慰謝料とは
慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償」をいいます。
法律でも民法710条にちゃんと規定があります。
【第七百十条】
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても その賠償をしなければならない。
上記の「財産以外の損害に対する賠償」が慰謝料のことです。
分かりにくいのですが「財産以外の損害に対する賠償」とは、要するに精神的な苦痛に対して支払われるお金=慰謝料だと思っていただければ間違いないと思います。
賠責保険の概要自賠責保険の内容を記している、国土交通省が定める自賠責保険損害賠償補償法には、自賠責保険は以下のように記載されています。
自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払いは、自動車損害賠償補償法施行令(昭和30年政令第286号) 第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、自動車損害賠償補償法施行令第2条並びに 別表第1及び別表第2に定める額とする。
ただし、複数の自動車による事故について保険金等を支払う 場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。
慰謝料 < 示談金=賠償金
そもそも、交通事故の慰謝料とは何なのでしょうか?
交通事故の慰謝料というと、相手の保険会社から支払われる示談金のことだと思われていることが多いです。しかし、この理解は間違っています。
交通事故の慰謝料は、事故によって被った精神的損害に対する賠償金です。
これは精神的損害なので、たとえば病院の治療費や通院交通費、看護費用や休業損害、逸失利益などは慰謝料に含まれません。
これに対し、交通事故で相手から払ってもらえる示談金は、慰謝料だけではなく上記の全てが含まれます。
つまり、示談金は、賠償金全体のことを言うのに対し、慰謝料は、精神的損害に対する賠償金の部分のみを言います。
交通事故に遭ったら相手に賠償金を請求して示談金を支払ってもらいますが、慰謝料は、賠償金や示談金のうち一部だという位置づけになります。
示談金=賠償金という理解は正しいですが、慰謝料=示談金=賠償金という理解は間違いです。「 慰謝料 < 示談金=賠償金」が正しいです。
交通事故の慰謝料は3種類
加害者側に請求できる交通事故の慰謝料は以下の3種類あります。
それは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料と死亡慰謝料です。
交通事故にあったから必ず慰謝料が支払われるというわけではありません。
基本的には「怪我をした場合」か「被害者がお亡くなりになった場合」に支払われます。
したがって、慰謝料の種類としても、「怪我をしたときの慰謝料」と、「死亡したときの慰謝料」があります。
①怪我をしたときの慰謝料
交通事故で怪我を負わされた場合に支払われる慰謝料は2種類あります。
「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」です。
・入通院慰謝料
これは、怪我そのものに対する慰謝料のことです。
傷害慰謝料ともいいます。
基本的には、病院への入院や通院の日数に応じて支払われることから、入通院慰謝料ともいわれます。
・後遺障害慰謝料
これは、残ってしまった後遺症に対する慰謝料です。
後遺症の慰謝料ですが、法律上は後遺障害慰謝料といいます。
ただし、後遺障害等級によって支払われる額に差があります。
②死亡したときの慰謝料
交通死亡事故で支払われる慰謝料は、誰が受けた苦痛に対するものかで分かれています。
「ご本人」分の慰謝料と「ご遺族(近親者)の慰謝料」が支払われます。
交通事故で死亡した時の「ご本人」分の慰謝料には特徴があり、「一家の支柱」か「母親、配偶者」か「その他の方」によって支払われる額に違いがあります。
慰謝料は、上記の各慰謝料を計算して決めることになります。
死亡事故なら、下記の計算式となります。
【本人分】+【遺族分】+【増額分】= 死亡事故の慰謝料総額
傷害事故なら、下記の計算式となります。
【入院慰謝料】+【通院慰謝料】+【後遺障害慰謝料】= 傷害事故の慰謝料総額
加害者側に請求できる交通事故による3種類の慰謝料 まとめ
交通事故の3つの慰謝料 | |||
---|---|---|---|
