交通費の考え方
病院へ行くための交通費なら請求できるとは言え、矛盾のある場合は認められません。
例えば、歩ける状態で自宅のすぐそばの病院へタクシーで行くなどです。
また、わざわざ遠回りのルートでの交通費も認められません。
ごく自然で必要性のあるものが対象となります。
公共交通機関はもちろん、それが通っていない時はタクシーや自家用車でも認められます。
公共交通機関はかかった金額そのまま、タクシーでは領収書をもらいましょう。
自家用車は家から目的地までの距離を調べます。
サイトでルートを指定すると、距離が出るものがありますので活用するとよいでしょう。(GoogleMapを利用して距離を算出する方法を下記に示しております)
通院交通費明細書を言うフォーマットを持っている保険会社もありますが、正式に決まった書類形式はありません。
相手にいつ、何の目的で、いくらかかったのかが分かるようにすることが大切です。
通院交通費明細書とは?
通院交通費明細書は、交通事故により怪我をした場合に、どのような交通手段で通院し、費用がいくらかかったのか確認する書類です。
通常、保険会社の担当者から送られてくるので自分で用意する必要はありません。
交通事故で怪我をした場合、治療費や慰謝料だけでなく、通常は通院交通費も損害として認められます。
通院交通費明細書は通院に要した費用について記録し保険会社に提出・請求するための書類です。
下記の様な用紙が保険会社から送られてきます。
このページではこの用紙の記入の仕方についても解説していきます。
用紙はコピーをしたものを使用しても差し支えありません。
交通費を請求する用紙の書き方について
交通費を請求する用紙を「通院交通費明細書」といいます。
通院交通費明細書に記載する内容としては「通院期間」「通院区間」「利用交通機関」「往復交通費」「医療機関名」です。
・徒歩
・自転車
・自家用車 (何日間使用したか/自宅から病院までの片道距離)
・公共交通機関 (電車/バス)
・タクシー
交通費が掛らない徒歩や、自転車の場合でも記入する事になります。
自家用車を使用して通院した場合は1kmあたり15円の計算となります。
・通院日を記入
・通院区間を記入 (例:海老名~南林間)
・利用交通機関を記入 (電車・バス・タクシー)
・往復交通費を記入
・病院名の記入
2、領収書について
通院交通費証明書で領収書が不要な物は
・電車
・バス
です。
・タクシーを使用した場合は毎回領収書が必要となるのでとっておきましょう。
・有料駐車場などを借りた場合も、タクシー同様領収書が必要となります。
・通院した医療機関が病院と接骨院など複数あるときは、それぞれの通院方法を記載します。
・また、「自宅から駅まではバスで行き、電車で医療機関へ通院する」というときは、バスの区間と電車の区間を分けて記入します。
・自家用車の場合は、「通院期間」と「自宅から医療機関までの片道の距離」を記入します。
・ちなみにタクシーでの通院に関しては、一回ごとの利用履歴を「通院区間」「料金」「医療機関名」と合わせて記入する必要があります。
・交通事故による病院や接骨院への通院方法には、(1)自家用車、(2)バス・電車などの公共交通機関、(3)タクシーなどがあります。
通院交通費明細書のイメージ図
通院交通費明細書の記載例
①徒歩や自転車で通院され、交通費がかからなかった場合にも、「徒歩・自転車で通院した」の「1」に○印をつけて選択します。
②自家用車で通院された場合には、1km×15円で交通費を計算します。
③同じ通院区間であれば、通院区間、利用交通機関、往復交通費、病院名はまとめて記入します。
④タクシーや有料駐車場を利用された場合には領収書が必要になってきます。
電車・バスを利用された場合は領収書は不要になります。
次に、この(1)から(3)の交通手段で、それぞれどのような支払い基準なのか?
そして交通費として認められにくいものは何か?などを解説していきます。
通院方法、通院手段別の解説
徒歩・自転車で通院した場合
徒歩・自転車での通院の場合は費用が発生していないので通院交通費は認定されません。
その他の資料提出の必要はありません。
自家用車で通院した場合
事故に遭っても、自分の車や代車などを運転出来る程度のケガの具合であるなら、車を運転して通院するという方もとても多いです。電車やバスなら運賃を調べるだけでよいのですが、例えば自宅から病院まで自家用車で行った場合の交通費をいくらに設定すればよいのか?
