2008(平成20)年の6月に行われた
道路交通法の改正により、
運転時には後部座席のシートベルト着用が義務付けられました。
また6歳以下の子供を乗車させる場合には
チャイルドシートの装着義務も定められています。
しかし、軽自動車は4人乗りで設計されているため、
5人で乗車すると搭乗者の中で
それらを着用できない人がでてしまいます。
その状況だと
道路個通法違反に該当してしまうのか?
実はシートベルトとチャイルドシートは
着用・装着ができない場合には義務が免除されるので、
使用していなくても違反行為としては扱われません。
では、ペットはどうなのか?
ペットは乗車人数にカウントされるのか?
ペットと暮らしている人は
動物病院への通院や遠出をするときに
ペットを乗車させる機会も多いかと思います。
犬や猫などの大きい動物だと
人間と同じくらいスペースを取るので、
乗車定員にカウントされるのか?
道路交通法上ではペットは乗車定員には含まれません。
人間の定員人数さえ守っていれば
違反行為として罰せられることはありません。
本日も最後までお読みくださりありがとうございました。