交通事故 加害者になってしまったら…Part-2(事故現場編)

事故現場でしてはいけないこととは?

交通事故を起こしたとき、加害者がしてしまいがちな行動があります。

そのようなものの中には、絶対にしてはいけないことがいくつかあるので、

以下で順番に紹介します。

自動車事故の加害者になってしまったときの5つのNG対応

1.現場から逃げる

2.その場で示談する

3.念書を書く

4.お金を払う

5.保険に入っているから、責任はないというのは間違い

 

1.現場から逃げる

事故を起こしたら、なかったことにしたいとか、信じたくない、

という気持ちになって、現場から逃げてしまう人がいます。

 

自分は大丈夫だと思っていても、その場になると

逃げたくなってしまうので、注意が必要です。

ひき逃げ、当て逃げの罰則と点数

現場から逃げると、

相手が怪我をしたり死亡していたりすると、

ひき逃げになります。

 

ひき逃げの場合には、

10年以下の懲役または100万円以下の罰金の

刑罰が科されるおそれがあります(道路交通法117条の2第2項、72条1項)。

 

当て逃げの場合でも、罰則があります。

この場合、1年以下の懲役または10万円以下の

罰金刑となるおそれがあります(道路交通法117条の5第1項、72条1項)。

 

ひき逃げの場合には、免許の点数も大きく加算されます。

基本的に救護義務違反で35点が加算されるので、

1回で免許取消になりますし、欠格期間が3年となります。

 

ひき逃げで相手が死亡すると55点が加算されて欠格期間が7年となりますし、

ひき逃げで相手が怪我をした事故では、48点が加算されて欠格期間が5年となります。

 

飲酒状態でひき逃げをすると、さらに大きく点数が加算されますし、

重い刑事罰が適用される可能性も高くなります。

警察への報告義務違反だけでも罰則がある

事故を起こして警察に報告しなかった場合には、

報告義務違反となって、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の

罰金刑が適用されます(道交法第119条第1項第10号)。

 

このように、事故現場にとどまらずに逃げると、

道路交通法による各種規定によって

刑罰が適用される上に免許の点数も大変高くなってしまうので、

交通事故を起こしたら、絶対に逃げてはいけません。

飲酒した状態で逃げるとどうなるの?

飲酒した状態で警察に捕まると罪が重くなるので、

いったん事故現場を離れて酒が抜けてから

戻ってこようなどと考える人がいますが、
そのようなことをすると、

ひき逃げとみなされてかえって責任が重くなってしまいます。

 

免許の点数も61点~90点などの高い点数が加算されて、

欠格期間も8年~10年などになってしまいますし、

 

刑事責任においても、危険運転致死傷罪などが適用されて、

長期の懲役刑になる可能性が上がります。

 

そこで、飲酒運転をしている場合に事故を起こしても、

絶対に事故現場を離れないようにしましょう。

 

自動車を運転するときには絶対に飲酒しないことが当たり前ですが、

もし飲んでいる状態で事故を起こしてしまったら、

覚悟を決めて警察に通報することが必要です。

 

2.その場で示談する

交通事故を起こしたとき、

その場で示談してしまおうとする人がいます。

 

このことによって警察に通報せずに済むので、

免許の点数が上がりませんし、

刑罰も適用されないなどと考えるのです。

 

しかし、その場での示談は絶対にしてはいけません。

そもそも、交通事故が起こったばかりの状況では、

どのくらいの損害が発生しているのかが明らかになっていません。

 

その場で示談をしたつもりでも、

後に被害者から「別途後遺障害が発生した」とか

「予測していなかった損害が発生した」などと言われて、

改めて賠償金を請求されてしまう恐れがありますし、
後から被害者が警察に届け出たら、

結局事故が明るみに出てしまいます。

 

そうなったら、結局加害者の報告義務違反となるだけで、

良いことなど1つもありません。

 

その場で示談をしても、

起こってしまった事故の解決にはつながらないのです。

 

事故を起こしてしまった以上、

免許の点数が加算されたり必要に応じて罰則を受けたりすることは、

やむを得ないと考えるべきです。

3.念書を書く

事故を起こした加害者となったときに、

その場で示談をすることと似ていますが、

事故現場で念書を書いてしまうケースがあります。

 

相手から求められて、

あるいは自分自身から

例えば、「〇〇円払います」、「自分が100%悪い」

と書いて署名押印をするなどのパターンです。

 

交通事故における過失割合などは

最終的には損害保険会社を交えた判断となります。

 

勝手なことをせず、

念書などを求められても、

 

事故の賠償に関する示談交渉は

損害保険会社を通じて行いますと伝えて下さい。

 

このようなことをしても、交通事故問題の解決にはなりません。

 

例えば、その場では念書を入れるから

警察を呼ばずに内々で交通事故問題を解決しよう

と言っていても、

 

その後、被害者の気持ちが変わって

警察に届け出る可能性はあります。

 

そうなると、単なる報告義務違反の事案となり、

加害者の立場はより悪くなります。

 

また、念書を入れていても、

それでは足りないなどと言われて

より高額な賠償金の請求をされることもあります。

 

さらに、念書があることを良いことに、

被害者が加害者に対して無理な要求をしてきたり

脅してきたりする可能性もあります。

 

交通事故現場では、

相手がどのような人かがわからないので、

後でどのように使われるかわからないような

書類は作成すべきではありません。

 