自家用車を利用して通院することは可能ですが、実費請求が出来るものの、自家用車による通院交通費として損害が認められているのは、ガソリン代です。
ただ、ガソリン代というのは非常に計算しにくいものですが、保険会社の規定で1kmあたり15円と決められています。
人によって乗っている車の燃費も違えば、ハイオク車なのか?レギュラー車なのか?なども個人で変わってくるのが当たり前ですが、自家用車による交通費は1kmあたり15円というのが決まりなので、個人個人の事情は考慮されません。
リッターあたり5km程度のハイオク専用車でも、ガソリンが高騰していても1kmあたり15円とされています。
人によっては燃料費の方が高く損をすることも多いと思います。「私の車はハイオクだし1kmあたり15円なんかじゃ、ガゾリン代は全然足りないし、大損なんですけど。実費なら、うちの車の燃費も配慮してください。」と保険会社に言ったところで「1km15円は決まりですので無理です。」と断られますので注意しましょう。
こちらに過失がない事故での通院ならなおさら、なぜこちらが少し損をしてまでガソリン代を自己負担しなきゃならないの…と思ってしまいますよね。
また、ガソリン代の他に有料駐車場や高速道路を利用したときも、実費で認められます。
ちなみにガソリン代を請求する際は、領収書は必要ありません。
しかしこの場合は、例えば病院の駐車場が空いているにも関わらずあえて有料駐車場を使用したり、自宅付近に病院があるにも関わらず、必要もなく遠くの病院を選び、高速道路を利用したりなど、その必要性、あるいは相当性は問われることになります。「有料道路を使わなくてはならない理由」を保険会社に立証できなければ、基本的に高速道路代などは補償されません。
しかし「この病院でなければ有効な治療ができない」「特殊な治療が必要なために医師に医療機関を指定された」という場合であれば、有料道路代が補償される可能性があります。
有料道路代が補償されるときは別途、領収書が必要になるので保管をしておきましょう。ETCの場合、クレジットカードが発行する「利用明細書」「請求明細書」があれば大丈夫です。
次に有料の駐車場を使用した場合です。こちらは駐車場を利用した際に発行された領収書を全て保険会社に提出する必要があります。
自宅からの走行距離は?
片道距離は自家用車で移動した場合ですが、これはいちいち車のメーターで距離を計る必要はありません。
GoogleMapを利用することで簡単に解決できます。
GoogleMapで出発地から目的地までの距離を知るには?
GoogleMapの「ルート・乗換案内」機能を使えば、どこからどこまでが何kmかというのがすぐにわかります。
まず、GoogleMapにアクセスしたあと「ルート・乗換案内」をクリックし、車のアイコンをクリック。
次にAとBにそれぞれ出発地と目的地を入力し、最後に検索ボタンを押せばどこからどこまでが何kmかというのが出てきます。
もしも明らかにルートが違う場合は青紫色の道筋をマウスでドラッグすることでルート変更も行えます。(この機能を使えばかなり正確に距離を測れます)
公共交通機関(電車・バス)で通院した場合
医療機関へ通院する際に往復でかかった「電車代」「バス代」といった交通費は、原則として実費で全額請求することが出来ます。
このとき、電車とバスのどちらか一方だけという制約はなく、双方を利用した場合はどちらも請求可能となっています。例えば、「駅までバスで行き、電車で医療機関の最寄駅まで行く」といったものです。
また、電車賃とバス代を請求する際は「領収書」を保険会社に送る必要がなく、基本的に自己申告で問題ありません。
交通費が認められる目安として、自宅から駅もしくは医療機関までの距離が「徒歩15分以上」であれば問題なく補償されることがほとんどです。
そのため、「歩いて通院できる距離なのにあえて電車やバスを利用する」という場合は、交通費を請求しても拒否される可能性が高いです。
「妥当な範囲」で公共交通機関を利用するように心掛けましょう。
タクシーで通院した場合
交通事故で補償される交通費はタクシー代も含まれます。ただし、すべてのケースでタクシー代が補償されるわけではありません。
基本的には、タクシー代は補償されないと考えたほうがいいです。
