人身事故と物損事故の違い②

前回の続き、人身事故と物損事故の違いを説明していきますよ。

 

ケガをした被害者が人身事故にするメリット

 

 

デメリットの裏返しになりますが、まずは加害者に請求できる賠償金額が物損事故とは比べものにならないほど、人身事故扱いになると高額になります。

 

 

治療費や通院交通費、付添看護費や入通院慰謝料、休業損害や後遺障害慰謝料、逸失利益など、いろいろな費目の賠償金を計算して合計額を請求することができます。

 

 

また、警察が詳細に事故状況を記録した実況見分調書を作成するので、後に事故状況や過失割合が争いになったときに、適切に証明をしやすいです。

 

 

さらに、人身事故扱いにすると、相手は免許の点数が加算されますし、加害者は刑事罰を受けることもあるので、適正にペナルティを与えることができます。

 

 

このように、人身事故扱いにすると、被害者は賠償金もきちんと受け取れて、加害者にペナルティも与えることができるので、泣き寝入りせずに済むのです。

 

 

 

物損事故から人身事故への切り替え方法

 

 

被害者がケガをしたにもかかわらず、物損事故としていったん届出をしてしまったら、その後はどうしても人身事故に切り替えることは出来ないのでしょうか?

 

 

実はそのようなことはありません。

 

 

よくわからず加害者の言いなりになって物損事故にしてしまった、あるいは、事故後しばらくしてから痛みの自覚症状が出てきた場合は、物損事故から人身事故へ切り替えられます。

 

 

人身事故への切り替えには、いくつかの対処方法があります。

 

 

 

警察に人身事故の届出をする

 

 

まずは、警察に人身事故の届出をする方法があります。

 

いったん物損事故として届け出てしまっても、事故後10日くらいまでの間に、医師の診断書をもって届出をすると、人身事故扱いに切り替えてもらえることがあります。

 

 

ただ、事故から日数が経過しすぎていたり、事故状況と診断書の内容が合っていなかったりすると、人身事故として取り扱ってくれない可能性もあります。

 

 

警察への届出により人身事故への切り替えをしたい場合には、早期に行動することが重要です。

 

 

切り替え期限・期間は1週間~10日間が目安!!

 

 

期間が開きすぎると、事故とケガとの関連性が不明という理由で警察署によっては人身事故への切替えに応じてくれないこともあります。

 

 

痛みが出てきたと感じたらすぐに病院に行って診断書を書いてもらい、自分を守ることが大切です。

 

 

 

人身事故への切り替え手続きに法的な「期限」や「期間」はない!

 

 

切り替え期限は、法的に言えばありませんが、期限や期間がないからいつでも出せるという事でもないのです。

 

 

例えば事故から1ヶ月経ってからむちうち症が発症したとして人身事故への切り替えをしようにも、届出を受け取る警察からすれば「それは本当に事故によるものですか?」と疑いたくなります。

 

 

つまり、因果関係が明らかでなくなりさまざまな疑問が生じるため、場合によっては受理されない可能性が出てくるという事です。

 

 

相手の保険会社に人身事故証明入手不能証明書を提出する

 

 

どうしても警察で人身事故への切り替えを認めてもらえない場合には、民事的な面だけでも人身事故扱いにしてもらう必要があります。

 

 

そうしないと、慰謝料や逸失利益などの必要な賠償金の支払いを受けられないからです。

 

民事的に物損事故から人身事故への切り替えをするためには、加害者の保険会社宛てに「人身事故証明入手不能理由書」という書類を提出する必要があります。

 

 

これは、 なぜ人身事故であるにもかかわらず、人身事故としての事故証明書を入手することができないのかを説明するための書類であり、保険会社に書式があるので、取り寄せて自分で作成します。

 

 

理由としては「当初に痛みがなかったために物損事故として届出をしてしまったが、後に痛みが出てきて病院に行った。ただ、警察では人身事故への切り替えが認められなかったため、事故証明は物損事故扱いになっていて、人身事故の証明書の取得ができません」などと記載すると良いでしょう。

 

 

この手続きによって、保険会社が人身事故としての取扱を認めてくれたら、民事的には人身事故としての請求が可能となり、慰謝料などの支払を求めることができるようになります。

 

 

裁判を起こす

 

 

このようにしても、加害者の保険会社が人身事故扱いにしてくれない場合には、裁判を起こして裁判所で人身事故であることを認定してもらう必要があります。

 

 

その前提としては、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

 

 

弁護士が介入して相手と交渉をしたら、相手の保険会社も人身事故への切り替えを認めてくれることがありますし、ダメなら本当に裁判で争って、事故によって怪我をしたことを立証できれば人身損害についても賠償金の請求ができます。

 

 

裁判所で人身事故であることを認めてもらうためには、交通事故と怪我の因果関係や交通事故による怪我の内容などについて、適切に主張して立証する必要があります。

 

 

そのためには、交通事故問題に強い弁護士に対応を依頼すると良いでしょう。

 

 

大原接骨院は交通事故に詳しい弁護士と提携しているので裁判までに発展した場合は是非ご相談ください。

 

 

 

物損事故から、人身事故へ切り替えたい!警察への届出方法

現場検証が大変?警察が切り替えにすんなり応じない裏事情

 

警察側の事情を言えば、もしも物損事故から人身事故へ切り替えとなれば、現場検証や「実況見分調書」など細かな書類の作成手続が必要になります。

 

よって、説得力がなければ、人身事故への切り替えに対してはあまり前向きでないという傾向があります。

 

 

何せ交通事故は日常茶飯事ですから、少しでも警察も手間を省きたいという心理が働く事は、ある種やむを得ないかもしれません。

 

だからこそ、警察から事故との因果関係を指摘されない1週間~10日以内の提出が無難と言えるでしょう。

 

 

まとめ

 

実際にはケガをしているのに物損事故として届出しまうと、賠償金の金額が大きく減って被害者は泣き寝入りを強いられることになります。

 

 

事故後に痛みが出てきたケースなどでは、早めに病院を受診して、警察に対して人身事故への切り替え請求をすることが重要です。

 

 

警察で受け付けてもらえなかった場合には、やはり早めに加害者の保険会社宛に人身事故証明書入手不能理由書を提出しましょう。

 

 

交通事故で物損事故から人身事故へ切り替えをしたい場合、被害者が自分1人で対応することに限界があることが多いです。

 

 

今、物損事故扱いになっているけれども実はケガをしていて人身事故に切り替えたいと考えている方がいれば、お早めに大原接骨院に相談にいくことをおすすめします。

 

 

皆さんのご来院をお待ちしています。

 

 

 

 

本日も最後までお読みくださりありがとうございました。

 

 

 

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お盆休み

 

 

 

 

それでは、よいお盆休みをお過ごしくださいね(^_-)-☆。

 

 

 

 

 

 

本日も最後までお読みくださりありがとうございました。

 

 

 

 

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