その場で作成するのは、連絡先交換のメモ程度にしましょう。

4.お金を払う

交通事故現場では、被害者にお金を支払ってはいけません。

 

例えば、示談金などとしてお金を支払っても、

結局被害者がその金額で納得しなければ、

後に保険会社を通じて賠償金支払いの請求をされるので、

まったく意味の無いことです。

 

また、自動車保険に加入しているのは、

加害者になったときに被害者に対して

賠償金を支払ってもらう為なのであり、

自分で支払をしてしまっては

自動車保険に加入している意味がありません。

 

自動車保険に加入しているのであれば

『賠償』に関することの一切は

保険会社に任せるようにしましょう。

 

被害者側から保険会社は応じないから、

あなたが応じろというような

要求があるかもしれませんが、

「賠償に関してはすべて保険会社に任せておりますので、そちらと交渉してください」

といえばOKです。

 

それで納得できないなら裁判という流れになりますが、

裁判の対応をするのも保険会社です。

 

尚、相手の質が悪いような場合は会話を録音しておきましょう。

度が過ぎた要求は「恐喝」となります。

 

更に、先にいくらか被害者にお金を支払ってしまったら、

後で示談するときに

その金額をどのように取り扱うべきかが問題となります。

 

つまり、示談金から差し引くかどうかなどの問題です。

事故現場でお金を支払った時に

証拠を残しておかなかったら、

払い損になる恐れもあるのです。

 

このように、交通事故現場でお金を支払うと、

後々面倒なことが起こってくるので、

支払いはしてはいけません。

 

相手が気の毒だと思っても、

お金の問題や、やり取りは全て保険会社に任せることが重要です。

5.保険に入っているから、責任はないというのは間違い

その一方で、保険に入っているから

自分には全く責任がないという態度をとるのは

絶対にやめて下さい。

 

交通事故の加害者となった場合、

事故を起こしたのはあなたで、

あなたに責任があります。

 

保険というのはあくまでも

その事故を起こした責任の中で、

金銭的な部分だけを補償してくれるものです。

 

保険に入っているから自分は事故の被害者と関係ない

といったような態度をとる加害者の方もいますが、

これは間違いです。

 

以上、自動車事故の加害者になってしまったときのNG対応でした。

事故を起こした後の被害者との示談交渉について

完全に加害者と被害者に分かれるケースもあれば、

双方に過失割合があるケースもありますが、

 

いずれの場合でも交通事故を起こした場合には

その損害を賠償するための示談交渉が行われることになります。

 

示談交渉で双方の過失割合や

双方の損害賠償や慰謝料などを決めることになります。

 

個人間で行うこともできるのはできますが、

基本的には自動車保険(任意保険)には

損害保険会社が示談交渉を

代行することができるようになっているので、

交渉事は「保険会社に任せる」のに限ります。

 

その一方で加害者という立場にある場合は、

被害者に対して誠意ある対応をすることが求められます。

 

被害者の心証が悪くなると、

まとまる示談交渉もまとまらなくなります。

 

また、事故によっては刑事罰の対象となることがあります。

そうしたときに相手の心証が悪いと、

刑事罰などが重くなるケースもあります。

 

被害者に対する対応のポイントは

「お見舞いなどに行って、お詫びの気持ちは見せるけれども、

金銭的な交渉についてはすべて保険会社に一任しているので、

申し訳ないがそちらとお話して下さい」

という立場をとることです。

 

それでは、
交通事故の加害者になってしまったら、どんな流れで対応すべきかをお話ししていきます。

交通事故現場での対応

交通事故を起こした場合の道路交通法上の義務

交通事故を起こしたときの対応を理解するためには、

交通事故当事者の道路交通法上の義務を知っておくことが必要です。

事故発生時に加害者が行うべき措置は、法律に定められた義務です。

 

道路交通法(72条1項前段)には、

「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」(原文まま)とされています。

道路交通法では、交通事故当事者(自動車の運転者)に対し、以下の義務を定めています。

・直ちに車両等の運転を停止する

・負傷者を救護する

・道路の危険を防止する等必要な措置を講じる

交通事故の加害者になった時にやる事

交通事故で加害者になったときの対応フロー

1. 自動車を停めて車を降り、負傷者を救護

2. 道路の安全の確保(二次被害防止)

3. 警察への届出は必ずする

4. 事故現場の状況を確認

5. 相手方の連絡先を確認

6. 損害保険会社へ事故の報告をする

7. 目撃者の確認

8. 被害者にお見舞いとお詫びを

9.通院する

1.自動車を停めて車を降り、負傷者を救護する。

事故発生時はただちに自動車の運転を停止し、

人や物に対する被害状況を確認しなければなりません。

怪我人の有無や車両同士の事故であれば損傷程度を確認します。

 

負傷者がある場合はただちに救護し、

必要があれば近くの病院に運び

救急車の手配などを求めなければなりません。

 

事故の相手の救護はもちろんですが、

自分の車に乗っていた搭乗者の救護も必要になります。

 

これらの救護の措置をとらずに現場を立ち去りますと、

運転者はひき逃げ(救護義務違反)となり、処罰されます。

 

救護とは救急車の出動要請とか止血などの応急処置、

通りがかりの自動車に負傷者を病院まで運んでもらうことなどです。

 

