自損事故(単独事故)

自損事故ってどんな事故?

 

自損事故とは、運転者が自ら単独で起こした事故のことをいいます。

 

 

つまり、事故の当事者がご自身だけで、相手方が存在しない単独での事故になります。

 

 

「物損事故」のひとつとして扱われ、自分の過失が100%の事故であるため「自損」「自爆」「単独事故」と呼ばれることもあります。

 

 

 

具体的には次のような事例が自損事故に当てはまります。

 

 

①ブレーキとアクセルを踏み間違えて電柱に衝突してしまった

 

 

②自宅の車庫に自動車を停めようとしたら運転操作を誤って工作物等を壊してしまった

 

 

③走行中に運転操作を誤り崖などから転落してしまった

 

 

いずれの事例にも共通するのは「自分の運転ミス」であること。

 

 

そして、「他人を巻き込んでいない」という点です。

 

 

他人を巻き込んでいないため、自分の判断でその場をしのいで、警察への届出をしないケースが少なくありませんが、後々トラブルになることがあります。

 

 

 

自損事故は違反点数の加点や罰金はなし?

 

物を壊しただけだし、他人を巻き込んでいるわけではないから黙ったままにしておこうと思ってしまう理由に「違反点数」と「罰金」のことが気になって、ということがあるとは思います。

 

しかし、自分だけが損害を被った自損事故は警察に連絡すれば処罰の対象にならず、違反点数の加点や罰金はありません。

 

では電柱や、ガードレールなどの公共物を擦った場合はどうなるでしょうか?

 

そのような物損事故の場合でも、警察に連絡をすれば「行政責任」と「刑事責任」の処罰対象にならないので心配の必要はありません。(電柱やガードレールなどに損害があれば賠償する必要はあります)

 

 

ただし、例外が存在します。

 

 

それは「当て逃げ」です。

 

 

当て逃げとは、誰かの車にぶつかるなどの事故を起こしたドライバーが、何もせず逃走するケースのことです。

 

 

軽く接触しただけだから…とそのまま報告しなかった場合、警察に当て逃げとして検挙されれば罰則の対象になり、「安全運転義務違反」2点と「危険防止措置義務違反」5点の合計7点の違反点数が付加されるのです。

 

 

これは、事故の前歴にもよりますが、少なくとも最低30日間は免許停止処分となってしまう点数です。

 

 

罰金については10万円以下(もしくは懲役1年以下)と定められ、当然、ゴールド免許は次回更新からブルーへと変更に。

 

 

届け出をした場合に比べ、しなかった場合は非常に厳しい処分が下されることを覚えておいたほうがよいでしょう。

 

 

警察に事故を届けないと「交通事故証明書」は発行されない?

 

「交通事故証明書」とは交通事故が起こったことを公的に証明するための書類です。

 

 

保険金請求の際に必要となる場合が多い書類ですが、任意保険に入っていれば保険会社が契約者の代わりに取得してくれます。

 

 

しかし、「交通事故証明書」を取得するためには、必ず警察に事故を届け出ていなければなりません。

 

相手がいない自損事故ですが、程度の軽い、重いにかかわらず、速やかに警察へ届け出るようにしましょう。

 

 

自損事故で自賠責保険・任意保険は使える?

 

 

では、自損事故を起こしたら、どのような自動車保険が使えるのでしょうか。

 

 

相手がいない自動車事故であっても運転者自身や同乗者がケガをすることもありますし、当然自分の車も損害を負うでしょう。

 

 

 

自損事故と自動車保険の関係についてみてみましょう。

 

 

自損事故で自分が死傷した場合

 

法的に加入義務のある「自賠責保険」は被害者救済を目的としているため、運転者自身は補償の適用外です。

 

「対人賠償保険」も相手がある事故の相手方の補償ですので、補償の適用外となります。

 

 

自損事故で自分が死傷したときに使えるのは以下の3つです。

 

①「人身傷害保険」

 

②「搭乗者傷害保険」

 

③「自損事故保険」

 

自損事故で同乗者が死傷した場合

 

自損事故で運転者以外の同乗者が死傷してしまった場合は

 

①「自賠責保険」

 

②「対人賠償保険」(ただし、記名被保険者、運転者の父母、配偶者、子などの損害は補償の対象外です)

 

③「人身傷害保険」

 

