自賠責保険は強制保険です。
自賠責保険というのは自動車損害賠償責任保険の略です。これは任意保険と混同されている方も多いのですが、自賠責保険は強制保険とも呼ばれている車やバイクを公道で走らせるためにはまさに「絶対に入らなければならない」保険なのです。
ただ自賠責保険は「公道を走る」のであれば強制的に入らなければならないものではあるのですが、「私有地だけを走る」もしくは「置いて観賞するだけ」といった用途で車やバイクを購入されるのであれば必要がない保険です。そんな特殊な事例を除けばすべての車やバイクの購入者に、自賠責保険の加入と維持の義務があります。
自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険」が正式名称です。管轄は、国土交通省で、運営にあたっての法律は、「自動車損害賠償保障法」になります。
自動車損害賠償保障法とは1955年に制定され、交通事故による被害者の保護と自動車運送の健全な発達に資することを目的とし、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入を義務付けています。
自賠責保険の概要
自賠責保険は、自賠責法第5条に加入義務が定められていますので、50ccの原動機付自転車であっても加入しなければなりません。自賠責保険に加入していないと、車検を受けられません。
自賠責保険は、俗に「強制保険」とも呼ばれ、自動車やバイクを運転する時に、法律で加入することが義務付けられている(強制されている)保険です。
事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険で、最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。
損害保険会社が取り扱う「自賠責保険」のほかに、全労済やJA共済などの共済組合が取り扱う「自賠責共済」がありますが、どちらも基本的に内容は同じです。
原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)で、物損事故は対象になりません。
自賠責保険で支払われる保険金(賠償金)の最高限度額は、1事故1名につき、死亡の場合で3000万円、傷害は120万円、そして後遺障害が残った場合は、障害の程度に応じて75万円〜4000万円と決まっています。
被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。
もし、1回の事故で3名死亡させてしまったような場合でも、1人1人に3,000万円ずつ支払われます。
また、複数回の交通事故を起こしても、その度に補償金が支払われます。
被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。
当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度があります。
交通事故の発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。
自賠責保険は、被害者の救済
もし保険に入っていない人が交通事故を起こして、他人にケガをさせたり、死亡させたりしてしまった場合、多額の賠償金を払えない場合が考えられます。
そうすると、死亡したりケガをしてしまった被害者は、治療費などの賠償金を払ってもらえず、治療代などは自分で払って、泣き寝入りをすることになる可能性が高くなります。
しかしそうならないように、国が、交通事故にあった被害者が泣き寝入りをすることなく、最低限度の保障を受けられるようにと、車やバイクを運転する人は全員自賠責保険に入るように、法律(自動車損害賠償保障法)で決めました。
自賠責保険は、被害者の救済を目的とした、社会保障的な意味合いの保険とも言えます。
そういうこともあって、自賠責保険の収支は「ノーロス・ノープロフィット」という、赤字も黒字も出さないのが原則となっています。(契約者負担額=基準保険料)
そのため、自賠責保険の保険料では、保険会社は利益を出しても損失を出してもダメで、収支はプラスマイナス0になるような保険料に設定しています。
自賠責保険(共済)への加入の窓口
自賠責保険(共済)は、損害保険会社支店等をはじめ、クルマやバイクの販売店などで取り扱っています。
また、原動機付自転車・125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)については、郵便局(一部取扱いのない局もあります)からでも手続が出来るほか、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニでも手続が出来ます。
自賠責保険の料金
自賠責保険は、どこの会社を選んでも料金やサービスに差はありません。そのため、ご自身が一番加入しやすい会社を選ぶのがベストと言えます。
例えば、車やバイクを購入されたお店で納車と同時に加入してもらうというのが、最も簡単な手続き方法です。
主な車種・期間の保険料(共済掛金)
60ヶ月 | 48ヶ月 | 36ヶ月 | 24ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
自家用自動車 | - | - | 35,950円 | 25,830円 |
軽自動車 | - | - | 34,820円 | 25,070円 |
軽二輪 (125ccを超え 250cc以下) |
22,510円 | 19,140円 | 15,720円 | 12,220円 |
原動機付自転車 (125cc以下) |
16,990円 | 14,690円 | 12,340円 | 9,950円 |
車種 | 保険期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37ヵ月 | 36ヵ月 | 25ヵ月 | 24ヵ月 | 13ヵ月 | 12ヵ月 | 1ヵ月 | |
自家用乗用自動車 | 36,780 | 35,950 | 26,680 | 25,830 | 16,380 | 15,520 | 5,870 |
※平成29年4月1日以降始期の契約で、離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する保険料(共済掛金)となります。
自賠責保険(共済)に加入せずに運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、免許停止などの処罰・処分の対象になる上、人身事故を起こした場合は、莫大な損害賠償金を自分で負担することになります。
自賠責保険に加入していないと、車検を受けられませんので、意識して加入しなくても、車を購入した際、車検に出した時に自動的に加入していることにもなります。
自賠責保険金(共済金)支払までの流れ
