交通事故 加害者になってしまったら…Part-1(概要編)

加害者が怪我しても我慢しなければいけないのか?

加害者側になってしまったが、

怪我をすることもあるかと思います。

 

加害者になったとしても、

相手方の自賠責保険で、

治療費と慰謝料を受け取れます。

 

また、たとえ10割過失の事故であっても

ご自分が契約した任意保険で

人身傷害保険に加入していれば、

 

被害者の場合と同様に治療費(実費分)と

慰謝料(1日4200円)がご自身の保険会社より出ます。

 

搭乗者傷害に加入していれば、

5日以上の通院より、部位、症状別で一時金が出ます。

 

ですので、 運悪く交通事故にあって怪我をした場合はしっかりと

治療を受けることが、ご自分の将来にとって大切になってきます。

 

怪我には、早期に治療スタートして出来るだけ短い期間で治す事が、

後遺症として残さないために大切になってきます。

 

また、保険請求の仕方につきましても、

大原接骨院で丁寧に一からサポートしますのでご安心下さい。

加害者の立場の人もしっかりと補償を受け取る方法とは?

加害者側のケガには保険金が下りないと

思っている方もいるかもしれませんが、大丈夫です。

 

または、加害者の立場になってしまい、

自賠責保険を使わずに

自費で治療をしたという方を見かけることがあります。

 

自責の念からということもあるでしょうが、

任意保険会社のサポートが受けられず、

 

自分で自賠責保険を請求しなければならないというということが

負担になっていることも多いようです。

 

事故の相手方が自賠責保険に入っている場合は、

たとえご自身の過失が大きいものであっても、

 

相手にも過失が1%でもある場合は、

ご自身の治療費なども自賠責保険から支払いを受けることが可能です。

 

被害者の車についている自賠責保険会社に、

被害者請求(立場は加害者であっても、この場合被害者請求といいます)

の手続きをします。

 

休業損害や慰謝料も支払われますし、

後遺症が残れば後遺障害認定を受けることもできます。

I. 自賠責保険から補償を受ける

自賠責保険からの補償は、過失割合が10:0の場合は利用することができません。

 

しかし、被害者側に少しでも過失がある場合には、

加害者も補償を受けることができます。

 

自賠責保険で支払われる金額の上限は、次のように定められています。

・通常のケガに対する保険金 120万円

・後遺障害が残った場合の保険金 4000万円

・死亡した場合の保険金 3000万円

※詳しくは、自賠責保険のページに、若しくは自賠責保険Q &Aに

加えて、過失割合が7割以上の場合は、ケガに対する保険金は2割減額され、

後遺障害や死亡の場合の保険金も、

過失割合の程度によって2割から5割まで減額されるので注意しましょう。

免責、因果関係なしとされても、簡単に諦める必要はありません。

自賠責保険を請求したが、

「センターラインオーバーで、一方的過失が原因だから支払えない。」

「入院中に死亡したのは持病が原因なので支払えない。」

「過失が大きいので5割減額して支払う」

などという回答をされる場合があります。

 

こんな時もすぐに諦める必要はありません。

証拠不足、説明不足が原因でこうした判断がされている場合は、

異議申し立てによって、認定が覆るケースもあります。

II. 任意保険から補償を受ける

加入している任意保険で、

「人身傷害保険」という保険をプラスしておけば、

加害者になった場合も補償を受けることができます。

 

人身傷害保険とは、過失割合や被害者がいるかどうかにかかわらず、

保険に加入した人やその家族が、交通事故でケガを負った場合に、

保険会社から、保険金を受け取ることができるものです。

 

具体的には、交通事故を起こしてケガをした場合の治療費や、

仕事を休まざるを得なかったことによる休業損害、

ケガによって将来稼げなくなった逸失利益、慰謝料などが含まれます。

 

人身傷害保険のみの使用の場合は、

人身傷害保険はノーカウント事故扱いになる為、

翌年の保険料は上がりませんのでご安心して下さい。

 

補償内容は契約によって変わるので、

一度加入している保険の約款を確認しましょう。

 

または、大原接骨院まで保険契約書と約款を持参下さい。

かわって、お調べ致します。

 

加害者の方でも被害者と同等に治療費無料、慰謝料、休業損害、交通費を

受け取る事が可能ですが信じられない方が多いと思いますので

当院の患者様の実際例でみていきましょう。

交通事故 加害者患者様の声

過失割合9割も。被害者請求でOKに!

