施術管理者要件

厚労省より

接骨院での受領委任における施術管理者の要件について発表がありました。

私たちはますます人の教育に時間を割いて

人が育ち、人が長く勤めたくなるような接骨院の運営をしていかなければと思いました。

 

発表は以下の通りです。
事務連絡 平成29年6月15日

都道府県   各 保健所を設置する市 衛生担当部(局) 殿     特別区

厚生労働省保険局医療課                           保険医療企画調査室長

施術管理者の要件について(周知のご依頼)

柔道整復師の施術に係る療養費(以下「柔道整復療養費」という。)の制度をめ ぐる様々な課題については、昨年3月から、柔道整復師、保険者及び学識経験者を 交えた社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会において中長 期的な視点に立った療養費の在り方について議論が行われ、本年3月27日付けで 別添の「施術管理者の要件について」が報告書として取りまとめられました。   この報告書において、柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件と して、新たに施術管理者になる場合には、3年間の実務経験と研修の受講を要件と し、これらについて平成30年度から施行するよう検討すべきとされており、今後、 関係通知等の改正を予定しています。   貴職におかれましては、このことについて御了知いただくとともに、所管の養成 施設及び関係団体への周知を行っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
なお、本件につきましては、医政局医事課に周知済みであることを申し添えます。

 

平成30年4月から、 柔道整復療養費の受領委任を取り扱う 「施術管理者」になる場合は、 実務経験と研修の受講が必要となる方向で 以下のとおり検討しています。
【お知らせ】 柔道整復師の資格を取得される皆さま、関係の皆さまへ
柔道整復療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件について、 これまでは柔道整復師の資格のみとされていましたが、平成30年4月から新たに、資格取得 後の「実務経験」と「研修の受講」を加えることとして、下のような方向で検討を進めています。  関係の皆さまは、ご留意くださいますよう、お願いいたします。
実務経験の期間については、要件の追加に伴う段階実施として、施術管理者の届出を行う 期間に応じ、以下のように段階的に定める予定です。
研修については、施術管理者として適切に保険請求を行うとともに、質の高い施術を提供できる ようにすることを目的として、以下のような研修時間、研修内容を予定しています。
「施術管理者」の届出期間 実務経験の期間 平成30年4月から平成34年3月までに届出する場合 1年間の実務経験 平成34年4月から平成36年3月までに届出する場合 2年間の実務経験 平成36年4月以降に届出する場合 3年間の実務経験
厚生労働省
実務経験の期間について(案)
研修の受講について(案)
研修の時間 研修の内容 16時間以上 2日間程度 (1)職業倫理について  (3)適切な施術所管理  (2)適切な保険請求 (4)安全な臨床
○ 上記の検討は、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会の報告書       「施術管理者の要件について」(平成29年3月27日付)を基に行われています。
○ 同報告書は、厚生労働省のホームページにも掲載していますので、ご参照ください。   【厚生労働省ホームページ】     社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会     http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126707
(別添)

施術管理者の要件について

平成 29 年 3 月27 日 医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会

一 趣旨

○ 柔道整復療養費については、受領委任協定・契約により取り扱われているが、 その中において、施術所の施術管理者が、当該施術所における受領委任に係る 取扱い全般を管理することとされている。

○ 施術管理者になるには、現在は柔道整復師の資格要件のみであり、柔道整復 師の養成学校を卒業し柔道整復師となった後、直ちに施術管理者となり、施術 所を開設することも可能となっている。

○ こうした中で、柔道整復療養費に係る不正請求事案が大きな問題となってい るとともに、資格取得後に直ちに管理者となる例は、他の国家資格をみても稀 であるとの指摘がある。

○ 療養費の給付を行う保険者からも、柔道整復師学校、養成施設にて国家資格 を取得し、卒業してすぐに施術所を開設した者が施術管理者となり、不適正な 請求をする事例が散見され、施術管理者について一定期間以上の実務経験を有 し、当該期間の施術内容・請求に問題がない場合に限る等の要件を設定するよ う要望が出されている。

○ 施術管理者の要件として、実務経験や研修の受講を要件とすることについて は、受領委任の取扱いに当たり、何が保険請求の対象かの判断、施術録、支給 申請書の記載の仕方など、制度の正しい理解を、受領委任を取扱っている施術 所で実際に学ぶことができるとともに、一定の研修を受講することにより、一 定の質の向上を図ることができると考えられる。

○ また、不正請求が多いと指摘されていることに鑑みれば、一定の社会人経験、 医療人としての経験を積み、倫理観を身に付ける期間や研修を設けることは、 不正対策や施術所の質の向上のために有効であると考えられる。


○ こうしたことから、新たに受領委任に係る施術管理者になる場合の要件に、 実務経験と研修の受講を加えることとすべきである。

○ なお、これは受領委任制度の施術管理者となるための要件であって、施術所 の開設や、当該施術所で行われた施術について療養費の請求を行うことを妨げ るものではなく、あくまでも、受領委任という便宜供与を行うにふさわしい施 術管理者の要件を、受領委任の協定・契約の中で定めるものである。

二 施術所における実務経験

○ 実務経験の期間については、専門委員会の議論において、施術者側委員から、 施術所開業の実態や経験から、3年とすべきとする意見が出され、これについ て保険者側委員からも3年程度は必要との意見があり、3年が適当という意見 が多かった。   また、他の資格でも、管理理容師・管理美容師になるためには、免許を取得 後理美容の業務に3年以上従事することが要件とされているなどの例がある。
こうした議論を踏まえ、実務経験の期間については、後述する段階実施の実 施状況を踏まえつつ、最終的には3年とすることを軸に検討すべきである。

