皆さんはおクルマを運転中などに街中や高速道路で、サイレンは鳴らさずパトランプのみを点灯させて走行しているパトカーを見たことがあるのではないでしょうか。
サイレンは鳴らさずパトランプのみを点灯させて走行しているパトカーは、いったいなにをしているのでしょうか?
クルマを運転中、パトライトを点灯させながらサイレンを鳴らすパトカーが近付いてくると、緊急車両は優先となるため、安全な場所に停車して進路を譲ることが道路交通法で定められています。
では、パトライトは点灯しているもののサイレンは鳴らしていないパトカーが接近してきた場合は、どのように行動すればいいのでしょうか?
赤色灯を回していれば緊急車両だが…?
基本的には、パトランプとサイレンの両方が使用されている場合のみ緊急走行とみなされますので、サイレンを鳴らすことなくパトランプのみのを点灯して走行するパトカーが接近してきたとしても、進路を譲る必要ないとのことです。
パトランプのみを点灯させて走行しているパトカーは、注意喚起を目的にしていることがほとんどで、パトカーがパトランプで存在をアピールしながら路上を走行することにより、無謀な運転やひったくりなどの抑制に繋げているとのことのようです。
道路交通法第十四条でも、『緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない』と規定されているので、いくらパトカーといえどもパトランプの点灯のみでは、緊急車両として扱う必要はなさそうです。
それでは、パトランプの点灯のみで走行しているパトカーが徐行しながら赤信号を渡るなど、一般的な交通ルールを守らなかった場合は、違反なのでしょうか?
犯人を無駄に刺激しないためなど、事件や通報の内容によってパトランプの点灯のみでサイレンは鳴らさずに現場に向かうパトカーもあるようで、交通ルールを守らなかった場合でも即違反とはならないようです。
パトランプの点灯のみで走行するパトカーは、基本的には一般車両と同じ扱いなので、その存在を気にする必要はないのですが、場合によっては緊急車両にもなり得るというなんとも曖昧な立ち位置となります……。
これは犯罪を防止・解決することが役割である警察のモビリティという特性上、致し方ないことなのかもしれません。
また、道路交通法施行令第十四条には、『ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(速度超過車両)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない』ともあり、スピード違反の取り締まり時の多くは、パトランプの点灯のみで違反車両の速度計測がおこなわれるのはこのためのようです。
そのため、日頃の運転でパトカーをとくに意識する必要はありませんが、どんな状況であってもパトカーは緊急車両になり得るということを心に留めておくと、無駄なストレスを感じることはないかもしれませんね。
大和市、大和市周辺に在住在勤で交通事故、むち打ちの症状でお困りでしたら当院へご相談ください。
小田急江ノ島線南林間駅西口より徒歩1分にあります南林間 大原接骨院は筋膜、骨格を調整しお身体の悩みを改善します。
南林間 大原接骨院では当院のオリジナルの治療法があり高い効果と気持ち良い刺激で皆様に喜ばれています。
本日も最後までお読みくださりありがとうございました。
大原接骨院【交通事故、むち打ち専門治療・骨盤矯正・スポーツ整体】
住所 〒242-0001 神奈川県大和市南林間1-10-19
アクセス 小田急江ノ島線 南林間駅 西口から徒歩1~2分
TEL 046-273-3307
アクセス
南林間駅~大原接骨院までの道のり
診療時間
月)09:00 – 12:00 15:00 – 19:30
火)09:00 – 12:00 15:00 – 19:30
水)09:00 – 12:00 15:00 – 19:30
木)09:00 – 12:00 15:00 – 19:30
金)09:00 – 12:00 15:00 – 19:30
土)09:00 – 12:00 15:00 – 18:00
日)09:00 – 12:00
祝)09:00 – 12:00 15:00 – 18:00
定休日 なし