交通事故はある日突然に起こります・・・。
誰でも普段から交通事故を起こす気で運転している人はいませんが、本人が気をつけていれば絶対起きないというものでもありません。
交差点で止まっていたら、後ろから追突されたとか、いわゆる“もらい事故”といわれる事故に巻き込まれてしまう事もあります。
そこで、もし交通事故に遭ってしまった場合のおおまかな流れを図にまとめました。
まずは事故現場でどうしなければいけないかをみていきましょう!
【交通事故の被害者が最初にやるべき9つの鉄則】
被害者が不利にならないために、まず最初にやるべき行動は9つあります。
- 負傷者を救護する。
- 警察へ事故の届出をする。
- 現場保存と事故現場の記録をとる。
- 加害者の情報・車両のナンバーを確認する。
- 当事者の会話を自分で録音する。
- 相手の連絡先情報を確認する。
- 目撃者を確保する。
- 病院か接骨院を受診する。
- 保険会社に連絡する。
1:事故にあったら|【1】人命を救助する。
交通事故が発生したら、人命救助が最優先!
二次災害に注意しながら負傷者を救護することが義務付けられています。
すぐに車を安全な場所に停車させ、加害者・被害者を問わず、負傷者がいた場合は速やかに救護しなければなりません。
二次被害を防ぐために車を道路の端に寄せ、三角停止板があればそれを使って後続車に注意喚起します。負傷者が軽傷なら安全なところに非難してもらい、重傷の場合は動かさず救急車の到着を待ちます。
もちろん事故によって一番の大怪我を負ったのが、自分自身で意識がなったり動けないほどの重症を負った場合は仕方がありませんが、動いても問題ないようでしたら、相手が無事かどうかを確認します。
また歩行者など、事故に巻き込まれた人がいないかどうかを確認し、救助が必要であればすぐに救急車を呼ぶなどして、とにかく人命の救助を最優先しましょう。
ただし、自分自身が事故の時に頭部を強打したのであれば、事故の相手にそのことを告げて、救急車が来るまではあまり動かない方が賢明です。
事故を起こした際に絶対にしてはならないのは、負傷者を救護せずにその場を離れることです。つまり、ひき逃げです。これは 救護義務違反 ( 道路交通法 72 条 ) に該当する行為なので、以下のような罰則を科せられることがあります。
・違反点数 23 点
・免許取消
・5 年以下の懲役、または 50 万円以下の罰金
・過去の違反記録によっては、数年間運転免許が持てなくなる
一方、家屋や塀、無人の車やバイクなど “ モノ ” にぶつけた場合は 物損事故 となります。
物損事故を起こして逃げた場合は、当て逃げ ( 報告義務違反 ) となり、以下の罰則が科せられることがあります。
・違反点数 5 点
・3 ヶ月以下の懲役、または 5 万円以下の罰金
どんな理由であれ、ひき逃げ や 当て逃げ は絶対にしないようにしましょう。
・道路交通法 第72条 の概要
「 運転者は、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じ、警察官への報告する義務を負う。これに違反した場合は、罰則がある 」
2:事故にあったら|【2】警察に連絡する。
負傷者の救護と安全確保を行った後、警察へと連絡を入れることです。
大した事故でないので、という自己判断はしないようにしましょう。
警察への連絡は基本的に加害者側が行うのが一般的ですが、加害者や被害者がわからないような交通事故もありえますし、加害者が逃げる可能性もあるため、できるだけ自身で警察を呼ぶことをおすすめします。
その際、届け出警察署と担当官の名前はメモしておきましょう。
警察に連絡しないと、事故の手続に必要な「交通事故証明書」が作成されません。
交通事故証明書がないと、保険会社は保険金の支払いをしません
つまり、保険金の請求も出来なくなってしまいます。
きちんと事故を警察に届け出て、「交通事故証明書」を申請してください。
また、ケガをしたときは、「人身事故」扱いにしてもらうことが必要です。
この時に、人身事故扱いにしてもらっていないと、あとで事故状況を検証した「実況見分調書」が取れなくなってしまいます。
加害者の中には他で交通違反の点数が貯まっており、警察を呼ぶとさらに点数が増えてしまうため、警察を呼ぶのを嫌がる人もいます。しかし交通事故を起こした場合、ドライバーが警察を呼ぶのは法律で義務付けられており、必ず呼ばなければなりません。
これは 人身事故・物損事故 に関係なく、また 加害者・被害者 の立場に関わらず双方の届け出が必要です。特に加害者は報告の義務があるので注意しましょう。