この救護義務を果たさないと道路交通法違反にとどまらず、

保護責任遺棄罪になってしまう場合もあります。

 

事故を起こすと、信じたくないという思いや、

なかったことにしたいという気持ちが働いたり、

免許の点数のことが気になったりして

事故現場から走り去ってしまう人がいます。

 

運転者が被害状況を確認しなかったため、

負傷者のいることを知らずに現場を立ち去った場合、

 

あるいは運転者自身の判断で、

負傷は軽微であるから救護の必要はないとして

現場を立ち去った場合でも、

ひき逃げ事故として同様に罰せられます。

 

免許の点数も大きく加点されますし、

刑事責任も非常に重くなってしまいます。

 

そこで、事故を起こしたら、

必ず停車して必ず負傷者の有無を確認すべきです。

 

すぐに止まれない場所であれば、

近くの路肩などに寄って車を停めましょう。

 

道路の真ん中などでの事故の場合、

自走可能であれば他の車両の迷惑にならない

位置にまで車を動かします。

 

尚、被害者が死亡している場合は、

遺体をいつまでも路上に放置せず、

手厚く安全な場所に移動しておくべきでしょう。

 

ちなみに、

交通事故の場合119番通報しても警察へ連絡が行き、

110番通報して負傷者がいることを伝えると救急へ連絡してくれますので、

どちらの番号に電話しても大丈夫です。

2.二次被害を防止し道路の安全を確保する。

交通事故後の現場は、

警察官が来るまでそのままにしておくことが原則ですが、

交通量の多い道路なら危険防止の為、

非常停止板を設置したり、

発煙筒をたく、

場合によっては

自動車を道路脇に寄せることも必要です。

 

尚、この場合、後に事故現場がわからなくなることのないよう配慮する必要があります。

 

他の車両の交通の妨げとならない場所に

車などが容易に移動できないようであれば、

 

ハザードランプを付けたり、

停止表示機材を設置したり、

または発煙筒を使用するなどして

後続車に注意を促します。

 

特に高速道路では後続車がどんどん来る為、

車を動かせないようなら、

これらの処置を取ったら車内には残らないようにしてください。

 

事故車については、

動かさない方が良いという意見と、

邪魔にならない場所へ移動させた方が

良いという意見がありますが、

ケースバイケースだと思います。

 

現場の危険防止措置とは、

二次災害や三次災害を防ぐことですので、

車が道路の真ん中にある等、

明らかに他の車の通行の邪魔になる場所にある場合には、

移動した方が良いでしょう。

ただ、車を動かすことで、後日過失割合などで争いになる可能性もあります。

 

それほど邪魔にならない場所で停止した場合には、

車はそのままにしておき、

警察が来てから警察官の指示に従うのが良いでしょう。

 

邪魔になる場合は、

お互いの車の停止位置や事故の状況を確認した上で、

写真や動画で事故直後の状態を記録しておき、

道路の脇に移動して停めます。

3. 警察への届出は必ずする

負傷者の救護や道路における危険防止の措置が終わったら、

運転者などはただちに最寄りの警察署(交番、駐在所でもよい)の警察官

(現場に警察官がいればその警察官)に、

次の5つの事項を報告しなければなりません(道路交通法72条1項後段)。

 

(1) 事故発生の日時と場所

(2) 死傷者の数と負傷者の負傷の程度

(3) 損壊した物と損壊の程度

(4) その交通事故にかかわる車両などの積載物

(5) その事故についてとった措置

 

もっとも憲法38条1項によって、

何人も自己に不利益な供述は強要されませんから、

運転者に過失があることまで報告する義務はありません。

 

この報告は電話で行ってもかまいませんが、

この報告を怠ると処罰されます。

 

無届の場合、交通事故証明書がとれないばかりか、

保険金の請求も困難になります。

 

しかしこんなケースでは警察への届出が忘れられがちです。

・相手も自分も互いにケガがない

・ちょっと軽くぶつかっただけの物損事故

・自分がとても急いでいて、重要な用事に間に合わないと大変なことになる

・相手に損害賠償すると伝えて相手も承諾してくれた

理由は様々ですが、報告を怠ると処罰されます。

 

警察の届出をしなくても

結局、後から警察に行かなければならなくなることもあります。

 

交通事故発生直後に行われる警察の捜査が実況見分と呼ばれるものです。

強制捜査(悪質な違反のときにおこなわれる)の場合は検証といいます。

 

これは交通事故の状況を正確に把握し、

事実関係を確認することが目的です。

 

このため実況見分で得られた事実関係が、

最終的に裁判の判決を左右する力を

もっているといえますので、

 

立会いの際は冷静に

交通事故前後の状況や

双方の位置関係を説明しなくてはなりません。

 

あきらかに自分が加害者という状況で且つ、

相手が救急車で運ばれるような状況になっている場合、

野次馬も集まってきますから

事故現場ではさらし者状態にもなることもあります。

 

気の弱い人だと早くこの場から逃れたいとの一心で

特に異議を述べずに警察の言う通りに

ハイハイと言って済ませてしまうこともあるかもしれません。

 