契約から支払までは基本的に損害保険会社によって行われますが、保険金の請求から支払までの流れは次のようになります。
1.請求書提出
請求者は、損害保険会社(組合)へ自賠責保険(共済)の請求書類を提出します。
2.損害調査依頼
損害保険会社では、請求者から提出された自賠責保険(共済)の請求書類を確認して、損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」といいます。)の調査事務所に送付します。
損害保険料率算出機構は「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月施行)」に基づき、設立された団体で、自賠責保険の基準料率の算出を行うとともに、事業の一環として、自賠責損害調査センターにおいて、全国に地区本部、自賠責損害調査事務所を設置し、自賠責保険(共済)の損害調査を行っています。3.損害調査
調査事務所においては、事故の発生状況、支払いの適確性(自賠責保険(共済)の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故の因果関係など)及び発生した損害額などを公正かつ中立の立場で調査をします。
4.損害報告
損保料率機構調査事務所は、損害保険会社(組合)に調査結果を報告します。
5.保険金(共済金)支払
損害保険会社(組合)は、支払額を決定し、請求者に自賠責保険金(共済金)を支払います。(JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)については、事故の損害調査に損保料率機構を利用していませんが、同様に調査・審査を実施しています)。
6.保険金(共済金)受取
以上のような流れで、保険金(共済金)を受け取ることができます。
自賠責保険金(共済金)の請求方法
自賠責保険金請求の種類
加害者請求
加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで保険金を損害保険会社に請求します。(請求期限は、損害賠償金を支払ってから3年以内)
被害者請求
加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社(組合)に損害賠償額を直接請求することもできます。
総損害額の確定前であっても、被害者は医療機関へ治療費等を支払った都度、加害者は被害者へ賠償した都度、限度額の範囲内で何度でも損害保険会社に対して保険金の請求をすることができます。(請求期限は、傷害保険は、事故が発生してから3年以内、後遺障害保険は、症状固定から3年以内、死亡保険は、死亡してから3年以内)
※自賠責保険では3年で時効となり、保険金の請求する権利が消滅します。
※ただし、平成22年3月31日以前に発生した事故については、請求できる期間は2年以内となります。
仮渡金(かりわたしきん)
被害者はすぐに治療費の支払等のお金が必要になります。その費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、仮渡金(かりわたしきん)制度があります。
加害者が加入している損害保険会社に対し、死亡の場合290万円、傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円が請求できます。
自賠責保険の限度額と保障内容
支払限度額
損害に応じて支払われる保険金には、傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、それぞれ支払限度額があります。
傷害による損害
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
支払の対象となる損害 | 支払基準 | ||
---|---|---|---|
治 療 関 係 費 |
治療費 | 診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。 | 治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
看護料 | 原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。 | 入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。 | |
諸雑費 | 入院中に要した雑費。 | 原則として1日1,100円が支払われます。 | |
通院交通費 | 通院に要した交通費。 | 通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 | |
義肢等の費用 | 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。 | 必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。 | |
診断書等の費用 | 診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。 | 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 | |
文書料 | 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。 | 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 | |
休業損害 | 事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。 | 原則として1日6,100円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。 | |
慰謝料 | 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 | 1日4,300円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。 |
後遺障害による損害
- 後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
上記1.の場合、(第1級)1,600万円、(第2級)1,163万円が支払われ、初期費用として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算されます。上記2.の場合、(第1級)1,100万円~(第14級)32万円が支払われ、いずれも第1~3級で被扶養者がいれば増額されます。
保険金が支払われないケース
100%被害者の責任で発生した事故(無責事故といいます)については、相手車両の自賠責保険金の支払対象になりません。
「無責事故」三大要因