厚木市を信号のない交差点を横断中に

相手が前方を確認せずに左折してきた為に衝突しました。

 

首から腰、股関節にかけて痛みが出た事と頭痛もありました。
インターネットで検索し、こちらに来ました。

 

なぜか?

過失割合が9:1と自分の方が

加害者になってしまいましたが、

 

1割でも相手側に過失がある場合は

自賠責保険で自分も被害者であることを教わり、

 

被害者請求をすることによって

治療費も慰謝料も出ることになり、

また身体も良くなったので良かったです。

有り難うございました。

甲斐寛晃


過失割合高く、被害者請求を

丁字路を路地から大通りへ出ようと右折した時に

相手が駐車場から出てきて衝突しました。

 

救急車で横浜市立病院に運ばれました。

首から肩・腰と右腕に強い痛みが出るようになりました。

 

過失割合が高かったこともあり、

自賠責保険に被害者請求する方法を教わり、

それ以内でおさまるように治療をお願いしました

 

仕事が終わるのが遅いので

平日22時まで治療ができるおかげで

3月から7月の5ヶ月間、

しっかりと治療することができました

有り難うございました。

竹本健一


9割過失の加害者でしたが…!

神奈川県愛甲郡 永山舞さん

 

自宅の駐車場から出ようとした時に

車と衝突してしまい怪我をしました。

過失割合が9:1と私の方が高く、

加害者という扱いになっていたので

 

治療費が無料かどうか

ホームページを見てもわからず不安でしたが、

 

大原接骨院で

治療費の窓口負担がなく、慰謝料も主婦手当も出ますよ

と言われ、診断書もお願いしたらすぐ書いて頂けた

ので良かったです。

 

不安な事は質問すればすべて教えて頂けるので、

安心して通うことができました。

また、小さな子供がいるので

キッズスペースがあることはとても有り難く、

 

愛川町から30分かけて通う価値がありました

 

自分が納得するまで治療でき、

体も楽になったので大満足です。

有り難うございました。

永山舞

 

加害者でも無料で治療ができ、しかも70万円口座に振り込まれました!

神奈川県大和市 津田花子さん(仮名)

①津田花子さん、交通事故にあわれて当院に来られたんですけど
最初、事故にあわれた時の状態などを聞かせてもらえますか?

 

身体の痛みで寝る事さえできない状態であったが

事故の加害者だった為治療費も高くなるだろうし

途方に暮れていたところ

 

子供達が大原に事故治療で通っていたこともあり、

無料で相談できる様なので一度行ってみたらということで

予約を取って来院させてもらいました。

 

②当院に来られる前に、どこかで受診されたり治療を受けられましたか?

受けていません。

③当院の治療を受けられたんですけども、身体の変化などはどうでしたか?

院長先生と話したら、

加害者でも無料で治療を受けることができ

しかも慰謝料も主婦手当も来院する度に出ますよ

と聞き、そんな話聞いたことがない。

 

詐欺に合うのではないか?

後で多額のお金を請求されるのではないか?

不安で何度も院長に質問しましたが、

 

「請求する書類等の書き方も教えるので大丈夫です。」と

娘もしっかりやってもらっていたようで、

 

身体が痛くて仕方がないこともあり

とりあえず身体だけは治してもらおうと通うことにしました。

 

治療して数ヶ月で体の痛みがウソのように取れてきて楽になり

治療の途中でしたが請求をしましたところ、

 

院長に言われたように

来院70日で70万ほどのお金が私の口座に振り込まれました。

 

最初そのお金が振り込まれるという書類がきましたが、

信じられなくしばらく銀行へは行かなかったぐらいです(笑)

④当院の治療をすすめるとしたら、どのような人にすすめたいですか?

加害者の方も是非!

加害者の方でも治療費がかからず

身体を治してもらえて

しかもお金まで頂くことができましたので

 

被害者の方だけでなく加害者も

是非一度予約をとって相談してみることをおすすめします。

相談料は無料だということも非常に有難いです。

津田花子

 


ここまで読んで頂ければ、加害者の方でも窓口負担0円で、慰謝料、休業損害

交通費等が被害者と同等に受け取る事が可能であると理解して頂けた思います。

 

次に加害者が負う責任についてお話ししていきます。

交通事故の加害者が負う責任とは?

