交通事故豆知識| 3.注意!絶対に忘れてはいけない損害賠償請求権の時効について

交通事故に遭った時の必須知識

交通事故被害者が損をしないための7つのポイント

 

第参日目

注意!絶対に忘れてはいけない損害賠償請求権の時効について

 

 

損害賠償請求権は事故後3年、

保険の請求権は2年で時効と

なります。

 

損害賠償請求権は、被害者(またはその法定代理人)が損害および加害者を知ったときから3年間、または事故発生後20年で、時効により消滅してしまいます。

交通事故の時効期間は、事故から起算されることになります。

 

つまり、事故の日から3年以内に示談を成立させなければ、

加害者に損害を請求することができなくなってしまうのです。

 

 

ただし、時効までの期限が迫っているからといって、納得できない内容で慌てて示談に応じる必要はありません。

時効期間満了前に、裁判所に調停、訴訟の申し立てをすれば、時効を中断させることができるからです。

 

 

なお、自賠責保険などの保険金請求権は、それよりも

早い2年間で時効により消滅してしまいます。

 

次回は、むち打ち症患者様が正当な賠償金を受け取るために知っておくべき賠償傾向です。

お楽しみに~

 

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大原接骨院【交通事故治療・骨盤矯正・スポーツ整体】

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大原接骨院 シシマサ君

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