タクシー代が補償されるケースとしては、被害者が高齢の方で、足の骨折でバスの乗り降りが大変である場合などタクシーを使わざるを得ない理由が、明確にあるときに補償の対象となります。
そのため「歩けるけれど、家から病院まで遠い」といった理由で「タクシーを使わなくても通院できる状況」にあるにもかかわらず、あえてタクシーを使った場合、保険会社はタクシー代を支払わないことがほとんどです。
保険担当者によっては「むち打ちで動くのがつらい」「腰が痛くて歩行にも支障が出る」といった、足をケガしていない状況でも交通事故のケガの状況に応じて一定期間はタクシー代を認めてくれるケースもあります。
このように、通院のためのタクシーの使用に関しては、被害者の年齢、ケガの部位や程度、病院までの距離、病院までの公共交通機関が充実しているかなどが、などの判断基準により、タクシーの利用が認められることもあります。
つまり、例えばケガも比較的軽症で歩行に支障もなく、病院も徒歩圏内であったりバスの利用が可能なケースでは、タクシー代は認められません。タクシーでの通院がやむを得ないなど、タクシー利用の相当性、必要性が認められるかどうかによるということです。
なお、通院時のタクシー代が認められるかどうかは、先程お話したようにそのケースによって個別に判断されますので、後々トラブルにならないためにも、事故担当者に事前に相談・確認しておくべきでしょう。あとになって「タクシー代が補償されなかった」というトラブルが非常に多いので、被害者の判断だけでタクシーを使わないほうが賢明です。
タクシーでの通院が認められた場合には、原則として領収書(原本)を通院交通費明細書に添えて提出する必要があります。タクシー利用時には領収書を受取り、しっかりと保管し失くさないようにしましょう。いくら保険会社がタクシーでの通院を認めたからといっても、領収書がなければタクシー代は補償されません。
付添者の交通費について
交通事故でケガをしたとき、被害者に付き添った人も交通費が支払われる可能性があります。ただし、無条件で交通費が補償されるわけではなく、「付添人が必要な根拠」を保険会社に提示できなくてはなりません。
例えば、交通事故の被害者が「小さい子供(小学校6年生位まで)」「足を怪我したお年寄り」「精神障害によってコミュニケーションが取れない人」というような場合は、一緒に通院した付添人にも交通費が支払われます。
その為、事故の被害者当人が一人で通院できるにもかかわらず「心配だから一緒に通院したい」という「付添人の思い」だけでは交通費の補償の対象にはなりません。
またいくら子供の付添いといえど、病院の送り迎えに両親2人ともの付添費が認められるかと言ったらそうではなく、2人分の付添費は正当性がなければ認められません。
もし、被害者の通院に付添い人が必要だと判断したときは、必ず医師に付添人の必要性を証明してもらいましょう。医師が通院のとき誰かに付添いをするよう指示を出したのであれば、付添人の交通費が支払われる可能性が高くなります。
付添費が認められるかどうかは、保険会社が個人個人の事情に応じて、その妥当性を判断されていますので、付添費が出るかどうかは問い合わせてみるといいでしょう。
事故で治療中…通勤する交通費はどうなる?
例えば、いつもなら車やバイクを運転して通勤していたものの、事故の怪我によりバスや電車などを利用したり…。
あるいは、普段は電車通勤だったのが、足の骨折で松葉杖を使って満員電車での通勤は難しい為、タクシーでの通勤など。
このように、普段の通勤手段ではない他の通勤方法や通勤経路で通勤した場合、普段の通勤代との差額分を請求することができます。
これも、認められるかどうかはその相当性や必要性で判断されます。
交通費として認められないもの
注意したいのが軽傷で電車やバスの利用が可能なのに、贅沢にタクシーを利用した場合。
この場合のタクシー代は認められません。
交通費は請求すれば全額支払ってもらえるかどうかはあくまで必要性・相当性があった場合に限られます。
他にも徒歩で病院まで行っているのにバス代を請求していたことがバレた場合も同様です。
交通費は必要性・相当性が無いと支払われないという点にご注意下さい。
タクシー、電車、自家用車どれで通院するのがお得なのか?
事故を起こし怪我をしたら通院する事になりますが、この時に、タクシーや電車、自分で車を運転するのとどれが一番お得になるのだろうか?