○ 平成29年度に養成施設の学生である者については、施術管理者の要件とし て実務経験や研修の受講が課されるということを知らずに養成施設に入学し た者であることから、実務経験を1年とすることについて検討すべきである。
また、平成29年度に養成施設の学生である者について実務経験を1年にす るにもかかわらず、平成29年度よりも前に養成施設を卒業した既卒者につい て実務経験を3年とすることは公平を欠くとともに、既卒者は現状ではいつで も施術管理者になれたものが、実務経験を課されることとなることから、同様 に1年とすることについてあわせて検討すべきである。   具体的には、平成29年度に4年制の学校に入学した者が卒業し、1年の実 務経験が可能となる平成33年度までは、既卒者を含め、実務経験を1年とし、 その後の平成34年度、35年度は、円滑な移行の観点から、実務経験を2年 とする、段階実施について検討すべきである。

○ 柔道整復師の資格取得後の勤務先としては、施術所のほか、病院、診療所で 働く者も一定数いる現状がある。診療報酬上も、運動器リハビリテーション料 等の算定要件として、医師等の指示の下に、柔道整復師が訓練を行った場合に は、所定の点数を算定できることとされている。

これは、柔道整復そのものを行っているものではなく、医師が柔道整復を指 導することもできないとの意見があった。一方で、医療機関において、他の医 療関係者と共同して、患者の回復のために尽くしている期間であり、医療人と しての経験や倫理観、他の職種との連携等について習得することができる期間 と考えることができる。   また一方で、施術管理者となるためには、施術所において、柔道整復療養費 の請求や制度の正しい理解と経験を積むことも必要である。   これらを踏まえ、例えば実務経験の期間を3年とする場合、病院、診療所(指 定保険医療機関)での従事期間については、柔道整復についての実務経験では ないが、診療報酬上、柔道整復師が従事した場合に算定できることとされてい る運動器リハビリテーション等に従事した場合に、最長2年まで(段階実施で 実務経験の期間を2年とする間は最長1年まで)実務経験の期間として算入す ることを認め、残りの1年以上は施術所における実務経験を求めることについ て、関係者の意見を踏まえ検討すべきである。

○ 養成施設の卒業生の働く場(実務経験を積む場)の確保については、養成施 設での就職支援のほか、施術団体による従事者の募集情報の提供などを活用す ることが考えられる。

○ 施術管理者の実務経験の管理については、施術管理者の新規登録の際、施術 管理者として登録される者が実務を経験した施術所又は保険医療機関の証明 書、地方厚生(支)局に届け出られた勤務する柔道整復師の情報等により実務 経験を確認し、地方厚生(支)局において施術管理者情報として管理すること が考えられる。

三 研修の受講

○ 研修の科目と大まかな内容について、施術管理者として適切に保険請求を行 うとともに質の高い施術を提供できるようにすることを目的として、以下のよ うな案を基本として、検討すべきである。

(1)職業倫理について    ・ 倫理    ・ 社会人・医療人としてのマナー    ・ 患者との接し方    ・ コンプライアンス(法令遵守)

(2)適切な保険請求    ・ 保険請求できる施術の範囲    ・ 施術録の作成    ・ 支給申請書の作成    ・ 不正請求の事例

(3)適切な施術所管理    ・ 医療事故・過誤の防止    ・ 事故発生時の対応    ・ 医療機関等との連携    ・ 広告の制限

(4)安全な臨床    ・ 患者の状況の的確な把握・鑑別    ・ 柔道整復術の適用の判断及び的確な施術    ・ 患者への指導    ・ 勤務者への指導

○ 詳細については、以下のようなスケジュールで検討・準備することが考えら れる。

(1)研修の項目・内容の確定 (~29年7月)      柔道整復師・医師・保険者・有識者等で検討

(2)テキストの作成 (~29年11月)      研修実施法人にテキスト作成委員会を設置して作成

(3)研修開始 (30年1月~)

○ 研修の実施主体は、  ・ 柔道整復師の研修についての実績があり、  ・ また、全国で統一的な研修の実施が可能  などの要件を満たす法人が行うこととすることが考えられる。また、要件を満 たす場合には複数の法人が行えるようにすることや、実施法人の一定期間ごと の更新制について検討すべきである。

○ 研修は、受講者数も踏まえつつ、できる限り47都道府県で、年1回以上実 施することを基本として検討すべきである。   研修時間については、受講者の負担も考慮しつつ、16時間以上・2日間程 度で実施することを基本として検討すべきである。

○ 施術管理者の研修の受講の管理については、施術管理者の新規登録の際、研 修実施法人が作成した証明書により研修受講を確認し、地方厚生(支)局にお いて施術管理者情報として管理することが考えられる。

四 施行日

○ 厚生労働省においては、上記の考え方に基づいて、具体的な制度設計を、関 係者と調整を行いながら、早急に行うべきである。

○ 施行日については、地方厚生(支)局における実務経験の登録管理の準備や、 研修の準備の期間を考慮しつつ、できるだけ早く施行できるよう、平成30年 3月までに施行準備をし、平成30年度から施行するよう検討すべきである。
以上 ここまでが厚生省発表です。

 

 

 

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