入通院慰謝料 | 交通事故によってケガをし、病院に入院や通院をしたことに対して支払われる慰謝料。 | ||
後遺障害慰謝料 | 交通事故によって怪我をした後に治療をしても完治せず、後遺障害が残った場合の慰謝料。 ※後遺障害の程度や内容によって等級があり、等級が高いほど高額な慰謝料が認められる。 |
||
死亡慰謝料 | 交通事故によって被害者が死亡した場合に認められる慰謝料。 |
加害者側に請求できる交通事故の慰謝料は3種類ありますが、こちらのページでは、入通院慰謝料について書いていきたいと思います。
交通事故の入通院慰謝料
入通院慰謝料とは
入通院慰謝料とは、交通事故の被害者が傷害を負い、入院・通院して治療を受けたことによる精神的苦痛に対する賠償をいいます。
入通院慰謝料の金額
入通院慰謝料は、原則として、入院・通院をした期間、傷害の部位・程度などによって決まります。
治療の結果、後遺障害が残った場合には、別途、後遺障害慰謝料を検討することになるので、入通院慰謝料の算定では考慮しません。
交通事故の入通院慰謝料には3つの基準があります。
交通事故の入通院慰謝料にある3つの基準
入通院慰謝料は、入院・通院の期間等で決まりますが、「誰に対しても同じ額が払われる」と思われるかもしれませんが、世の中そう簡単にはいきません。
なぜならば、入通院慰謝料を計算する基準が1つではなく、3つあるから一律に計算できるわけではありません。
3つの基準というのは、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」です。
自賠責基準
自賠責基準とは、自動車損害賠償責任保険(略して自賠責保険)で使われる基準です。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法という法律に基づくもので強制加入保険です。
国が支払基準を決めています。
自賠責の基準は被害者保護のために国が決めた必要最小限のものです。
任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社が社内で決めている基準です。
これは各保険会社ごとに異なり、かつ公表されているものではないので内容を見ることはできません。
自賠責保険ではカバーできない全ての損害を補償することを目的とした保険で、自賠責基準では足りない損害賠償を補完するのが任意保険ですが、賠償金額は明らかにされていません。
自賠責基準よりは高くなると言われていますが、場合によれば、任意保険基準によって提示される損害賠償金額が、必ず自賠責基準を上回るとは限らないようです。
契約内容や保険会社によっては、被害者に提示する金額が自賠責基準と同額か、下回っているケースもあるとされています。
弁護士(裁判)基準
弁護士基準とは、交通事故において裁判所の判例などを参考に東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しているもので、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤本」)と 「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」)を基準とした慰謝料等を算出するなど、多くの裁判所で運用されているものです。
赤本は、東京や関東地域に向いているといわれ、 それ以外の地域は青本が適しているといわれています。
しかし、現実には大阪の示談交渉に赤本で慰謝料を算出することもあります。
交通事故の入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法
自賠責保険基準自賠責保険基準で入通院慰謝料を計算する場合には、一律「4200円×治療に要した日数」」で計算されます。
どのような人でも一律で4300円です。(2020年4月から4200円から4300円に変更されました。)
慰謝料の対象となる日数は、傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とすると定められています。
自賠責保険では「治療期間」には2つの計算方法があり、
1:入院期間+通院期間
2:実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2
この2つの計算式を比べて、日数が少ない方を採用し、4,300円を掛けて計算します。
具体的には、次のように計算します。
入通院慰謝料の計算例
ケース① 治療期間90日、実通院日数40日の場合