この報告義務に違反した場合は、以下の罰則を科せられることがあります。
3 ヶ月以下の懲役、または 5 万円以下の罰金 ( 道路交通法 72 条 1 項 )
3:事故にあったら|【3】大原接骨院に電話相談する。
交通事故に遭ってしまった場合、ほとんどの方はまず何をすれば良いのかわからないと思います。交通事故に遭うことはそうそうあることではないですから、わからないのは当然でしょう。また突然の事故では、被害者は気が動転してしまい冷静な判断をするのは難しいものです。
しかし、交通事故は、最初が肝心です。
交通事故に遭った後、するべきことをしなかったことによって、保険会社から支払われる示談金額に影響が出ることがあります。また交通事故後の対応ミスはご本人やご家族、弁護士さんが、あとでいくら奮闘しても、取り返すことができなくなります。
適正な示談金を得るためには、交通事故の直後からやっておかなければならないことがあるります。
大原接骨院にご連絡頂ければ、示談の際に損をしない為に、初期対応として何をしておかなきゃいけないかを説明させて頂きます。
もし交通事故遭ってしまった場合、大抵の人はパニックに陥ってしまいますのでこのページをメモ若しくはコピーして車検証に入れて置くか大原接骨院(046-273-3307)までご連絡下さい。
それでは、交通事故の被害者が知っておきたいことを説明していきます。
先に説明しました ①「けが人の救護と道路上の危険除去。」 → ②「警察への連絡する。」
です。そちらが終わりましたら → ④「現場保存と事故現場の記録をとる。」です。
4:事故にあったら|【4】現場保存と事故現場の記録をとる。
日本の救急車は呼ぶと、かなりの早さでやってきますが、それでも1分や2分では来ることは滅多にないでしょう。救急車が来るまでにしておくことは、現場保存と事故現場の記録をとる事です。
できれば事故を起こした車は、事故が起こったままの状態で止めておいた方が、事故原因の究明はしやすいのですが、道を塞いでしまっては、他の車の迷惑になるどころか、さらなる交通事故を起こしてしまう可能性がありまので、交通の妨げにならないように、事故車両は道路の路肩などに移動させておかなければなりませんが、ただ、この時に携帯電話やスマホを持っているのであれば、現場の写真を撮影しておくと、後日証拠になります。
素早く現場写真を撮影しておくことができればベストです。
交通事故にあったら警察とは別に、自分でも事故の現場を『記憶』し、証拠となる『記録』を残しておきましょう。警察が来てからも現場検証が行われますが、タイヤ痕などは消えてしまう可能性もあります。現場の証拠は損害賠償請求で非常に大事になるものです。他人を信用する暇があったら自分で動きましょう。
事故状況の記録は、後日争いになった際の証拠となります。
記憶はどんどんあいまいになっていきますので、事故直後の記憶が鮮明な時に、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことが重要です
また事故当日の行動から事故直後までのあなたの記憶を文書にまとめておいてください。
人間の記憶は時間が経つと薄れてしまいますから早めの行動が大切です。
記録を取っておけば後で見直すことができますから、自分の記憶が正しいのか、相手の言っていることが正しいのかが分かることがあります。書かれていない場合でも、書かれている内容をもとに当時の記憶がよみがえってくることもあります。示談交渉の際に勘違いで嫌な思いをしないためにも、記録を取ることは大切だと思います。ちなみに、弁護士さんによると、裁判になった際は証拠として使うこともあるそうです。
その際に保存しておくべきものには、以下のようなものがあります。
・道路の状況を写真にとる。
・ブレーキ痕があれば写真にとる。
・車の破損個所などを写真にとる。
・怪我の状態を写真にとる。
・衝突部位を写真にとる。
・破損部位の状態を写真にとる。
・信号や一時停止の有無を確認する。
・優先道路はどちらかを確認する。
といったことです。
記録する内容は、事故発生時から示談交渉までのものを残せれば安心だと思います。
5:事故にあったら|【5】加害者の情報・車両のナンバーを確認する。
道路から事故車両を撤去した後は、事故を起こした相手の身元を確認します。
加害者さんの「住所」、「氏名」、「連絡先」を確認しましょう。
嘘をいっている可能性もあるので免許証を提示してもらい、しっかり確認しメモをとります。相手側が協力的でない場合でも、自動車のナンバーを写真に撮り、メモを怠ってはいけません。