④「搭乗者傷害保険」

 

 

自分の車の損害

 

相手がいない自損事故で自分の車の損害を補償してくれるのは「車両保険」のみです。

 

 

 

自損事故をおこし、破損した自分の車の損害の補償に対物賠償が使用できるのではないかと考える方は少なくありません。

 

 

しかし、対物賠償というのは、契約している自動車での事故によって他人の所有物に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負った場合の補償です。

 

 

自損事故で自分の所有物を破損させた場合は、対物賠償の適用外になってしまいます。

 

 

そのため、「破損した自分の車」を補償の対象にしたいという場合は車両保険の契約が必要となります。

 

 

 

このように、相手がいない自損事故の場合、他人である同乗者については強制加入である「自賠責保険」から補償が受けられます。

 

 

 

 

運転者の100%の過失で運転者がケガをするなどの自損事故の場合に保険金を受け取るには、任意保険を活用します。

 

 

 

 

そこで、

自損事故(単独事故)での損害を補償してくれる「任意保険」を一覧にまとめました。

 

 

人身傷害保険 搭乗者傷害保険 対人賠償保険 車両保険 対物賠償保険 自損事故保険 自賠責保険(強制)
運転者自身が死傷 × × × ×
運転者以外の同乗者が死傷 〇(※) × ×
自分の車にキズをつけた × × × × × ×
他人の所有物を壊した × × × × × ×
車庫の壁など、車以外の自分の所有物を壊した × × × × × × ×

 

 

人身傷害保険

 

運転者を含む搭乗者全員が自動車事故で死傷してしまった場合、過失割合(責任の割合)に関わらず、損害の総額を受け取ることが可能です。

 

 

また、示談交渉を待たずに総損害額が支払われますが、損害額が決定するまで多少の日数が必要になります。

 

搭乗者傷害保険

 

運転者を含む搭乗者全員を対象に、受傷した内容に応じて、あらかじめ決められた金額が支払われる保険です。

 

 

入院および通院日数の合計が5日以上を経過した時点で、定額の保険額が支払われるスピーディーさがメリットです。

 

対人賠償保険

 

運転者自身は補償されませんが、同乗者がケガをした場合に支払われる保険です。

 

 

ただし、家族(父母・配偶者・子どもなど)は補償対象外なので注意が必要です。(上記表※)

 

 

車両保険

 

自分のクルマのための補償です。

 

 

事故や盗難の被害などで車に損害が発生した場合に、保険金が支払われます。

 

対物賠償保険

 

自動車事故で、他人の車や家屋などの所有物を壊してしまった場合に補償が支払われる保険です。

 

通常の事故であれば相手自動車を修理する際に使われることが多いですが、自損事故の場合でも、信号機や電柱、ガードレールなどの「物」にも適用されます。

 

 

ただし、自分の車や家屋など、「自分の所有物」には使用できません。

 

 

自損事故保険

 

運転者や同乗者が死傷した場合の補償です。

 

 

対人賠償保険に自動付帯されていることが多いです。

 

自損事故で保険を使うと等級が下がるのか?

 

 

等級が下がる保険、下がらない保険とは?

 

 

任意保険を契約していれば自損事故の損害も補償されますが、一般的に、保険を使って補償を受けると、契約している任意保険の等級(ノンフリート等級)が 3等級または事故の種類により1等級下がり、翌年度の保険料が高くなります。

 

 

そのため、自損事故による損害が軽微な場合、保険を使わず自費で直そうとするケースが少なくありません。

 

 

なかには等級が下がらない保険もあるので、使いわけていくのが賢明です。

 

 

使用すると等級が下がる保険

 

 

・車両保険

 

 

・対人賠償保険

 

 

・対物賠償保険

 

 

使用しても等級が下がらない保険

 

 

・人身傷害保険

 

 

・搭乗者傷害保険

 

 

 

 

保険金を請求しても翌年度の等級や保険料に影響がなく、事故件数として数えない事故を「ノーカウント事故」と呼びます。

 

 

ノーカウント事故の例

 

ガードレールにぶつかりそうになったので急ブレーキを踏んだ。

 

結果的に衝突はしてしまったが、幸いガードレールには破損がなく、自分の車も少しの傷で済んだ。

 

しかし、急ブレーキによって同乗者が身体の一部を車内にぶつけてケガをしてしまった。

 