まず、交通事故の加害者が負う責任について説明します。

交通事故の加害者は、行政上の責任、民事上の責任、刑事上の責任という

3つの種類の責任を負います。

 

刑事責任とは、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの罪に問われ、

警察の捜査の対象となる不利益を意味します。

なお、刑事責任は、基本的に人身事故であった場合にのみ問われます。

 

民事責任とは、交通事故によって被害者が被った損害を金銭的に賠償する責任です。

具体的な損害として、治療費や慰謝料、休業損害などが挙げられます。

 

行政責任とは、免許停止や免許取消など、

行政処分として科される不利益を意味し、反則金を支払う場合もあります。

 

交通事故加害者には、行政上の責任、刑事上の責任、民事上の責任、社会的な責任があります。

①刑事責任 ②民事責任 ③行政責任

 

加害者になってしまったら

①刑事責任は、死傷という重大な結果を起こした人に対する国による制裁。

②民事責任は、事故によって生じた被害を金銭での補填。

③行政責任は、道路交通の安全を確保するために公安委員会が行う処分。

①刑事責任

事故 加害者 処分

 

刑事責任とは、交通事故を起こしたことにより、刑罰を受ける責任のことをいいます。

 

具体的には、過失で人身事故を起こした場合は「過失運転致死傷罪」に問われ、

ひき逃げの場合や飲酒運転の場合は、これに道路交通法違反の罪がプラスされます。

 

また、わざと危ない運転をして人身事故を起こしたような場合は、

より重い「危険運転致死傷罪」が成立する可能性があります。

 

交通事故を起こすと、警察の取り調べや検察官の面談を受けて、

該当する罪や裁判にかけられるかなどが決められ、

検察官に起訴されて裁判になり、

裁判官が判断して有罪になった場合は、

罰金刑や懲役刑などに服することになります。

①過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)

自動車事故の場合、

・被害結果が「傷害」であれば、「過失運転傷害罪」

・被害結果が「死亡」であれば、「過失運転致死罪」

が科されます。

法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。

 

これは、交通事故で加害者が被害者を死傷された際に問われます。

 

もし業務上過失致死傷害罪が適応された場合・・・

・実刑判決

・執行猶予付き懲役刑

・罰金刑

・証拠不十分による無罪

・不起訴処分

②危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)

自動車運転による交通事故のうち、特にその内容が悪質なものについては

「①の過失運転致死傷罪」よりも重い「危険運転致死傷罪」が科されます。

 

例えば、正常な運転が困難なほどの

「飲酒運転、薬物使用運転、無茶な高速運転、技能不足運転、連続した信号無視」

などの場合、危険運転致死傷罪が適用されることになります。

 

法定刑は、危険運転傷害罪の場合には

「1ヶ月以上15年以下の懲役」、

危険運転致死罪の場合には「1年以上20年以下の懲役」です。

 

危険運転致死傷罪は、

故意による殺人とも同視出来る程度の重い罪だと考えられているので、

罰金や禁固はなく、必ず懲役刑になり、刑期も長くなります。

③過失<建造物損壊罪(道路交通法第116条)

車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

通常の交通事故とは少し違いますが、

駐停車中の車両等が運転者の過失により暴走したり、

炎上したりして、建造物を損壊したときには適応される損賠賠償です。

④道路交通法違反

その他、事故後の救護義務を怠った場合や無免許運転だった場合には、

道路交通法違反として刑罰が科されることもあります。

 

刑事責任が認められると、罰金として金銭を支払うか、

懲役刑や禁固刑により刑務所に入らなければなりません。

相手が死亡したり飲酒運転などをしたりしていると、非常に重い刑罰が適用されます。

もっとも、交通事故の場合、起訴猶予で終了してしまう場合が多くなります。

刑罰

刑罰の重さの順番は、罰金<禁固<懲役となります。

 

起訴できるだけの証拠はあるが、

加害者の情状を酌んで検察官が起訴しないのが「起訴猶予」です。

 