交通費の補償は自分が「得をする」為にあるものではないですが、怪我をしているので出来れば無理なく通院出来る手段を選びたいものです。
上記で述べた交通費の計算方法で来院前に各交通手段を比較してみましょう。
そしてどれが一番楽でお得に通院できる手段なのか確認してみると良いと思います。
交通費を請求する時期について
最後に交通費を請求する時期ですが、基本的に治療が終了したときに一括して請求する流れが一般的です。
ただし、「自宅から医療機関が遠方のため交通費が高額になる」「治療終了まで交通費を自分で立て替えるのは経済的に厳しい」という人は保険担当者に相談してみましょう。
「月毎に交通費を補償して欲しい」という旨を保険担当者に伝えれば、月単位で交通費を補償してくれることもあります。
診療時間
祝祭日も基本的に診療を行っております。
診療時間につきましては、フェイスブックページ、ホームページを閲覧して頂くか、若しくは直接お問い合わせ下さい。
—————————————————————————–
■日・祝祭日も診療しております。
「仕事帰りだと病院がやってない」 「治療を続けたいけど、土日しか行けない」
そんな患者様の声にお応えして、大原接骨院では土・日・祝祭日も診療しております。
また、交通事故患者様におきましては、平日夜22時まで診療を行っております。
—————————————————————————–
■当院では無料でお使いいただける着替えをご用意しております。
休み時間のビジネスマン、仕事帰りのOLさん、買い物ついでの主婦の方など洋服着用のままでは施術が困難な場合や、服のシワが気になる場合にはどうぞご利用下さい。
—————————————————————————–
■お子様連れ歓迎!ママも安心のキッズスペースを完備!
「なかなか子供を預けることが出来ない」そんなママたちが安心して治療が出来るように、キッズスペースをご用意いたしました。
レゴブロック等のおもちゃや、ポータブルDVDプレーヤーにアイカツや妖怪ウオッチ等のお子様が楽しく見られるDVDソフトもご用意させてもらっています。
■視聴可能なDVDについて
「妖怪ウォッチ」、「おかあさんといっしょ いないいないばぁ」、「エヴァンゲリヲン 劇場版」、「ドラえもん」、「きかんしゃトーマス」以上のものが現在用意しております。
尚、ご自宅よりDVDをご用意して頂き視聴することも可能です。
—————————————————————————–
症状を和らげる為には施術と予防、そして日常生活動作の改善が必要です。
その為、当院では施術だけでなく日常生活動作指導やトレーニング指導も行っております。
■交通事故夜間診療は平日22時までです。
必ず前日までに予約をお願いします。
■OMJゆがみ矯正治療は 完全予約制です。
初めての方はしっかり診察させて頂きたいので、終了時間の1時間前までに来院して下さい。
予約がなくても治療できます。お気軽に来院して下さい。
交通事故治療の流れ
- 受付
- 転院希望の方は、以前に行かれていた病院の診断書(コピー可)を持ってきて頂けると助かります。保険会社への連絡は、当院に来て頂いた後で構いません。被害者の方だけでなく、過失割合が高いの方、自損事故の方でもOKです。お気軽にご相談下さい
- 問診
- 事故状況や問診 さまざまな徒手検査を行なうことにより、身体の状態を把握します。 今の症状に対してどのような治療を行なうかを説明し、納得いただいてから治療に入ります。 警察署などに出す診断書が必要な場合は申し出て下さい。
- 診察・治療説明
- 痛みやだるさ、しびれのある箇所を詳しく診察いたします。痛みがでる体勢や関節の可動域などを確認し、患部の状態や原因を確認いたします。大原接骨院独自の治療で、患者様一人ひとりの症状に合った治療を行い、早期治癒を目指します。
- 治療開始
- 大原接骨院では交通事故特有の症状である むち打ち・腰痛・頭痛治療の最終的なゴールは交通事故に遭う前より健康な身体です。
整形外科との併院をご希望の方には、紹介状を書かせて頂きますのでお気軽に申し出下さい。 - 治療終了
- 痛みや症状が改善したのを確認し、治療を終了とします。治療が終了しても示談するまで責任を持ってサポートし続けますのでご安心下さい。
アクセス
大原接骨院
小田急江ノ島線
南林間駅西口より徒歩1分
スーパータイガ前
神奈川県大和市南林間1-10-19
TEL.046-273-3307
>>駅からの道のり(動画)