無責事故には下記のようなケースがあり、自賠責保険(共済)の支払対象にはなりません。
被害車両がセンターラインオーバーによる事故
被害車両が赤信号無視による事故
追突した側が被害車両
支払に疑問、不服がある場合には
異議申立
自賠責保険金(共済金)の支払金額(後遺障害等級)など損害保険会社(組合)の決定に対して異議がある場合には、損害保険会社(組合)に対して「異議申立」を行うことができます。
第三者機関による紛争処理制度
被害者または保険加入者と損害保険会社との間で、自賠責保険金の支払にかかる紛争が発生した場合に、通常の裁判による救済に比べて迅速な解決が図れるよう、公正中立で専門的知見を有する第三者機関として紛争処理(調停)を行う自賠責保険・共済紛争処理機構が設立されており、調停を申請することができます。
自賠責保険・共済紛争処理機構
東京事務所 〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル11階
電話:03-5296-5031
業務の取扱時間
9:00~12:00、13:00~17:00
休業日
土日・祝日、年末年始(12月28日から1月4日)
国土交通大臣に対する申出制度
被害者または保険加入者は、損害保険会社による自賠責保険金の支払が支払基準に違反し、または支払基準の概要などの情報提供について、損害保険会社が書面の交付により適正な情報提供手続を行っていないと認めるときは、自動車損害賠償保障法第16条の7(国土交通大臣に対する申出)に基づき、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができます。
もしも、自賠責保険(共済)に加入していないと
罰則により罰せられます
原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみです。
例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険(共済)に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金(共済金)が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけません。
たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
※自賠責保険(共済)の証明書を持っていなかった場合でも30万円の罰金に。
自動車損害賠償責任保険証明書
運輸支局で車検や各種手続きを行う際、自賠責保険に正しく加入しているかの確認が行われます。その際に加入を証明するのが、自動車損害賠償責任保険証明書になります。
しかし、自動車損害賠償責任保険証明書に記載ミスや漏れがあった場合は、自賠責保険に未加入と同等の扱いとなり、車検証の交付を受けることができません。
そういった場合は、ご加入の保険会社に自動車損害賠償責任保険証明書を訂正してもらい、再度運輸支局へ提示を行うことで新しい車検証の交付を受けることができます。
国土交通省運営の自賠責保険ポータルサイト参照
診療時間
祝祭日も基本的に診療を行っております。
診療時間につきましては、フェイスブックページ、ホームページを閲覧して頂くか、若しくは直接お問い合わせ下さい。
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■日・祝祭日も診療しております。
「仕事帰りだと病院がやってない」 「治療を続けたいけど、土日しか行けない」
そんな患者様の声にお応えして、大原接骨院では土・日・祝祭日も診療しております。
また、交通事故患者様におきましては、平日夜22時まで診療を行っております。
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■当院では無料でお使いいただける着替えをご用意しております。
休み時間のビジネスマン、仕事帰りのOLさん、買い物ついでの主婦の方など洋服着用のままでは施術が困難な場合や、服のシワが気になる場合にはどうぞご利用下さい。
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■お子様連れ歓迎!ママも安心のキッズスペースを完備!
「なかなか子供を預けることが出来ない」そんなママたちが安心して治療が出来るように、キッズスペースをご用意いたしました。
レゴブロック等のおもちゃや、ポータブルDVDプレーヤーにアイカツや妖怪ウオッチ等のお子様が楽しく見られるDVDソフトもご用意させてもらっています。
■視聴可能なDVDについて
「妖怪ウォッチ」、「おかあさんといっしょ いないいないばぁ」、「エヴァンゲリヲン 劇場版」、「ドラえもん」、「きかんしゃトーマス」以上のものが現在用意しております。
尚、ご自宅よりDVDをご用意して頂き視聴することも可能です。
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症状を和らげる為には施術と予防、そして日常生活動作の改善が必要です。
その為、当院では施術だけでなく日常生活動作指導やトレーニング指導も行っております。
■交通事故夜間診療は平日22時までです。必ず前日までに予約をお願いします。
■OMJゆがみ矯正治療は 完全予約制です。
初めての方はしっかり診察させて頂きたいので、終了時間の1時間前までに来院して下さい。
予約がなくても治療できます。お気軽に来院して下さい。
交通事故治療の流れ
- 受付
- 転院希望の方は、以前に行かれていた病院の診断書(コピー可)を持ってきて頂けると助かります。保険会社への連絡は、当院に来て頂いた後で構いません。被害者の方だけでなく、過失割合が高いの方、自損事故の方でもOKです。お気軽にご相談下さい
- 問診
- 事故状況や問診 さまざまな徒手検査を行なうことにより、身体の状態を把握します。 今の症状に対してどのような治療を行なうかを説明し、納得いただいてから治療に入ります。 警察署などに出す診断書が必要な場合は申し出て下さい。
- 診察・治療説明
- 痛みやだるさ、しびれのある箇所を詳しく診察いたします。痛みがでる体勢や関節の可動域などを確認し、患部の状態や原因を確認いたします。大原接骨院独自の治療で、患者様一人ひとりの症状に合った治療を行い、早期治癒を目指します。
- 治療開始
- 大原接骨院では交通事故特有の症状である むち打ち・腰痛・頭痛治療の最終的なゴールは交通事故に遭う前より健康な身体です。
整形外科との併院をご希望の方には、紹介状を書かせて頂きますのでお気軽に申し出下さい。 - 治療終了
- 痛みや症状が改善したのを確認し、治療を終了とします。治療が終了しても示談するまで責任を持ってサポートし続けますのでご安心下さい。
アクセス
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