検察官が起訴したあと、裁判所による有罪判決で罰金や懲役などの

「刑罰」が言い渡されます。

 

なお、執行猶予(付有罪判決)とは、

判決確定後の一定期間に有罪判決を受けるまで、

「刑罰」の執行を猶予するものです。

 

この刑事責任追及は、国家機関である警察や検察が行い、

それに対して裁判所が判断(判決)を下すことになります。

 

ただ、大量の事件処理を行うために、交通事故については、

等閑(なおざり)の捜査が多いのも実情です

 

なお、被害者の方で、「加害者は殺人罪を犯した」とおっしゃる方がいますが、

通常の交通事故では過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)、

危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条・3条)のいずれかで、

殺人罪(刑法199条)に該当することはないでしょう。

②民事責任

交通事故の加害者が問われる民事責任とは、

直接的に有罪や無罪を確定するものではなく、

加害者から被害者に対して、損賠を金銭で補填する責任になります。

 

つまり、民事責任とは、交通事故の被害者に対して、

損害をお金で償う責任のことをいいます。

 

具体的には、

入通院などでかかった治療費、

働けなかった間の休業損害、

将来稼げるはずだった逸失利益、

精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれます。

 

この損害賠償責任の根拠は、民法の不法行為責任です。

加害者と被害者が話し合い、示談で解決する場合と、

裁判など法的手続きで解決する場合があります。

 

また、事故の状況によっては、

運転手だけでなく雇い主や車の所有者なども、

不法行為の特別類型である運行供用者として

民事上の責任が問われることもあります。

①不正行為責任(損害賠償責任)(民法709条)

民法709条に定められた不正行為責任とは、

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とされているものです。

 

不法行為責任が成立する要件は・・・

・他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為をしたこと(権利等侵害行為)

・ その権利等侵害行為が故意または過失に基づくこと(故意・過失)

・損害が生じたこと(損害の発生)

・損害の発生が権利等侵害行為によるものであること(因果関係)

 

上記の4つがあります。

 

交通事故の場合で言えば、

他人の命・身体または財産を侵害する事故を起こしたことが、

この権利等侵害行為に当たります。

 

この要件に当てはまる時、交通事故の加害者は、

被害者に対して「損害賠償金の支払い」を行う

損害賠償責任を負うことになります。

 

ちなみに、債務不履行責任というものも、

交通事故をおこした加害者に求められます。

 

これは慰謝料の支払いなどが遅れた場合などに発生する、

広義の意味では「損害賠償責任」と同じようなものです。

 

この民事責任追及は、被害者が主体になって行う必要があります。

なぜなら、最終的に裁判になれば、

被害者に「立証責任」(裁判官に「この事実は確かにあった」と

確信を抱かせるほどの立証をする責任)があるからです。

 

なお、被害者の方で、加害者の謝罪を求めたいという方もいらっしゃいますが、

残念ながら日本の法律上、重大な名誉毀損の場合を除き、

謝罪を要求することはできず、

全て金銭であがなわれることになっています(民法722条・417条の金銭賠償の原則)。

 

したがって、被害者としては、法律が認めていない謝罪を求めるよりも、

「適正な金銭賠償」の取得を目指すのが本筋となります。

 

被害者に対して、加害者が被害に見合った金額(損害賠償・慰謝料)を

支払うことで解決を図りますが、

 

被害の金額や慰謝料の相場などで意見が分かれるようであれば、

調停や訴訟、裁判といった民事事件という

法的な手続きにまで事態は発展します。

 

ただし、民事訴訟で訴えられるのは、

原則として金銭的な補償に限られ、

「刑務所に入れ」などの刑罰を問われることはありません。

 

また、金銭賠償も、

判例により認められる費目や範囲についておおよその基準が形成されていますので、

それに従う必要があります。

 

したがって「被害者だから何でも認められる」わけではございません。

③行政責任

行政責任とは、交通事故を起こして社会秩序の維持を害したことに対する

ペナルティを負う責任のことをいいます。

 

行政上の責任は、警察ではなく公安委員会によって行われます。

具体的には、

・運転免許の停止や取消

・違反点数の加点

・交通反則金の支払い

などです。

 

公安委員会が一定の基準のもとで、

加害者の免許を停止または免許を取消すことを言います。

 