しかし、後になってから「実は状況が違います」

という主張は通りにくいですので、

早くこの場から逃れたいという想いが強くなってしまったとしても

踏ん張って事故の状況等をその場でしっかりと伝えるようにしましょう。

 4. 事故現場の状況を確認する

交通事故は、加害者の一方的過失で起こるだけでなく、

被害者の過失や、

両者の過失の競合あるいは

道路の欠陥などが原因となって

発生することが少なくありません。

 

このような場合、

加害者に対する刑事責任や

民事責任(損害賠償の請求など)の追及などに備えて、

被害者側の過失あるいは道路の欠陥などを

立証する資料を収集しておくことは重要です。

 

その為には、

現場の道路状況、

衝突地点、

停車位置、

被害者の転倒地点、

破片の散乱状況、

事故車両の破壊状況などの

写真を撮ったり、

スリップ痕の位置や長さを測定したり、

図面を作成するなどして記録しておくと

今後の手続きに役に立ちます。

 

事故状況について収集が考えられる証拠は以下のとおりです。

全てあればベストです。

道路の状況 事故後しばらくして工事により形状が変わる場合もありますので、あらゆる方向からの写真撮影(接写と遠写)を行っておくと良いでしょう。
ブレーキ痕 急ブレーキにより、路面に残ったタイヤが摩擦した跡の写真撮影と測定を行いましょう。実況見分調書にも記載があります。
加害車両、被害車両の損傷状況 損傷の形状、傷の入力方向、塗料の付着状況などが分かるように写真を撮影します。実況見分調書に写真が添付されている場合があります。
チラシの配布などを行い、
事故を目撃した人を探しましょう。

現場の写真、

信号の状況、

道路幅、

一時停止など道路標識の位置、

駐車している車がいたならその位置

なども確認しておいてください。

 

時間が経つと記憶があいまいになりますし、

事故の状況を示すもの、

例えば路面のスリップ痕などもなくなってきます。

 

自分の起こした交通事故で、

第三の車(間接原因車両)がいた時は、

必ず車番などを記録しておきましょう。

 

警察はあくまで衝突した直接の加害車両の運転者に刑事責任を問い、

間接原因は民事責任でとする傾向にありますが、

間接原因車両の証拠を残し、

強く主張することで

共同不法行為となることもあり得ます。

 

そうなると、自賠責保険の範囲が2倍(加害車両が2台の場合)

あるいは3倍(加害車両が3台の場合)となり、

被害者の方も救われます。

5. 相手方の連絡先を確認する

示談は基本的に保険会社が間に入って進めることになります。

もっとも、当事者同士で示談の話を進める可能性もあるので、

相手の名前や住所、連絡先、

更には車のナンバープレートなども

控えておくようにしましょう。

 

その際には、

口頭ではなくできれば相手の免許証も見せてもらい

相手の名前や住所が間違っていないかを

その場で確認しましょう。

6. 損害保険会社へ事故の報告をする

任意保険に加入している場合には、

損害保険会社あるいは保険代理店へ

事故報告を行って下さい。

保険会社への報告は義務ではありませんが、報告しないと保険金が支払われません。
(対人事故は60日以内に書面の通知がないと保険金は支払われない。)

 

任意保険には被害者との示談交渉代行が付いていますので、

事前に事故の状況や責任の範囲などについて、

保険会社の人と話をしておく必要があります。

保険会社への報告事項

①事故発生の日時、場所および事故の概要を通知する

② 書面をもって、(事故の状況/被害者の住所、氏名または名称/事故の状況について証人となる者があるときは、その住所、氏名、名称/損害賠償の請求を受けたときは、その内容)

正当な理由がなく、この通知を怠りますと、保険金が支払われないことがあります。

 

対人事故の場合には、

事故発生の日から60日以内に、

書面による通知がなされないと、

原則として保険金は支払われないので、注意が必要です。

 

なお、被害者の住所、氏名、連絡先のほか、

被害者側にも過失がある場合に、

損害賠償を請求することになりますので、

被害者の加入している自動車保険も調べるべきです。

 

尚、事故現場から保険会社へ連絡しても、

基本的に保険会社の事故担当の人は事故現場に来てくれません。

 

保険会社の人が現場に来ても特に何もできることはありません。

ただ、任意保険に付いているロードサービスは事故の時にも役立ちます。

 

なかには、軽微な物損事故だから

自動車保険は使いたくないと

考え報告しない人もいるが、

事故報告をしただけでは翌年の保険料が高くなったり、

等級が下がったりすることはありません。

 

被害者から対応が遅いと言われるのは良いことではありません。

まずは事故の報告をしましょう。

7.目撃者の確認する

なかなか余裕がないと思いますが、

目撃者がいる場合には、

警察の実況見分に立ち会ってもらったり、

名前や連絡先を聞き、

証人になってくれるかを確認します。

 

警察が来るまで待てないと言われた場合には、

住所、氏名、連絡先、目撃内容などをメモしたり、

話しをテープにとっておくことなども効果的です。

警察に伝えても良いかを確認しておきます。

後で、目撃者に警察から連絡が行きます。

 

現場の証拠保全や目撃者の確認は、

被害者になった時に特に重要ですが、

加害者の場合でも

事故の事実を知る第三者がいることで

助かることもあります。

 

最近は事故があるとスマートフォンなどで

動画や写真を撮る人もいます。

 

相手方と主張が食い違うケースでは、

第三者の動画や写真などが役に立つことも考えられます。

8. 被害者にお見舞いとお詫びをする

人身事故の場合には、

被害者へのお見舞いとお詫びを忘れないようにしたいです。

 

