個人賠償責任特約とは?
日常生活賠償責任保険と呼ぶ保険会社もあるくらい、身近な事故を補償するこの賠償責任保険は、記名被保険者とその家族が他人にケガをさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして損害賠償責任を負った場合に補償を受けられる特約です。
以前は単独で契約することもできましたが、現在は「特約」として火災保険や傷害保険、自動車保険、最近では自転車保険などにつけて契約します。
補償金額により違いはありますが、保険料が年間で千円をこえる程度の金額のため、クレジットカードのオプションとしてつけていたり、家族それぞれの補償についていたり、知らず知らずのうちに重複している可能性もある保険でもあります。
個人賠償責任特約の中には示談交渉サービスが付いているものもあります。
トラブルが発生した際、相手ともめてしまう前に間に入って交渉してもらえるので示談交渉サービスが付いていると心強いです。
個人賠償責任特約に加入する場合は示談交渉サービス付のものかを一つの検討基準にするのもよいでしょう。
個人賠償責任特約はこんな場合に役に立つ!
個人賠償責任特約は日常の様々なトラブルに対して利用することができます。
例としては以下のようなトラブル時に役に立ちます。
・自転車で人をはねてケガをさせてしまった
・子どもがキャッチボールをしていて他人の家の窓ガラスを割ってしまった
・洗濯機のホースが外れて、マンションの下の階の部屋を水浸しにしてしまった
・散歩中、飼い犬が他人に飛びついて転ばせ、ケガをさせてしまった
・買い物中、カバンが商品にぶつかってしまい壊してしまった
・自転車で走行中、信号待ちの人の足をひいてしまった
などなど
「賠償責任を負う事故」というと重大な事故のようにも思えますが、意外と身近にありそうな事故も対象になります。
もちろん故意(わざと)では補償されませんが、ケガをさせてしまった相手への治療費や壊したものの修理費、慰謝料などが補償の対象になります。
また、「自分は悪くない」「相手のほうがより悪い!」などともめてしまった場合には、裁判や調停などにかかる費用も対象になります。
自転車保険の加入義務にも対応できる
近年、自転車事故による高額賠償の判例がいくつか出てきており、時々そのことがニュースにもなります。
自治体によっては高額な賠償責任を負うことに備えて自転車保険の加入を義務付けているところもあります。
個人賠償責任特約では自転車事故による損害賠償にも備えることができるので、別途自転車保険に入らなくても自治体の自転車保険加入義務に対応可能です。
自転車保険は自分がケガをした場合の保障がついていることも多く、その分保険料も上がります。
自転車保険の加入義務は相手への賠償に備えられればよいので、自分の医療保障や死亡保障は不要という場合には個人賠償責任特約の方が安くつきます。
自転車事故による賠償責任
自転車は子供から大人まで幅広く利用する便利な乗り物ですが、時に重大な事故を引き起こすことがあります。
頻発する自転車事故により高額な賠償金を請求されるケースは後を絶ちません。
各自治体でも“被害者の保護”と“加害者の経済的負担軽減”のために自転車事故への備えとして保険加入を義務化(もしくは努力義務化)する動きが進んでいます。
自転車事故で問われる賠償責任とは?
道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)です。
法令に違反して事故を起こすと、自転車利用者は刑事上の責任が問われます。
また、相手にケガを負わせた場合などは、民事上の損害賠償責任も発生します。
≪自転車事故の高額賠償判決の事例≫
【ケース1】
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。
女性は意識が戻らない状態となった。
賠償金額:9,521万円(神戸地方裁判所 2013年7月4日判決)
【ケース2】
男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入し、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。
女性は3日後に死亡した。
賠償金額:6,779万円(東京地方裁判所 2003年9月30日判決)
このように、自転車事故でも高額な損害賠償責任が発生することがあります。
また、【ケース1】のように未成年であっても損害賠償責任を負う場合があります。
個人賠償責任特約の注意点
個人賠償責任特約は自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険などでも特約としてつけることができます。
個人賠償責任特約を重複して契約していても、実際に損害賠償責任を負った金額までしか補償を受けられないので、基本的に重複して契約していても無意味です。
契約している火災保険や傷害保険で個人賠償責任特約を付けられるという場合や家族で複数の車を保有しているという場合は、どれか一つの保険に特約を付けるようにしましょう。
保険金額が大きいものや示談交渉サービスがついているものを優先して契約するとよいでしょう。
補償を受けられない場合に注意
個人賠償責任特約では以下のような場合では補償を受けることができません。
・契約者や被保険者などの故意で生じた損害
・同居の親族に対する損害
・借りたものや預かったものへの損害
・職務遂行に直接起因する損害
・航空機、船舶、車両の所有や使用、管理に起因する損害
同居している祖母を自転車でひいてしまったという場合や友人から借りたものを壊してしまったという場合には個人賠償責任特約で補償を受けることができないので注意してください。
示談交渉サービスとは?
トラブルになってしまったときに役立つのが「示談交渉サービス」です。
保険会社によってサービスがある会社とない会社がありますが、相手と自分の認識が違う場合など、もめてしまう前からでも、間に入って交渉してもらうことができる心強いサービスです。
このサービスがついていないと、自分自身で交渉するか、その事故に精通した弁護士さんを探すことになります。
補償が消えてしまわないように注意
個人賠償責任特約は自動車保険の特約として契約するので自動車保険を解約すると一緒に個人賠償責任特約による補償もなくなってしまいます。
個人賠償責任特約がない保険会社に乗り換える場合や車に乗らなくなって解約する場合、この特約を付けていた人が別居することになった場合などは補償が消えてしまわないように別の保険で個人賠償責任特約を付帯するようにしましょう。
まとめ
個人賠償責任特約は日常生活におけるトラブルで損害賠償責任を負ってしまったときに補償を受けられる特約です。
自動車保険の他に火災保険や傷害保険などでも特約として契約することができます。
重複して契約しても賠償額までしか補償されないので、保険金額が大きいものや示談交渉サービスがついているものを優先して契約するようにしましょう。
自動車保険に個人賠償責任特約を付けるという場合は一括見積もりサービスを利用すると便利です。
保険会社によって保険金額などが異なるので手軽に比較することができます。
他の補償内容もあわせて見直してより安い保険料で自分に合った補償内容の自動車保険に加入しましょう。
本日も最後までお読みくださりありがとうございました。
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