名刺は持っていればもらっておいた方がいいです。従業員が勤務中に自動車事故を起こした場合は、雇用主も損害賠償責任を負う場合がありますので、 名刺を持っていない場合でも、勤務先の会社名や連絡先、電話番号は確認しておくべきです。
また、「自動車損害賠償保障法」により、運転者だけでなく、保有者も損害賠償責任を負いますので、車検証に記載してある加害車両のナンバーの確認及び加害車両の保有者も確認しておいてください。
この時、相手から示談の申し込みがあるかもしれませんが、この時点で相手の示談に応じるのは得策ではありません。後日重篤な後遺症が出てしまうかもしれませんし、口約束では信用できませんので、正式な示談は後日にし、事故現場での示談には絶対に応じてはいけません。
確認するときは、
・免許証
・車検証
・名刺
などを見せてもらい、以下の内容を確認して下さい。
・加害者の 住所 ・ 氏名 ・ 連絡先
・加害者が加入している 自賠責保険 と 任意保険・自動車保険の 会社名
・ 証明書番号・加害車両の登録ナンバー ( 運輸支局で所有者確認 )
・加害者の勤務先と、雇主の 住所 ・ 氏名 ・ 連絡先
※運転者と自動車の持ち主が違う場合を想定し、車検証と相手の免許証を両方確認するのが望ましい。
これらの情報は大切なので、きちんと控えておきましょう。
6:事故にあったら|【6】当事者の会話を自分で録音する。
また、当事者の会話を自分で録音しておくことも大事です。
・加害者側とのやりとり
・警察が来るまでの内容
・警察に話した内容
など
たとえ相手が誠実そうに見えても、時間の経過と共に、話の内容が変わることはよくあることです。
交通事故が起きたときは、どちらの過失割合が高いのかで揉めることがあります。つまり、事故状況の言い分でお互いに食い違いが生じることで、過失割合が変わってしまい揉めるわけですが、このようなケースに備えて、当事者の会話を自分で録音して記録に残しておくことも大切になってきます。
7:事故にあったら|【7】目撃者の確保をする。
もし事故の目撃者がいそうなら、周辺の方を探すことも大切です。目撃者が見つかった場合、その人の住所、氏名、連絡先を必ず聞いておくのがベストです。
第三者の意見は万が一、相手方とのトラブルになった際などに効果があります。
その場の事情聴取のときに証言してもらえる可能性もありますし、後々有利な証言としてみなされるかもしれません。また、事故当事者と利害関係のない第三者の証人は、警察や保険会社に信用されることが多くなります。
必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。
8:事故にあったら|【8】外傷がなくても必ず病院か接骨院を受診しましょう
救急車で運ばれるようなケガなら当然ですが、後日診察を受ける場合でも人身事故の取り扱いにしていないと治療費などの支払いが受けられなく可能性があります。
また、目立った外傷がなくともむち打ち症であったり、その痛みが交通事故にあったことによって生じたものであれば、「物損事故」から「人身事故」に変更になります。その場合は、診断書を持ってすぐに警察署に行き「事故証明書」の種別を「人身事故」に切り替えてもらうように申し出てください。
事故直後は興奮しているため、症状が出ない方がいますが、出来れば当日のうちに受診しておいてください。
たとえその日は何の症状が出なくても、後から何らかの症状が現れることは往々にしてあります。
軽微な事故に見えても後で身体に異常が出た・・・などということはよくあることです。
事故に遭った際は興奮しているために、その場では軽症だと思っても、あとで意外と怪我が重かったという例もあります。速やかに接骨院か病院に行くようにして下さい。
事故後時間が経ってしまうと何か異常が見られても、それが事故によるものなのかがわからず、結果的に交通事故との因果関係を認めてもらえないことがあります。
かなり時間が経ってから病院または、接骨院に行った場合、保険会社から、事故と症状との関連性について疑いの目を向けられることになってしまう可能性があります。
例えば、事故で首を痛めたけど忙しくて事故直後に病院も接骨院にも行かず、事故から 1 ヶ月後に病院や接骨院へ行って頚椎捻挫と診断されても、時間が経っている為、その症状が交通事故が原因だと断言できないと言われる可能性が高いということです。
(事故後 1 ヶ月の間に、首を痛める可能性もありますから…)
診察は必ず事故直後に受けるようにしましょう!