なかには保険会社に任せているから

自分はお見舞いに行かないという人がいます。

 

損害保険会社は

交通事故の示談交渉や事故処理のお手伝いをしてくれますが、

最終的に示談をするのは事故の当事者同士です。

 

被害者に後になって一度もお見舞いに来なかったと

言われても時間は巻き戻せません。

 

加害者が事故を起こしてしまったのは事実です。

気が重いのは分かりますが、

誠意を持って相手にお詫びしましょう。

 

お互いに過失がある場合

ただ、追突事故、もらい事故のように、

一方的に加害者側に過失がある場合は別ですが、

交差点事故のような、

お互いに過失がある場合に、

いきなり当事者同士が直接面会することは注意が必要です。

 

なぜかと言いますと、

お互いに「自分よりも相手のほうが悪い」という心理が働くので、

病室で激しい口論になったり、

極端な場合、怒鳴り合い・殴り合いの喧嘩になる

可能性があるからです。

 

加害者が被害者からあり得ない賠償金を要求されて

勢いに押されて承諾してしまうようなこともあるし、

逆もまたあります。

 

加害者が過剰な賠償責任を負わされないために、

示談代理交渉する保険担当者がいるのですから、

話しを通さずに勝手にお見舞いに行って、

口頭で損害賠償の約束してしまっては

示談交渉を妨げる行為に他なりません。

 

上記をしっかりと踏まえた上で、

交通事故の加害者がお見舞いをする場合に守るべき6つの鉄則を解説していきます。

交通事故の加害者がお見舞い時に守るべき鉄則6つ鉄則

1.担当者と一緒に行く

2.菓子折りまたは花を持参する

3.お見舞いに現金は持っていかない

4.面会時間は短く5分以内

5.謝罪は電話ではなく、お詫び状を書く

6.服装は地味目に

7.お見舞いはできれば毎日行く

鉄則1.担当者と一緒に行く

過失割合が100対ゼロの事故の場合は別ですが、

双方に過失がある事故の場合には、

お互いに「自分よりも相手の方が悪い」という心理が働くので、

病室で激しい口論になったりにして、

かえって話を拗らせたりしてしまう可能性がある為です。

鉄則2.花を持参する

被害者のお見舞いに何を持参すべきかは一つの悩みでしょう。

多くの方は無難に菓子折りを持参しようとお考えになるのではないでしょうか。

もちろん、菓子折りで問題ありません。《熨斗(のし)は必要ありません。》

 

しかし、被害者によっては菓子折りを持参するのは控えた方が良い場合もあります。

 

必ずしも誠意が通じる人ばかりではないからです。

ましてや交通事故の被害者なら、

笑顔の裏に憎悪の感情を抱いているかも知れません。

 

被害者の中には、加害者が持参した菓子を食べて

「体調が悪くなった」と後日言いがかりをつけてきて

話しがこじれてしまう可能性もあります。

 

その為、そういう場合を想定するならば、

または被害者がそういう性格の持ち主のような場合には、

菓子折りではなく花を持参すると良いでしょう。

 

花なら文句のつけようがありません。

 

鉄則3.現金は持っていかない

加害者の中には、被害者のお見舞いに行った時

誠意を理解してもらいたい一心で

現金をお詫びを兼ねて渡したい

と考える方もいると思います。

 

しかし、お見舞いに現金を包むことは避けましょう。

被害者に「この程度の金額で済まそうと思っているのか」と

思われてしまっては、かえって話がややこしくなってしまいます。

 

お見舞いの場はあくまで謝罪の場と考え、

お金を渡すのはもちろんのこと、

お金の話もすべきではではありません。

 

「申し訳ない」という気持ちを伝えるのが重要です。

お金の問題は保険会社に任せるべきです。

鉄則4.面会時間は短く5分以内

家族や友人への面会なら、

医師や看護師が認めた範囲で、

面会時間が長くなっても問題ないでしょう。

 

しかし交通事故の被害者をお見舞いするとなると、

家族や友人の面会とは異なり、

被害者は加害者の顔を見ただけで

事故の瞬間を思い出して

ストレスになってしまいかねません。

 

前述のように、

お見舞いはあくまで謝罪の場と考え、

どんなに長くても面会時間は5分程度にして、

謝罪をしたらすぐに退室するようにしたいです。

 

加害者が被害者のお見舞いに行く目的は、

謝罪の気持ちを受け取ってもらうという

『加害者のエゴ』を満たすためではありませんので、

長居は無用です。

 

あくまでも誠意を『示す』のが目的だということを念頭に置きましょう。

鉄則5.謝罪は電話ではなく、お詫び状を書く

意外に気付かない人が多いのが、

被害者にお詫び状を送ることです。

 

お詫び状は加害者として最低限の謝罪です。

必ず書くようにしましょう。

 

加害者の中には、

お見舞いを何度もしているのだから、

改めてお詫び状を書くのは不要と

お考えの方もいらっしゃるかもしれません。

 

「交通事故の当日すぐにお見舞いに行って謝罪の気持ちは伝えたし、後日あらためてお見舞いに行くことも伝えてあるので、そこまでしなくてもいいんじゃないの?」

と思う方もいるかもしれませんが、

 