40×2<90 となり、治療期間は「実通院日数の2倍である80日」を採用します。
よって、80日×4,300円=344,000円が自賠責基準の入通院慰謝料の金額になります。
ケース② 治療期間90日、実通院日数50日の場合
50×2>90 となり、治療期間は「治療期間の90日」を採用します。
よって、90日×4,300円=387,000円が自賠責基準の入通院慰謝料の金額になります。
自賠責基準の支払い額は上限120万円
傷害による損害(治療関係費、文書料その他費用、休業損害、入通院慰謝料)については、自賠責保険では120万円までしか補償されません。
その為、損害が120万円を超えない場合に限り、自賠責基準が採用されることになります。
120万円を超える場合には、保険会社は自社の任意保険基準に基づき、慰謝料を算定します。
任意保険基準の入通院慰謝料の計算方法
先ほどご説明したとおり、損害額が120万円を超える場合には、入通院慰謝料は任意保険基準で算定されます。
以前は統一の支払い基準があった(旧任意保険支払基準。以下、「旧基準」)のですが、独禁法との関係で問題になり、旧基準が廃止されたため、現在は各保険会社が独自の基準を作成しています。
とはいえ、旧基準どおり、あるいは旧基準を参考にしている保険会社は多いと考えられます。
旧基準は、下記の表のとおりで、表に記載されている額を基礎に、症状によっては増額をしたり、通院の頻度が少ない場合には減額をしたりといった事案ごとの調整を行い、最終的な慰謝料を算定します。
任意保険基準の慰謝料計算式慰謝料算定では1ヶ月=30日とします。
入通院期間を一ヶ月単位で計算し、入通院の期間が長くなればなるほど金額が高額になります。
また、入院すると、通院だけの場合よりも慰謝料の金額が上がります。金額については、各保険会社によって微妙に異なりますが、だいたいの相場があります。
例えば、通院90日の場合入通院慰謝料が378,000円です。
同じ3ヶ月の治療期間でも、入院1ヶ月、通院2ヶ月の場合には、504,000円です。
入院2ヶ月、通院1ヶ月にはると、63万円になります。
ただし、1カ月に10日以上の通院を前提とし、未満の場合は減額されることがあります。
任意保険基準の計算方法だと自賠責基準よりも減額になることも
基本的には、自賠責基準よりも任意保険基準の方が高いのですが、場合によっては任意保険基準で計算した方が自賠責基準で計算するよりも減額されてしまうこともあるので注意が必要です。
というのも、自賠責基準では1日につき一律4,200円で、治療期間が長期化しても減額されることはないのに対し、任意保険基準では治療期間が長くなれば慰謝料が逓減(次第に減る)されるからです。
また、被害者にも落ち度(過失)があった場合、自賠責基準では被害者の軽度な過失は問題にされませんが、任意保険基準では過失相殺され、結果的に賠償額が少なくなる恐れもあります。
ですから、慰謝料請求をする際には、自賠責基準と任意保険基準のどちらで計算するのが有利になるか慎重に検討する必要があります。
以下に以前の統一の支払い基準であった旧任意保険支払基準表を載せておきます。
旧任意保険支払基準(抜粋)
月数 | 通院慰謝料 | 入院慰謝料 |
---|---|---|
1 | 126,000 | 252,000 |
2 | 252,000 | 504,000 |
3 | 378,000 | 756,000 |
4 | 479,000 | 958,000 |
5 | 567,000 | 1,134,000 |
6 | 643,000 | 1,285,000 |
7 | 706,000 | 1,411,000 |
8 | 769,000 | 1,525,000 |
9 | 819,000 | 1,625,000 |
10 | 869,000 | 1,701,000 |
11 | 907,000 | 1,777,000 |
12 | 932,000 | 1,840,000 |
13 | 958,000 | 1,890,000 |
14 | 983,000 | 1,928,000 |
15 | 1,008,000 | 1,966,000 |
16以降 | 毎月25,000加算 | 毎月38,000加算 |
※上記の表は、隔日通院より多い場合の基準となりますので、隔日通院以下の場合は通院頻度により調整されます。
任意保険会社基準の慰謝料額の仕組み
この任意保険会社の慰謝料額の表を見て、どのように算定額が定まっているかお気づきになりましたでしょうか?