交通事故を起こすと免許の点数が加点されます。

加害者が犯した過失の程度に変動して、

免停100日や免許取り消しといった、

運転免許資格に関する処罰が下ります。

①交通反則金(道路交通法違反)

交通反則通告制度に基づいて行われる、行政処分としての過料です。

道路交通法に違反した(交通事故をおこした)と判断された者が、

刑事手続を免れるかわりに納付するものとして知られています。

 

刑事罰である科料・罰金とは少し異なり、

通告に応じない場合は刑事手続きに移行する特殊な制度です。

いくら程度の反則金を取られるのかは

警視庁のHPに掲載されていますが、一部をご紹介します。

放置・駐停車に関するもの以外の反則行為

反則行為の種類
(略号)
車両等の種類及び反則金額
(単位 千円)
大型車 普通車 二輪車 小型特殊車 原付車
速度超過 高速道路35以上40未満 40 35 30 20 20
高速道路30以上35未満 30 25 20 15 15
25以上30未満 25 18 15 12 12
20以上25未満 20 15 12 10 10
15以上20未満 15 12 9 7 7
15未満 12 9 7 6 6
積載物重量制限超過 普通等10割以上 * 35 30 25 25
5割以上10割未満 40 30 25 20 20
5割未満 30 25 20 15 15
信号無視(赤色等)違反 12 9 7 6 6
信号無視(点滅)違反 9 7 6 5 5
整備不良制動装置等違反 12 9 7 6 6
整備不良尾灯等違反 9 7 6 5 5
しゃ断踏切立入り違反 15 12 9 7 7
通行区分違反 12 9 7 6 6
高速自動車国道等車間距離不保持違反 12 9 7 6 6
追越し違反 12 9 7 6 6
踏切不停止等違反 12 9 7 6 6
交差点安全進行義務違反 12 9 7 6 6
横断歩行者等妨害等違反 12 9 7 6 6
安全運転義務違反 12 9 7 6 6
携帯電話使用等(交通の危険)違反 12 9 7 6 6
本線車道横断等禁止違反 12 9 7 6 *
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 12 9 7 6 *
法定横断等禁止違反 9 7 6 5 5
路面電車後方不停止違反 9 7 6 5 5
通行禁止違反 9 7 6 5 5
歩行者用道路徐行違反 9 7 6 5 5
歩行者側方安全間隔不保持等違反 9 7 6 5 5
急ブレーキ禁止違反 9 7 6 5 5
優先道路通行車妨害等違反 9 7 6 5 5
徐行場所違反 9 7 6 5 5
指定場所一時不停止等違反 9 7 6 5 5
積載物大きさ制限超過違反 9 7 6 5 5
積載方法制限超過違反 9 7 6 5 5
幼児等通行妨害違反 9 7 6 5 5
安全地帯徐行違反 9 7 6 5 5
免許条件違反 9 7 6 5 5
通行帯違反 7 6 6 5 5
路線バス等優先通行帯違反 7 6 6 5 *
道路外出右左折合図車妨害違反 7 6 6 5 5
指定横断等禁止違反 7 6 6 5 5
車間距離不保持違反 7 6 6 5 5
進路変更禁止違反 7 6 6 5 5
追いつかれた車両の義務違反 7 6 6 5 5
乗合自動車発進妨害違反 7 6 6 5 5
割込み等違反 7 6 6 5 5
交差点右左折等合図車妨害違反 7 6 6 5 5
指定通行区分違反 7 6 6 5 5
交差点優先車妨害違反 7 6 6 5 5
無灯火違反 7 6 6 5 5
緊急車妨害等違反 7 6 6 5 5
減光等義務違反 7 6 6 5 5
合図不履行違反 7 6 6 5 5
合図制限違反 7 6 6 5 5
警音器吹鳴義務違反 7 6 6 5 5
乗車積載方法違反 7 6 6 5 5
定員外乗車違反 7 6 6 5 5
牽引違反 7 6 6 5 *
泥はね運転違反 7 6 6 5 5
転落等防止措置義務違反 7 6 6 5 5
転落積載物等危険防止措置義務違反 7 6 6 5 5
安全不確認ドア開放等違反 7 6 6 5 5
停止措置義務違反 7 6 6 5 5
騒音運転等違反 7 6 6 5 5
初心運転者等保護義務違反 7 6 6 5 *
携帯電話使用等(保持)違反 7 6 6 5 5
公安委員会遵守事項違反 7 6 6 5 5
消音器不備違反 7 6 6 5 5
交差点等進入禁止違反 7 6 6 5 5
大型自動二輪車等乗車方法違反 * * 12 * *
最低速度違反 7 6 6 5 *
本線車道通行車妨害違反 7 6 6 5 *
本線車道緊急車妨害違反 7 6 6 5 *
牽引自動車本線車道通行帯違反 7 6 * * *
故障車両表示義務違反 7 6 6 5 *
仮免許練習標識表示義務違反 7 6 * * *
通行許可条件違反 6 4 4 3 3
軌道敷内違反 6 4 4 3 3
道路外出右左折方法違反 6 4 4 3 3
交差点右左折方法違反 6 4 4 3 3
制限外許可条件違反 6 4 4 3 3
原付牽引違反 * * * * 3
運行記録計不備違反 6 4 * * *
初心運転者標識表示義務違反 * 4 * * *
聴覚障害者標識表示義務違反 * 4 * * *
本線車道出入方法違反 6 4 4 3 *
警音器使用制限違反 3 3 3 3 3
免許証不携帯 3 3 3 3 3