たとえお見舞いに行って被害者に誠意が伝わったと感じたとしても

それは加害者の思い込みでしかありません。

 

それに、被害者が一人で病院にいるところにお見舞いに行った場合は、

被害者のご家族には加害者の誠意は届いていません。

 

とりわけ被害者の年齢が若い場合には、

被害者自身よりもご家族の方が不安や怒りを感じていることがあります。

 

その為、被害者のご家族にも多大なご迷惑をおかけしたことを詫びる気持ちを

きちんと「形」で示すためにもお詫び状は不可欠です。

 

電話でお詫びを伝えることはできません。

電話での謝罪で済ませようとしてもいけません。

実際に時間をとって、自分の足で行くからこそ、謝罪になるのです。

鉄則6.服装は地味目に

お見舞いの際の服装もできる限り地味めなものにしましょう。

 

あまり派手だったり、

高価な装飾品をつけていると、

高い示談金を請求できるのでは、

と認識される可能性もありますので注意しましょう。

 

普段着でも構いませんが、

相手の心象が悪くならないように、

誠意をもって服装も選びたいものです。

鉄則7.お見舞いはできれば毎日行く

初回のお見舞いは交通事故の当日か翌日には行くべきです。

ただ、事故直後は手術中で面会できないかも知れません。

しかし、だからといって病院を訪問もせず

担当の医師や看護師に顔見せもしない

というのは誠意に欠ける態度です。

 

足を運んだという事実を残しておきましょう。

また、面会できるようになるまで

できるだけ毎日行きましょう。

 

面会が実現して、被害者のほうから

「あなたも仕事があるでしょうから・・・」

などの言葉をもらえたら、

加害者の誠意は伝わっていると考えて良いでしょう。

 

その後もできれば毎日行くべきですが、

どうしても事情があって難しい場合は、

効果的なタイミングで

あらためてお見舞いに行くようにしましょう。

・術後1週間ほど経って、被害者の体力が回復した頃

・入院後1ヶ月ほど経って、人恋しくなる頃

このような時期が良いでしょう。

葬儀に行くときの注意点

また、被害者の葬儀に行くときにも注意が必要です。

葬儀に参列するときには、

1人で行かずに家族や友人、

会社の上司などと一緒に行きましょう。

 

香典の金額としては、

近親者が出す金額の3~5割くらい多い金額が目安となります。

 

会社が事故の加害者として香典を送る時には、

個人の場合の3~5倍くらいが目安です。

 

また、加害者の名入りのお供え物やお花は避けましょう。

 

名前が明らかになるので、被害者に対して刺激してしまいます。

 

お香典を断られた場合には、

いったんは手元に戻したとしても、

被害者の親戚などを通じて

必ず置いて帰ってくることが大切です。

持ち帰ると非常識とみなされます。

言ってはいけない言葉

更に、被害者に対して謝罪するとき

「どんなことでもいたします。」等と言うと、

後に無理なことを言われてトラブルになるので、言ってはいけません。

 

このように、加害者になった場合には、

謝罪や御見舞は必要ですが、

対処方法にはかなりの注意を要するので、慎重に対応しましょう。

9.通院する

交通事故に遭うと、加害者であっても怪我をすることがあります。

例えば、歩行者をはねた事案などでは

自分が怪我をしていることは少ないですが、

自動車同士の事故の場合には、

加害者であっても怪我をしていることがあります。

 

こうした場合、被害者側に過失があれば、その分は相手に賠償請求できます。

 

また、事故現場では怪我をしているという自覚がなくても、

その後痛みが起こってくるケースなどもあります。

 

そこで、事故に遭った時に

少しでも身体に衝撃を感じたのであれば、

念のために病院に行っておくべきです。

 

病院で診察と検査を受けておけば、

後から症状が具体化してきた時に、

示談交渉を有利に進めることができます。

加害者でも慰謝料や休業損害等を受け取れるのか?

加害者側になってしまったが、

怪我をすることもあるかと思います。

 

加害者になったとしても、

相手方の自賠責保険で、

治療費と慰謝料を受け取れます。

 

また、たとえ10割過失の事故であっても

ご自分が契約した任意保険で人身傷害保険に加入していれば、

被害者の場合と同様に治療費(実費分)と

慰謝料(1日4200円)がご自身の保険会社より出ます。

 

搭乗者傷害に加入していれば、5日以上の通院より、部位、症状別で一時金が出ます。

 

ですので、 運悪く交通事故にあって怪我をした場合はしっかりと

治療を受けることが、ご自分の将来にとって大切になってきます。

 

怪我には、早期に治療スタートして出来るだけ短い期間で治す事が、

後遺症として残さないために大切になってきます。

 

また、保険請求の仕方につきましても、

大原接骨院で丁寧に一からサポートしますのでご安心下さい。

加害者が保険金を受け取る方法とは?