要するに、3日に1回通院した際の自賠責基準を1.5倍した金額を基準として、漸次減額した基準になっているのです。
つまり、2020年までの旧料金で計算した場合
任意保険会社基準では通院1日当たりの慰謝料額は8,400円であり、3日に1回通院した場合、ひと月の通院日数は10日になりますので、自賠責基準では8万4000円になります。
これを1.5倍しますと12万6000円になり、上記表の通院1月の金額と合致するのです。
入院は通院の2倍になり、入通院双方がある場合は、それぞれの合算値となっています。
そして、通院・入院それぞれ3か月までは、ほぼ上記基準で算定されますが、増加額はその後漸減していきます。
通院でいいますと、3か月目から7か月目までの4か月間はその増加額は1万円程度減少し、8か月から10カ月まではひと月当たり5万円程度増額され、11か月目からはひと月当たり2.5万円程度増額されていきます。
つまり、週3日通院を継続したとして、この基準ですと当初の3か月は自賠責基準の1.5倍の金額になりますが、6か月目では自賠基準の1.3倍程度(自賠50.4万円)、10か月目には自賠基準とほぼ同額(自賠84万円)、それ以降は、自賠基準を下回ることになります。
任意保険基準の慰謝料はこのような表に基づいて計算するのですが、保険会社と交渉するときは、次項の「弁護士基準(裁判基準)の慰謝料」で請求して下さい。
弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法
裁判所の判例などを参考にした基準であり、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されています。
弁護士・裁判基準基準の場合にも、入通院期間が長くなると金額が上がります。
また、入院した場合の方が通院だけで済んだ場合よりも慰謝料が高額になります。
ここまでは、任意保険基準の考え方と同じです。
(被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、 金額を増額することがあります。
なお、入院待機中の期間及びギプス固定中等、安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがあります。
傷害の部位、程度によっては、入通院慰謝料(別表Ⅰ)の金額を20%~30%程度増額します。生死が危ぶまれる状態が継続した時、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被った時、手術を繰り返した時などは、 入通院期間の長短にかかわらず、別途増額を考慮します。)
弁護士基準の2段階の計算基準
弁護士・裁判基準については、入通院期間と慰謝料の金額についての表があるので、それにあてはめると慰謝料がいくらになるかがわかります。
ただ、弁護士・裁判基準の場合には、怪我の程度によって2段階の計算基準がもうけられており、むちうちなどで他覚症状がない軽傷の場合には、慰謝料の金額が低めになる表が用いられますし、それ以外の通常の怪我の場合には、金額が高めになる表が用いられます。
痛みや痺れなどの自覚症状だけがあることを理由に通院している場合には、2つの意味で低い基準で慰謝料が計算されることになります。
① 骨折などの場合の7割程度の基準で計算される。
むちうち症で自覚症状だけを理由として通院する場合、慰謝料の相場が掲載されている「赤い本」の「別表Ⅱ」の基準が適用されてしまう為、骨折などの場合の7割程度の低い基準の慰謝料表で計算されることになります。
② 実通院日数の3倍を通院期間とみなされる。
さらに、この場合には実通院日数の3倍を通院期間とみなされてしまう点にも注意が必要です。
むちうち症で週2回以下の通院しかしていない場合には、実際の通院期間よりも慰謝料が減額されてしまうことになります。
以下で、それぞれのケースでの入通院慰謝料の表を掲載します。
例えば、通院3ヶ月の場合、軽傷のケースであれば入通院慰謝料は53万円になりますし、通常の怪我のケースなら73万円になります。
通院2ヶ月、入院1ヶ月なら、軽傷のケースであれば69万円、通常の怪我のケースなら98万円となります。
通院1ヶ月、入院2ヶ月なら、軽傷のケースであれば83万円、通常の怪我のケースであれば122万円になります。
通院期間が1年を超えるなど長期にわたり、通院頻度が少なすぎる場合は例外になります。
この場合、通院実日数の3.5倍を通院期間とみなされ、慰謝料が減額される可能性がある点に注意が必要です。
正確な入通院の慰謝料水準を把握するために相手保険会社から提示された内容に応じるか否かを判断するためには、入通院慰謝料の弁護士基準を正確に把握しておく必要があります。
赤本の入通院慰謝料表
損害賠償額算定基準(赤い本):別表Ⅱ(単位:万円)日弁連交通事故相談センター東京支部発行
〔表の見方〕
例1. 総期間が30日で割り切れない場合、最後の月は日割りで計算します。
通院のみで総期間が195日の場合(実通院日数65日以上)、195日を6ヵ月(180日)+15日と分解して、6カ月=89万円、+7カ月目の15日分と考えます。
上表で通院7カ月の数値は97万円ですので、そこから6カ月間の数値89万円を減じると、97-89=8(つまり、8万円が7カ月目の通院1ヵ月分の慰謝料ということです)
8万円÷30日で、7カ月目の1日分の通院慰謝料を算出し、その15日分なので×15します。