※大原接骨院では、警察に提出用の診断証明書の発行もできますのでご安心下さい。
9:事故にあったら|【9】自分の保険会社への事故報告する。
自分の保険会社に事故の連絡をします。
自分が乗っていた車の加入している保険会社に交通事故にあった事を連絡して下さい。
搭乗者傷害保険を掛けている場合、請求することが出来ます。
(搭乗者傷害保険は等級に影響しない事故の1つです。つまり請求したとしても掛け金は上がらず、保険料を受け取ることができますので、絶対請求しましょうね。)
事故現場から救急車で運ばれた病院以外に通院できないと思い込んでいる方がいますが、あくまでも通院場所は患者さんが決められます。
特に、初期の治療がとても大切ですので、電気で温めて牽引するだけのような病院なら、なるべく早めに転院することをお勧めします。
10:事故にあったら|【10】提携医療機関で精密検査する。
警察署に持っていく診断証明書も希望があれば申し出て下さい。
発行させて頂きますのでご安心下さい。
交通事故後、先ずは、大原接骨院にお越し下さい。
事故の状況、お身体の状態、ご本人の今後のご意向をお聞きし、お身体の症状をしっかり診させていただき、本人にとってもっともよい医療機関への紹介状を書かせて頂きます。(紹介状は無料ですのでご安心下さい。)
その紹介状を持参して病院に行っていただければ、スムーズに病院で受診出来る事になるでしょう。
また、保険会社への対応で不安な事や疑問をどんどん院長に質問下さい。
また、院長は、法学部、法律学科を卒業し、弁護士による交通事故法律セミナーの修士課程を取得しており、相談も可能です。
治療の事は当然ですが、その他のわからないこともご遠慮なくどうぞ!
診療時間
祝祭日も基本的に診療を行っております。
診療時間につきましては、フェイスブックページ、ホームページを閲覧して頂くか、若しくは直接お問い合わせ下さい。
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■日・祝祭日も診療しております。
「仕事帰りだと病院がやってない」 「治療を続けたいけど、土日しか行けない」
そんな患者様の声にお応えして、大原接骨院では土・日・祝祭日も診療しております。
また、交通事故患者様におきましては、平日夜22時まで診療を行っております。
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■当院では無料でお使いいただける着替えをご用意しております。
休み時間のビジネスマン、仕事帰りのOLさん、買い物ついでの主婦の方など洋服着用のままでは施術が困難な場合や、服のシワが気になる場合にはどうぞご利用下さい。
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■お子様連れ歓迎!ママも安心のキッズスペースを完備!
「なかなか子供を預けることが出来ない」そんなママたちが安心して治療が出来るように、キッズスペースをご用意いたしました。
レゴブロック等のおもちゃや、ポータブルDVDプレーヤーにアイカツや妖怪ウオッチ等のお子様が楽しく見られるDVDソフトもご用意させてもらっています。
■視聴可能なDVDについて
「妖怪ウォッチ」、「おかあさんといっしょ いないいないばぁ」、「エヴァンゲリヲン 劇場版」、「ドラえもん」、「きかんしゃトーマス」以上のものが現在用意しております。
尚、ご自宅よりDVDをご用意して頂き視聴することも可能です。
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症状を和らげる為には施術と予防、そして日常生活動作の改善が必要です。
その為、当院では施術だけでなく日常生活動作指導やトレーニング指導も行っております。
■交通事故夜間診療は平日22時までです。必ず前日までに予約をお願いします。
■OMJゆがみ矯正治療は 完全予約制です。
初めての方はしっかり診察させて頂きたいので、終了時間の1時間前までに来院して下さい。
予約がなくても治療できます。お気軽に来院して下さい。
交通事故治療の流れ
- 受付
- 転院希望の方は、以前に行かれていた病院の診断書(コピー可)を持ってきて頂けると助かります。保険会社への連絡は、当院に来て頂いた後で構いません。被害者の方だけでなく、過失割合が高いの方、自損事故の方でもOKです。お気軽にご相談下さい
- 問診
- 事故状況や問診 さまざまな徒手検査を行なうことにより、身体の状態を把握します。 今の症状に対してどのような治療を行なうかを説明し、納得いただいてから治療に入ります。 警察署などに出す診断書が必要な場合は申し出て下さい。
- 診察・治療説明
- 痛みやだるさ、しびれのある箇所を詳しく診察いたします。痛みがでる体勢や関節の可動域などを確認し、患部の状態や原因を確認いたします。大原接骨院独自の治療で、患者様一人ひとりの症状に合った治療を行い、早期治癒を目指します。
- 治療開始
- 大原接骨院では交通事故特有の症状である むち打ち・腰痛・頭痛治療の最終的なゴールは交通事故に遭う前より健康な身体です。
整形外科との併院をご希望の方には、紹介状を書かせて頂きますのでお気軽に申し出下さい。 - 治療終了
- 痛みや症状が改善したのを確認し、治療を終了とします。治療が終了しても示談するまで責任を持ってサポートし続けますのでご安心下さい。