加害者側のケガには保険金が下りないと

思っている方もいるかもしれませんが、大丈夫です。

 

または、加害者の立場になってしまい、

自賠責保険を使わずに自費で治療をしたという方を見かけることがあります。

 

自責の念からということもあるでしょうが、

任意保険会社のサポートが受けられず、

自分で自賠責保険を請求しなければならないというということが

負担になっていることも多いようです。

 

事故の相手方が自賠責保険に入っている場合は、

たとえご自身の過失が大きいものであっても、

 

相手にも過失が1%でもある場合は

ご自身の治療費なども自賠責保険から

支払いを受けることが可能です。

 

 

被害者の車についている自賠責保険会社に、

被害者請求(立場は加害者であっても、この場合被害者請求といいます)

の手続きをします。

I. 自賠責保険から補償を受ける

自賠責保険からの補償は、過失割合が10:0の場合は利用することができません。

 

しかし、被害者側に少しでも過失がある場合には、

加害者も補償を受けることができます。

 

自賠責保険で支払われる金額の上限は、次のように定められています。

・通常のケガに対する保険金 120万円

・後遺障害が残った場合の保険金 4000万円

・死亡した場合の保険金 3000万円

※詳しくは、自賠責保険のページに、若しくは自賠責保険Q &Aに

 

加えて、過失割合が7割以上の場合は、ケガに対する保険金は2割減額され、

後遺障害や死亡の場合の保険金も、

過失割合の程度によって2割から5割まで減額されるので注意しましょう。

免責、因果関係なしとされても、簡単に諦める必要はありません。

自賠責保険を請求したが、

「センターラインオーバーで、一方的過失が原因だから支払えない。」

「入院中に死亡したのは持病が原因なので支払えない。」

「過失が大きいので5割減額して支払う」

などという回答をされる場合があります。

 

こんな時もすぐに諦める必要はありません。

証拠不足、説明不足が原因でこうした判断がされている場合は、

異議申し立てによって、認定が覆るケースもあります。

II. 任意保険から補償を受ける

加入している任意保険で、

「人身傷害保険」という保険をプラスしておけば、

加害者になった場合も補償を受けることができます。

 

人身傷害保険とは、過失割合や被害者がいるかどうかにかかわらず、

保険に加入した人やその家族が、交通事故でケガを負った場合に、

保険会社から、保険金を受け取ることができるものです。

 

具体的には、交通事故を起こしてケガをした場合の治療費や、

仕事を休まざるを得なかったことによる休業損害、

ケガによって将来稼げなくなった逸失利益、慰謝料などが含まれます。

 

人身傷害保険のみの使用の場合は、

人身傷害保険はノーカウント事故扱いになる為、

翌年の保険料は上がりませんのでご安心して下さい。

 

補償内容は契約によって変わるので、

一度加入している保険の約款を確認しましょう。

 

または、大原接骨院まで保険契約書と約款を持参下さい。

かわって、お調べ致します。

 

加害者の方でも被害者と同等に治療費無料、慰謝料、休業損害、交通費を

受け取る事が可能ですが、信じられない方が多いと思いますので

当院の患者様の実際例でみていきましょう。

交通事故 加害者患者様の声

過失割合9割も。被害者請求でOKに!

厚木市を信号のない交差点を横断中に

相手が前方を確認せずに左折してきた為に衝突しました。

 

首から腰、股関節にかけて痛みが出た事と頭痛もありました。

インターネットで検索し、こちらに来ました。

 

なぜか?

過失割合が9:1と自分の方が

加害者になってしまいましたが、

1割でも相手側に過失がある場合は

自賠責保険で自分も被害者であることを教わり、

被害者請求をすることによって

治療費も慰謝料も出ることになり、

また身体も良くなったので良かったです。

有り難うございました。

甲斐寛晃


過失割合高く、被害者請求を

丁字路を路地から大通りへ出ようと右折した時に

相手が駐車場から出てきて衝突しました。

 

救急車で横浜市立病院に運ばれました。

 

首から肩・腰と右腕に強い痛みが出るようになりました。

 

過失割合が高かったこともあり、

自賠責保険に被害者請求する方法を教わり、

それ以内でおさまるように治療をお願いしました

 

仕事が終わるのが遅いので

平日22時まで治療ができるおかげで

 

3月から7月の5ヶ月間、

しっかりと治療することができました

有り難うございました。

竹本健一


9割過失の加害者でしたが…!

神奈川県愛甲郡 永山舞さん

自宅の駐車場から出ようとした時に

車と衝突してしまい怪我をしました。

 

過失割合が9:1と私の方が高く、

加害者という扱いになっていたので

 

治療費が無料かどうか

ホームページを見てもわからず不安でしたが、

 

大原接骨院で

治療費の窓口負担がなく、慰謝料も主婦手当も出ますよ

と言われ、診断書もお願いしたらすぐ書いて頂けた

ので良かったです。

 

不安な事は質問すればすべて教えて頂けるので、

安心して通うことができました。

 

また、小さな子供がいるので

キッズスペースがあることはとても有り難く、

 

愛川町から30分かけて通う価値がありました

 

自分が納得するまで治療でき、

体も楽になったので大満足です。

有り難うございました。

永山舞

 

加害者でも無料で治療ができ、しかも70万円口座に振り込まれました!

神奈川県大和市 津田花子さん(仮名)

①津田花子さん、交通事故にあわれて当院に来られたんですけど
最初、事故にあわれた時の状態などを聞かせてもらえますか?

身体の痛みで寝る事さえできない状態であったが

事故の加害者だった為、治療費も高くなるだろうし

 

途方に暮れていたところ

子供達が大原に事故治療で通っていたこともあり、

 

無料で相談できる様なので一度行ってみたらということで

予約を取って来院させてもらいました。

②当院に来られる前に、どこかで受診されたり治療を受けられましたか?