免許は減点方式ではない

一般的に、免許は持ち点が15点で、

交通事故や違反によって「減点」されると捉えられることが多いようですが、

実際には減点方式ではなく、累積方式です。

 

違反の点数は、

違反をする度に違反の内容によって点数が累積されていき、

その累積点数が一定の点数を超えた時に、

処分が科せられるものとなります。

 

また、多くの場合で物損事故にはこの行政処分が科されることはなく、

人身事故に限ったものと言っても良いでしょう。

 

但し、明らかな安全運転義務違反があれば、物損事故で点数が加算されることがあります。

行政処分の点数は?

まず、交通事故を起こしたことで、

安全運転義務違反としての2点が基礎点数となり、

事故の内容によって以下のように点数が加算されていきます。

 

運転者の一方的な不注意によって発生した事故の場合、

死亡事故では点数加算が20点となり、免許取り消しの処分も行われます。

 

措置義務違反が加わるひき逃げに関しては、この処分に点数35点が加算されます。

そして重症事故(治療期間3カ月以上、後遺障害あり)の場合は

点数が13点、免許停止期間が90日以上、

 

重症事故(治療期間30日以上3カ月未満)の場合は

点数が9点、免許停止期間が60日以上、

 

軽傷事故(治療期間15日以上30日未満)の場合は

点数が6点、免許停止期間が30日以上となり、

 

治療期間が15日未満の軽傷事故の場合は点数が3点となります。

 

この点数は過去3年間の計算で行われ、

同期間に6~8点で30日間、

9~11点で60日間、

12~14点で90日間の免許停止となります。

 

そしてさらに15~24点で1年、

25~34点で2年、

35点以上で3年の免許取り消しとなります。

 

免許取り消しとなれば、上記の欠格期間を経てから

改めて免許を取り直さないと運転ができなくなります。

 

加害者の仕事に自動車の運転が必要だった場合、

以上の処分を受けることで職を失うことになり、

損害賠償金の支払いに支障がでることがあります。

 

しかし被害者の働きかけによって行政処分が軽くなることはありません。

 

例外としてこのような責任も

社会的な責任

最後に、社会的な責任があります。

これは、社会内で責められるべき立場のことです。

例えば、「あの人は交通事故を起こした」と噂されたり、

会社で居心地が悪くなったり、

近所であれこれと言われたり、

ネット上に事件が掲載されたりするというような

事実上の不利益を被ることがありますので注意が必要です。

 被害者との交渉を保険会社に任せきりは危険

人身事故を起こしたけれど、任意保険に入っているから、

被害者との対応は保険会社に任せておけば安心、

と思っている方は多いのではないでしょうか。

 

しかし、人身事故の場合、それでは不十分なケースは少なくありません。

先にご説明したように、交通事故の加害者になると、

刑事上・民事上・行政上の3つの責任を負いますが、

保険会社が対応してくれるのは、民事上の責任だけ、

その中でも加入している保険契約の範囲内の活動に限られます。

 