8÷30×15=3.99999=4(少数第5位を四捨五入)4万円となり、6カ月分の89万円を足して、合計.93万円と算出することができます。
例2. 入院と通院が両方ある場合、以下の手順で計算します。
①A= 総期間に対応する通院分の慰謝料を算出
②B=入院日数に対応した通院日数の慰謝料を算出(入院分の慰謝料と重複を避けるため)
③C= AーB=通院分の慰謝料(この計算で入院分の慰謝料との重複が避けられます)
④D= 入院分の慰謝料を算出(算出方法は入院分の日数を使うところ以外は、同じです)
⑤C+D=通院分+入院分=入通院慰謝料の理論値となります。
例えば、入院を15日、退院後、通院が続き総期間が195日の場合(実通院日数60日以上)
①A= 総期間195日に対応する通院分の慰謝料(上記例1で算出)=93万円
②B= 入院日数15日に対応した通院分の慰謝料=1ヵ月目の15日分ですので例1のとおり計算して19÷30×15=9.49999(少数第5位を四捨五入で9.5=9万5,000円)
③C= AーB=83万5,000円(通院慰謝料)
④D=入院分の慰謝料は例1のとおり計算して、35÷30×15=17.499999(少数第5位を四捨五入で17.5=17万5,000円)
⑤C+D=83万5,000円+17万5,000円=101万円となります。
損害賠償額算定基準(赤い本):別表Ⅰ(単位:万円)日弁連交通事故相談センター東京支部発行
〔表の見方〕
入院のみの場合は入院期間に該当する額
(例えば入院3ヶ月で完治した場合の慰謝料は145万円となります。)
通院のみの場合は通院期間に該当する額
(例えば通院3ヶ月で完治した場合の慰謝料は73万円となります。)
入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額
(例えば入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合の慰謝料は188万円となります。)
この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とします。
例えば別表Ⅰの16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円-334万円)=346万円となります。
例えば、むち打ち症なら損保会社や加害者弁護士が青本をベースにした慰謝料の示談交渉に応じたとしても、 慰謝料の幅の少ない方を、先ほどの1月通院なら金16万円で提示される可能性が高いでしょう。
青本の慰謝料の下限の方が、赤本より慰謝料は低いので、赤本の方が示談交渉に向いているともいえます。
慰謝料計算で専門家は必要?
「慰謝料の計算式」と耳にすると、何やら小難しく聞こえてしまうかもしれませんが、知ってしまえばなんてことはありません。
簡単な慰謝料の計算を面倒に思ってしまうことで、保険会社とのやり取りすべてにおいて、投げ出してしまいたいという思いから、行政書士や弁護士等の専門家に依頼することを検討しているような方々もいらっしゃるようですが、少なくともこの時点では専門家は必要ありません。
また、大原接骨院で治療を終えた患者様であれば、相談して頂ければ、算出いたします。
診療時間
祝祭日も基本的に診療を行っております。
診療時間につきましては、フェイスブックページ、ホームページを閲覧して頂くか、若しくは直接お問い合わせ下さい。
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■日・祝祭日も診療しております。
「仕事帰りだと病院がやってない」 「治療を続けたいけど、土日しか行けない」
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必ず前日までに予約をお願いします。
■OMJゆがみ矯正治療は 完全予約制です。
初めての方はしっかり診察させて頂きたいので、終了時間の1時間前までに来院して下さい。
交通事故治療の流れ
- 受付
- 転院希望の方は、以前に行かれていた病院の診断書(コピー可)を持ってきて頂けると助かります。保険会社への連絡は、当院に来て頂いた後で構いません。被害者の方だけでなく、過失割合が高いの方、自損事故の方でもOKです。お気軽にご相談下さい
- 問診
- 事故状況や問診 さまざまな徒手検査を行なうことにより、身体の状態を把握します。 今の症状に対してどのような治療を行なうかを説明し、納得いただいてから治療に入ります。 警察署などに出す診断書が必要な場合は申し出て下さい。
- 診察・治療説明
- 痛みやだるさ、しびれのある箇所を詳しく診察いたします。痛みがでる体勢や関節の可動域などを確認し、患部の状態や原因を確認いたします。大原接骨院独自の治療で、患者様一人ひとりの症状に合った治療を行い、早期治癒を目指します。
- 治療開始
- 大原接骨院では交通事故特有の症状である むち打ち・腰痛・頭痛治療の最終的なゴールは交通事故に遭う前より健康な身体です。
整形外科との併院をご希望の方には、紹介状を書かせて頂きますのでお気軽に申し出下さい。 - 治療終了
- 痛みや症状が改善したのを確認し、治療を終了とします。治療が終了しても示談するまで責任を持ってサポートし続けますのでご安心下さい。
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