ガードレールが無事で、自分の車の損傷も少ない状態ですから、対物賠償保険や車両保険は使用せずに済みそうです。

 

しかし、同乗者のケガの具合によっては病院や接骨院での治療が必要になります。

 

 

この治療費に利用する保険は人身傷害保険や搭乗者傷害保険となり、「等級が下がる保険」をひとつも利用していないことになりますので、翌年度の等級に影響はありません。

チューリッヒのスーパー自動車保険等を参照

 

 

 

 

交通事故で怪我をしたら……。

 

 

水道がでないときに水道屋さんにお願いするように、

 

交通事故に遭って怪我をしてしまった場合には、

 

交通事故治療に強い接骨院に相談や通院することをお勧め致します。

 

診療時間

 

診療時間

 

祝祭日も基本的に診療を行っております。

 

 

診療時間につきましては、ホームページを閲覧して頂くか、若しくは直接お問い合わせ下さい。

 

■日・祝祭日も診療しております。

 

「仕事帰りだと病院がやってない」 「治療を続けたいけど、土日しか行けない」

 

そんな患者様の声にお応えして、大原接骨院では土・日・祝祭日も診療しております。

 

また、交通事故患者様におきましては、平日夜22時まで診療を行っております。

 

 

■当院では無料でお使いいただける着替えをご用意しております。

 

休み時間のビジネスマン、仕事帰りのOLさん、買い物ついでの主婦の方など洋服着用のままでは施術が困難な場合や、服のシワが気になる場合にはどうぞご利用下さい。

 

■お子様連れ歓迎!ママも安心のキッズスペースを完備!

 

「なかなか子供を預けることが出来ない」

 

そんなママたちが安心して治療が出来るように、キッズスペースをご用意いたしました。

 

レゴブロック等のおもちゃや、ポータブルDVDプレーヤーにアイカツや妖怪ウオッチ等のお子様が楽しく見られるDVDソフトもご用意させてもらっています。

 

 

■視聴可能なDVDについて

 

「妖怪ウォッチ」、「おかあさんといっしょ いないいないばぁ」、「エヴァンゲリヲン 劇場版」、「ドラえもん」、「きかんしゃトーマス」以上のものが現在用意しております。

 

 

尚、ご自宅よりDVDをご用意して頂き視聴することも可能です。

 

 

■交通事故夜間診療は平日22時までです。

 

必ず前日までに予約をお願いします。

 

■OMJゆがみ矯正治療は 完全予約制です。

 

初めての方はしっかり診察させて頂きたいので、終了時間の1時間前までに来院して下さい。

 

予約がなくても治療できます。

 

お気軽に来院して下さい。

 

交通事故治療の流れ

受付
受付
転院希望の方は、以前に行かれていた病院の診断書(コピー可)を持ってきて頂けると助かります。保険会社への連絡は、当院に来て頂いた後で構いません。被害者の方だけでなく、過失割合が高いの方、自損事故の方でもOKです。お気軽にご相談下さい
問診
問診
事故状況や問診 さまざまな徒手検査を行なうことにより、身体の状態を把握します。 今の症状に対してどのような治療を行なうかを説明し、納得いただいてから治療に入ります。 警察署などに出す診断書が必要な場合は申し出て下さい。
診察・治療説明
診察・治療説明
痛みやだるさ、しびれのある箇所を詳しく診察いたします。痛みがでる体勢や関節の可動域などを確認し、患部の状態や原因を確認いたします。大原接骨院独自の治療で、患者様一人ひとりの症状に合った治療を行い、早期治癒を目指します。
治療開始
治療
大原接骨院では交通事故特有の症状である むち打ち・腰痛・頭痛治療の最終的なゴールは交通事故に遭う前より健康な身体です。
整形外科との併院をご希望の方には、紹介状を書かせて頂きますのでお気軽に申し出下さい。
治療終了
術後の確認・説明
痛みや症状が改善したのを確認し、治療を終了とします。治療が終了しても示談するまで責任を持ってサポートし続けますのでご安心下さい。

 

アクセス

自損事故(単独事故)

大原接骨院

小田急江ノ島線
南林間駅西口より徒歩1分
スーパータイガ前
神奈川県大和市南林間1-10-19
TEL.046-273-3307
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