そのため、保険の加入者である加害者に代わって

被害者にきちんと謝罪をしてくれるわけではありませんし、

被害者とする示談は保険金の支払いに関するものだけで、

刑事処罰を軽くして貰えるためのものではありません。

 

こうした事情をしらず、

「保険会社が後は任せてくださいと言ったから安心」

と放置しておくと、被害者感情を悪化させ、

厳しい刑事処罰につながることもあります。

 

その辺りの注意点について
加害者になってしまったら…Part-2(事故現場編)でお話ししていきますね。

診療時間

診療時間

祝祭日も基本的に診療を行っております。
診療時間につきましては、フェイスブックページ、ホームページを閲覧して頂くか、若しくは直接お問い合わせ下さい。
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■日・祝祭日も診療しております。

「仕事帰りだと病院がやってない」 「治療を続けたいけど、土日しか行けない」
そんな患者様の声にお応えして、大原接骨院では土・日・祝祭日も診療しております。
また、交通事故患者様におきましては、平日夜22時まで診療を行っております。
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■当院では無料でお使いいただける着替えをご用意しております。

休み時間のビジネスマン、仕事帰りのOLさん、買い物ついでの主婦の方など洋服着用のままでは施術が困難な場合や、服のシワが気になる場合にはどうぞご利用下さい。
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■お子様連れ歓迎!ママも安心のキッズスペースを完備!

「なかなか子供を預けることが出来ない」そんなママたちが安心して治療が出来るように、キッズスペースをご用意いたしました。
レゴブロック等のおもちゃや、ポータブルDVDプレーヤーにアイカツや妖怪ウオッチ等のお子様が楽しく見られるDVDソフトもご用意させてもらっています。

■視聴可能なDVDについて

「妖怪ウォッチ」、「おかあさんといっしょ いないいないばぁ」、「エヴァンゲリヲン 劇場版」、「ドラえもん」、「きかんしゃトーマス」以上のものが現在用意しております。
尚、ご自宅よりDVDをご用意して頂き視聴することも可能です。
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症状を和らげる為には施術と予防、そして日常生活動作の改善が必要です。
その為、当院では施術だけでなく日常生活動作指導やトレーニング指導も行っております。

■交通事故夜間診療は平日22時までです。

必ず前日までに予約をお願いします。

■OMJゆがみ矯正治療は 完全予約制です。

初めての方はしっかり診察させて頂きたいので、終了時間の1時間前までに来院して下さい。
予約がなくても治療できます。お気軽に来院して下さい。

交通事故治療の流れ

受付
受付
転院希望の方は、以前に行かれていた病院の診断書(コピー可)を持ってきて頂けると助かります。保険会社への連絡は、当院に来て頂いた後で構いません。被害者の方だけでなく、過失割合が高いの方、自損事故の方でもOKです。お気軽にご相談下さい
問診
問診
事故状況や問診 さまざまな徒手検査を行なうことにより、身体の状態を把握します。 今の症状に対してどのような治療を行なうかを説明し、納得いただいてから治療に入ります。 警察署などに出す診断書が必要な場合は申し出て下さい。
診察・治療説明
診察・治療説明
痛みやだるさ、しびれのある箇所を詳しく診察いたします。痛みがでる体勢や関節の可動域などを確認し、患部の状態や原因を確認いたします。大原接骨院独自の治療で、患者様一人ひとりの症状に合った治療を行い、早期治癒を目指します。
治療開始
治療
大原接骨院では交通事故特有の症状である むち打ち・腰痛・頭痛治療の最終的なゴールは交通事故に遭う前より健康な身体です。
整形外科との併院をご希望の方には、紹介状を書かせて頂きますのでお気軽に申し出下さい。
治療終了
術後の確認・説明
痛みや症状が改善したのを確認し、治療を終了とします。治療が終了しても示談するまで責任を持ってサポートし続けますのでご安心下さい。

 

アクセス

交通事故 加害者になってしまったら…Part-1(概要編)

大原接骨院

小田急江ノ島線
南林間駅西口より徒歩1分
スーパータイガ前
神奈川県大和市南林間1-10-19
TEL.046-273-3307
>>駅からの道のり(動画)