によりレンタカーの修理などが必要になった場合、お客さまがレンタカー会社に支払う営業損害は、損害保険会社の支払いの対象外となります。

 

友人の車を借りて運転しているときの事故も補償されます。

 

車検中に修理工場から貸与された代車を運転中の事故も、他車運転特約で補償されます。

 

 

「他車」とは?

 

「他車」とは、契約のクルマ以外のクルマ以外のすべてをいいます。

 

ただし、記名被保険者・記名被保険者の配偶者・同居の親族が所有、または主に使用するクルマは「他車」には含まれません。

 

また、自家用8車種以外のクルマ(営業用自動車やバス等)も「他車」には含まれず、補償されませんのでご注意ください。

 

 

自家用8車種とは?

 

 

用途車種が以下に該当する自動車のことをいいます。

 

 

・自家用普通乗用車

 

・自家用小型乗用車

 

・自家用軽四輪乗用車

 

・自家用小型貨物車

 

・自家用軽四輪貨物車

 

・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)

 

・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)

 

・特種用途自動車(キャンピング車)

 

 

 

 

 

 

本日も最後までお読みくださりありがとうございました。

 

 

 

大原接骨院【交通事故、むち打ち専門治療・骨盤矯正・スポーツ整体】

 

 

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