受けていません。

③当院の治療を受けられたんですけども、身体の変化などはどうでしたか?

院長先生と話したら、

加害者でも無料で治療を受けることができ

しかも慰謝料も主婦手当も来院する度に出ますよ

 

と聞き、そんな話聞いたことがない。

詐欺に合うのではないか?

後で多額のお金を請求されるのではないか?

 

不安で何度も院長に質問しましたが、

「請求する書類等の書き方も教えるので大丈夫です。」と

 

娘もしっかりやってもらっていたようで、

身体が痛くて仕方がないこともあり

とりあえず身体だけは治してもらおうと通うことにしました。

 

治療して数ヶ月で体の痛みがウソのように取れてきて楽になり

治療の途中でしたが請求をしましたところ、

 

院長に言われたように

来院70日で70万ほどのお金が私の口座に振り込まれました。

 

最初そのお金が振り込まれるという書類がきましたが、

信じられなくしばらく銀行へは行かなかったぐらいです(笑)

④当院の治療をすすめるとしたら、どのような人にすすめたいですか?

加害者の方も是非!

加害者の方でも治療費がかからず

身体を治してもらえて

しかもお金まで頂くことができましたので

 

被害者の方だけでなく加害者も

是非一度予約をとって相談してみることをおすすめします。

 

相談料は無料だということも非常に有難いです。

津田花子


最後に

ここまで読んで頂ければ、加害者の方でも窓口負担0円で、慰謝料、休業損害、
交通費等が被害者と同等に受け取る事が可能であると理解して頂けた思います。

また、不安な方は無料相談も行っておりますので、お電話にて「交通事故で加害者になってしまったので無料相談のお予約を取りたい」と言って頂ければ大丈夫です。

診療時間

診療時間

祝祭日も基本的に診療を行っております。
診療時間につきましては、フェイスブックページ、ホームページを閲覧して頂くか、若しくは直接お問い合わせ下さい。
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■日・祝祭日も診療しております。

「仕事帰りだと病院がやってない」 「治療を続けたいけど、土日しか行けない」
そんな患者様の声にお応えして、大原接骨院では土・日・祝祭日も診療しております。
また、交通事故患者様におきましては、平日夜22時まで診療を行っております。
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■当院では無料でお使いいただける着替えをご用意しております。

休み時間のビジネスマン、仕事帰りのOLさん、買い物ついでの主婦の方など洋服着用のままでは施術が困難な場合や、服のシワが気になる場合にはどうぞご利用下さい。
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■お子様連れ歓迎!ママも安心のキッズスペースを完備!

「なかなか子供を預けることが出来ない」そんなママたちが安心して治療が出来るように、キッズスペースをご用意いたしました。
レゴブロック等のおもちゃや、ポータブルDVDプレーヤーにアイカツや妖怪ウオッチ等のお子様が楽しく見られるDVDソフトもご用意させてもらっています。

■視聴可能なDVDについて

「妖怪ウォッチ」、「おかあさんといっしょ いないいないばぁ」、「エヴァンゲリヲン 劇場版」、「ドラえもん」、「きかんしゃトーマス」以上のものが現在用意しております。
尚、ご自宅よりDVDをご用意して頂き視聴することも可能です。
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症状を和らげる為には施術と予防、そして日常生活動作の改善が必要です。
その為、当院では施術だけでなく日常生活動作指導やトレーニング指導も行っております。

■交通事故夜間診療は平日22時までです。

必ず前日までに予約をお願いします。

■OMJゆがみ矯正治療は 完全予約制です。

初めての方はしっかり診察させて頂きたいので、終了時間の1時間前までに来院して下さい。
予約がなくても治療できます。お気軽に来院して下さい。

交通事故治療の流れ

受付
受付
転院希望の方は、以前に行かれていた病院の診断書(コピー可)を持ってきて頂けると助かります。保険会社への連絡は、当院に来て頂いた後で構いません。被害者の方だけでなく、過失割合が高いの方、自損事故の方でもOKです。お気軽にご相談下さい
問診
問診
事故状況や問診 さまざまな徒手検査を行なうことにより、身体の状態を把握します。 今の症状に対してどのような治療を行なうかを説明し、納得いただいてから治療に入ります。 警察署などに出す診断書が必要な場合は申し出て下さい。
診察・治療説明
診察・治療説明
痛みやだるさ、しびれのある箇所を詳しく診察いたします。痛みがでる体勢や関節の可動域などを確認し、患部の状態や原因を確認いたします。大原接骨院独自の治療で、患者様一人ひとりの症状に合った治療を行い、早期治癒を目指します。
治療開始
治療
大原接骨院では交通事故特有の症状である むち打ち・腰痛・頭痛治療の最終的なゴールは交通事故に遭う前より健康な身体です。
整形外科との併院をご希望の方には、紹介状を書かせて頂きますのでお気軽に申し出下さい。
治療終了
術後の確認・説明
痛みや症状が改善したのを確認し、治療を終了とします。治療が終了しても示談するまで責任を持ってサポートし続けますのでご安心下さい。

 

アクセス

交通事故 加害者になってしまったら…Part-2(事故現場編)

大原接骨院

小田急江ノ島線
南林間駅西口より徒歩1分
スーパータイガ前
神奈川県大和市南林間1-10-19
TEL.046-273-3307
>>駅からの道のり(動画)